2025年8月5日
令和7年5月30日、JR西日本宮島フェリー株式会社に対し、中国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、同者が運航する船舶において、乗組員に対し、安全管理規程に基づくアルコ―ル検査が一部実施されていなかった事実を確認した。 令和7年8月5日、中国運輸局は同者に対し、「安全統括管理者等は、安全管理規程第36条に基づき、アルコール検知器を用いたアルコール検査を徹底すること。」について警告を行った。
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Records
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Priority
CAA / FSA / 停止処分
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Related public records
12892 件の処分事例(150 / 645 ページ)
2025年8月5日
令和7年5月30日、JR西日本宮島フェリー株式会社に対し、中国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、同者が運航する船舶において、乗組員に対し、安全管理規程に基づくアルコ―ル検査が一部実施されていなかった事実を確認した。 令和7年8月5日、中国運輸局は同者に対し、「安全統括管理者等は、安全管理規程第36条に基づき、アルコール検知器を用いたアルコール検査を徹底すること。」について警告を行った。
2025年8月5日
令和7年5月29日(木)から30日(金)まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和7年9月5日までに報告されたい。 記 1.救援車整備基準第6条に規定する重要部検査及び第7条に規定する全般検査について、令和元年に実施した全般検査及び令和4年に実施した重要部検査において、同基準第2別表で規定されている検査項目のうち「車体および車内」「台わく」「走り装置」「基礎ブレーキ装置」「空気ブレーキ装置」「総合検査」「試運転」の検査を実施していないことを確認した。 よって、約20年前から運用していない状況などを踏まえ、使用実態に合わせた手続きを行うなど、鉄道車両の維持管理を適切に実施すること。 【中部運輸局】
2025年8月5日
令和7年5月29日(木)から30日(金)まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和7年9月5日までに報告されたい。 記 1.救援車整備基準第6条に規定する重要部検査及び第7条に規定する全般検査について、令和元年に実施した全般検査及び令和4年に実施した重要部検査において、同基準第2別表で規定されている検査項目のうち「車体および車内」「台わく」「走り装置」「基礎ブレーキ装置」「空気ブレーキ装置」「総合検査」「試運転」の検査を実施していないことを確認した。 よって、約20年前から運用していない状況などを踏まえ、使用実態に合わせた手続きを行うなど、鉄道車両の維持管理を適切に実施すること。 【中部運輸局】
2025年8月5日
令和7年4月8日、四国汽船株式会社が運航する旅客フェリー「あさひ」は、旅客70名を乗せて宮浦港に入港しようとする際、岸壁に衝突した。旅客1名が負傷。 同年5月13日、四国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、事故処理の未実施等、安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年8月5日、四国運輸局は同者に対し、「船長は、安全管理規程第44条に基づき、自船に事故が発生したときは、人命の安全の確保のための万全の措置、事故の拡大防止のための措置、旅客の不安を除去するための措置等必要な措置を講ずるとともに、事故処理基準に定めるところにより、事故の状況及び講じた措置を速やかに運航管理者及び海上保安官署等に連絡すること。」を含む警告を行った。
2025年8月5日
令和7年5月30日、JR西日本宮島フェリー株式会社に対し、中国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、同者が運航する船舶において、乗組員に対し、安全管理規程に基づくアルコ―ル検査が一部実施されていなかった事実を確認した。 令和7年8月5日、中国運輸局は同者に対し、「安全統括管理者等は、安全管理規程第36条に基づき、アルコール検知器を用いたアルコール検査を徹底すること。」について警告を行った。
2025年8月5日
営業所の所在地を確知できないため、令和7年7月1日付け神奈川県公報定期第625号にて公告したが、30日経過しても当該建設業者から申出がなかった。 このことは、建設業法第29条の2第1項に該当する。
2025年8月4日
1.検査員が検査していないにもかかわらず適合証に証明した(検査の一部未実施を含む)。 2.検査員が不正改造状態であるにもかかわらず適合証に証明した。 3.検査員が保安基準不適合状態であるにもかかわらず適合証に証明した。 4.検査員が不正改造を実施した。 自動車検査員解任命令日:令和7年8月6日 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5476)
2025年8月4日
2025年8月4日
1.検査と整備の分業化がされていない。 2.法令の規定を遵守する体制でない。 3.不正改造状態で適合証を交付した。 4.故意以外により保安基準不適合状態で適合証を交付した。 5.点検整備の一部を実施せず適合証を交付した。 6.故意により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 7.故意以外により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 8.指定整備記録簿の虚偽記載。 9.不正改造を実施した。 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5476)
2025年8月4日
2025年8月4日
1.検査と整備の分業化がされていない。 2.法令の規定を遵守する体制でない。 3.不正改造状態で適合証を交付した。 4.故意以外により保安基準不適合状態で適合証を交付した。 5.点検整備の一部を実施せず適合証を交付した。 6.故意により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 7.故意以外により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 8.指定整備記録簿の虚偽記載。 9.不正改造を実施した。 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5476)
2025年8月4日
1.検査員が検査していないにもかかわらず適合証に証明した(検査の一部未実施を含む)。 2.検査員が不正改造状態であるにもかかわらず適合証に証明した。 3.検査員が保安基準不適合状態であるにもかかわらず適合証に証明した。 4.検査員が不正改造を実施した。 自動車検査員解任命令日:令和7年8月6日 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5476)
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