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行政処分データベース

官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。

Records

12,892

Priority

CAA / FSA / 停止処分

Source policy

公表原文リンク付き

Related public records

助成金・給付金不正受給の公表情報

支給決定取消、返還命令、不正受給者の公表、関与事業者の公表を確認できます。

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12892 件の処分事例153 / 645 ページ)

2025年7月25日

有限会社藤商事

1.法令の規定を遵守する体制でない。 2.検査員の届出、変更届出未提出。 3.故意により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 4.指定整備記録簿の虚偽記載。 5.指定整備記録簿の記載なし。 6.指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 7.指定整備記録簿を2年間保存していない 。 九州運輸局自動車技術安全部整備課092-472-2537

2025年7月25日

有限会社忠孝
雇用関係助成金複数助成金不正受給公表一連の案件・地域別公表 2(1機関)

休業していないにもかかわらず、休業したとする書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。休業していないにもかかわらず、休業したとする書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。(自主申告)

2025年7月24日

不二サッシ株式会社

不二サッシは、資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、自社が販売し又は製造を請け負うアルミサッシ等の製品を構成する部品の製造を委託している下請事業者に対し、瑕疵がある部品を引き取らせる行為や、瑕疵のない部品と瑕疵のある部品に仕分けさせる行為、金型等を無償で保管させる行為などが下請法に違反していると認められたため。

2025年7月24日

株式会社ユウショウ

当該建設業者の取締役が、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号)違反により、懲役8月執行猶予3年の刑に処せられ、令和5年12月13日にその刑が確定した。

2025年7月23日

北海道電力株式会社

北海道電力株式会社は、電気事業法の趣旨からすると不適切な閲覧・業務利用を行ったものであり、閲覧していた情報はその利用方法・利用時期によっては他の発電事業者との競争に重大な影響を及ぼす可能性のある情報であると認められた。

2025年7月22日

株式会社一六八建設

当該建設業を営む者は、2025年日本国際博覧会の建設工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。

2025年7月22日

株式会社オーバル

株式会社オーバルは、愛知県西尾市内の民間発注工事ほか5件の工事において、建設業法第26条第3項の規定に違反し、その現場に専任の監理(主任)技術者でなければならない者を他の現場の監理(主任)技術者として兼務させていた。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当するものと認められる。

2025年7月22日

有限会社ニード・コーポレー
雇用関係助成金雇用調整助成金不正受給公表鹿児島労働局

労した日について、休業して休業手当を支給したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。労した日について、休業して休業手当を支給したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。

2025年7月22日

有限会社ニード・コーポレーション
雇用関係助成金雇用調整助成金不正受給公表鹿児島労働局

実際には対象労働者が就労した日について、休業して休業手当を支給したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。

2025年7月22日

有限会社ニード鹿屋
雇用関係助成金雇用調整助成金不正受給公表一連の案件・地域別公表 2(1機関)

実際には対象労働者が就労した日について、休業して休業手当を支給したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。

2025年7月18日

熊本市

貴局に対しては、令和6年1月以降、運転事故、重大インシデントを含む多数の事象発生の都度、原因究明及び再発防止対策の策定を求めてきたところである。 また、「保安監査の結果について」(令和6年9月20日付け九運鉄監第19号)においても改善措置を講ずるよう指示したところであり、貴局において改善に向けて取組んでいる最中にもかかわらず、令和7年3月25日に熊本城・市役所前停留場内の車両衝突事故により多数の負傷者を発生させた。 当該事故の原因については、現在、運輸安全委員会により調査中であるが、この事故を受け、令和7年3月27日、同年4月15日から18日に保安監査を実施した結果、新たに下記のとおり改善を要する事項が認められたことから、改善措置を講ずるよう指示する。 なお、改善にあたっては、「保安監査の結果について」(令和6年9月20日付け九運鉄監第19号)を受けて改善を行った事項についても再度検証を行い、必要な措置を講ずること。 また、講じた措置については、令和7年8月18日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、各管理者が現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.軌道運転取扱心得第7条に規定する動力車を操縦する作業を行う係員に対す る教育の実施並びに知識及び技能の保有の確認に関して、令和3年度から令和6年度の記録によると、一部の運転士において軌道運転取扱心得第56条に規定する追従する場合の運転速度に関する技能の保有の確認を行わないまま動力車を操縦する作業に就かせていたことを確認した。 よって、動力車を操縦する作業を行う係員が、当該作業を行うために必要な知識及び技能の保有の確認の項目及び方法について改めて検証した上で必要な見直しを行うとともに、当該係員に対する教育並びに知識及び技能の保有の確認を適切に実施するための管理体制を構築すること。また、管理体制を構築した際は、当該係員を管理する者を含む関係者に対する教育を実施すること。 2.軌道運転取扱心得第52条及び第53条に規定する車両の放置の禁止等において、車両から離れる際はレバーシングハンドルを携帯することとなっているが、レバーシングハンドルを携帯せず、定められた車両の無断使用防止の措置を適切に実施しないまま車両から離れている運転士がいたことを確認した。 よって、やむを得ない場合に車両を離れる際の現在の手順等の検証を行った上で、各規程等の必要な見直しを行い、必要な措置を確実に行った後に車両を離れるしくみの構築を行うこと。また、しくみを構築した際は、運転士及び当該係員を管理する者に対する教育を実施すること。 3.軌道運転取扱心得第15条に規定する運転前に行う車両の点検において、当該点検の結果、車両に異常があった場合は、点検をした者から管理者に報告しているとのことであるが、令和7年1月から3月の記録を確認したところ、次のことを確認した。 (1)点検結果の一部又は全部の記録がないものがあったこと。 (2)点検結果の記録を管理者が確認していないこと。 よって、運転前に行う車両の点検結果の報告手順及び点検結果の記録の確認方法を検証した上で必要な見直しを行い、運行前に行う車両の点検に係る管理体制を構築すること。また、管理体制を構築した際は、運行前の車両の点検結果を管理する者を含む関係者に対する教育を実施すること。 以上 【九州運輸局】

2025年7月18日

株式会社住宅センター

被処分者の事務所の所在が確知できないので、法第67条の規定に基づき、令和7年6月17日付兵庫県公報にその旨公告したが、30日を経過しても申し出がなかったことから、免許取消とする。

免責事項

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