Regulatory action terminal
行政処分データベース
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
8,092件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
重点調査インデックス
検索流入が伸びている処分庁・処分種別へすばやく移動できます。
開発者向け: 社内ツール連携用の情報
通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの一覧を組み込む場合の情報です。
/api/v1/enforcements?law=景品表示法&limit=10Related public records
8092 件の処分事例(153 / 405 ページ)
2024年2月19日
2024年2月19日
南区 講じていなかったもの 工事現場において、移動式クレーンを用い て作業を行う際、あらかじめ、作業計画を 旭区 策定していなかったもの 神奈川県横浜市 労働者に、1か月ないし2か月間分の定期
2024年2月18日
2024年2月16日
1.検査員が検査していないにもかかわらず適合証に証明した。(検査の一部未実施を含む。) 2.検査員が同一性の相違する自動車にもかかわらず適合証に証明した。 北陸信越運輸局自動車技術安全部整備・保安課025-285-9155(内線 3621)
2024年2月16日
1.法令の規定を遵守する体制でない。 2.検査員の証明を虚偽の記載(法第94条の5第2項に基づく電磁的方法により登録情報処理機関に提供することを含む。)した。 3.故意以外により保安基準不適合状態で適合証を交付。 4.点検整備の一部を実施せず適合証を交付した。 5.同一性の相違する自動車にもかかわらず適合証を交付した。 6.指定整備記録簿の虚偽記載。 7.指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 指定自動車整備事業の取消年月日:令和6年2月16日 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5476)
2024年2月16日
1.検査員が保安基準不適合状態であるにもかかわらず適合証に証明した。 2.検査員が同一性の相違する自動車にもかかわらず適合証に証明した。 自動車検査員解任命令日:令和6年2月16日 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5476)
2024年2月16日
令和5年12月18日から12月21日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年3月18日までに報告されたい。 記 1.索道施設の保安設備において、以下の事実を確認した。 (1)イゾラゴンドラ1号線、イゾラ第3クワッド、イースト第2ペアリフトの過速度検出装置について、当該装置が動作する設定値が工事計画で定められた値と異なっていたこと。 (2)イゾラゴンドラ1号線、イーストゴンドラ1号線、イーストゴンドラ2号線、イースト第1ペアリフトの風速計について、警報鳴動となる風速及び索道停止となる風速の設定値が工事計画で定められた値と異なっていたこと。 (3)アクロス第2ペアリフトの速度計が動作していなかったこと。 (4)タワーペアリフトの速度計について、実際の運転速度よりも低い速度が表示されていたこと。 よって、上記設備について修繕、設定値の調整等、速やかに必要な措置を講ずるとともに、索道施設について、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第三十九条に基づき、適切に維持管理できる体制を構築すること。 2.索道施設の点検・検査(以下「検査等」という。)について、以下の事実を確認した。 (1)単線自動循環式普通索道整備細則第5条に基づく検査標準と実際の索道施設について、以下のとおり整合していないこと。 検査標準にイーストゴンドラ1号線、イーストゴンドラ2号線及びイゾラゴンドラ1号線の予備原動装置の減速機並びにイゾラゴンドラ1号線の保護設備に係る点検及び検査の項目が定められていない イゾラゴンドラ及びイーストゴンドラ2号線の検査標準において、設備として存在しない「放送設備」の項目が定められていた (2)単線固定循環式特殊索道整備細則第5条、単線自動循環式特殊索道整備細則第5条及び単線自動循環式普通索道整備細則第5条に基づく適合確認検査のうち、全ての索道に係る保安通信設備及び普通索道に係る避雷装置の接地抵抗測定を実施していないこと。 (3)単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づく検査標準に定められたイースト第1ペアリフトの12月検査(臨時検査(2))の検査項目のうち、13号支柱の記録について、両細則第8条に基づく検査等の記録がされていないこと。 よって、未実施となっている箇所の接地抵抗の測定のほか、整備細則及び検査等の記録表の見直しを行う等、速やかに必要な措置を講ずるとともに、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第四十二条及び第四十三条に基づき、適切な検査等の実施及びその成績を記録できる体制を構築すること。 【北海道運輸局】
2024年2月16日
1.特定整備に係る部分が保安基準不適合。 2.特定整備記録簿の虚偽記載。 3.特定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 4.使用者へ特定整備記録簿の写しを交付していない。 5.特定整備記録簿を2年間保存していない。 6.整備主任者の特定整備等に関する統括管理不備。 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5476)
2024年2月16日
1.法令の規定を遵守する体制でない。 2.故意により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 3.同一性の相違する自動車にもかかわらず適合証を交付した。 4.指定整備記録簿の虚偽記載。 北陸信越運輸局自動車技術安全部整備・保安課025-285-9155(内線 3621)
2024年2月16日
1.法令の規定を遵守する体制でない。 2.故意により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 3.故意以外により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 4.指定整備記録簿の虚偽記載。 5.指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5476)
免責事項
本データベースの情報は、各省庁が公開する行政処分の発表資料をAIで自動構造化したものです。 正確な情報は必ず各省庁の公式サイトで原文をご確認ください。 本データベースの利用により生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。