Regulatory action terminal
行政処分データベース
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
8,087件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
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/api/v1/enforcements?law=景品表示法&limit=10Related public records
8087 件の処分事例(149 / 405 ページ)
2024年2月29日
消費者庁は、令和6年2月29日、飯田グループホールディングス株式会社ほか4社に対し、5社が供給する注文住宅の建築請負に係る役務の表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
2024年2月29日
同社が供給する太陽光発電システム機器及びその導入に伴う施工に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務局北海道事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)又は同条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
2024年2月29日
2024年2月29日
令和5年9月4日から9月6日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、保安監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年3月28日までに報告されたい。 なお、改善措置を講ずるにあたっては、背後要因を含め当該事象が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 記 1. 線路設備実施基準規定第46条に規定している分岐器の軌道変位検査の結果、同規定第39条第3項に規定する整備基準値に達している箇所が複数確認されたにもかかわらず、必要な整備を行っていなかった。 よって、検査結果に応じた必要な整備を速やかに行うこと。 さらに、法令等の遵守を含め実施基準等に基づく保守管理が適切に実施されるよう関係者に徹底するとともに、社内における教育内容の見直し及び再教育を行うこと。加えて、施設の整備に必要な予算措置の検討も含めて適切な保守管理体制を構築すること。 今後の鉄道施設の軌道の維持管理にあたっては、このような事象が二度と発生しないよう徹底した原因究明を行うとともに再発防止対策を講ずること。 2. 線路設備実施基準規定第42条に規定する施設の定期検査のうち、プラットホームの検査について、同規定12条に規定している建築限界を複数の駅で支障しているにもかかわらず、必要な整備を行っていなかった。 よって、必要な整備を速やかに行うこと。 さらに、法令等の遵守を含め実施基準等に基づく保守管理が適切に実施されるよう関係者に徹底するとともに、社内における教育内容の見直し及び再教育を行うこと。加えて、施設の整備に必要な予算措置の検討も含めて適切な保守管理体制を構築すること。 今後の鉄道施設の維持管理にあたっては、このような事象が二度と発生しないよう徹底した原因究明を行うとともに再発防止対策を講ずること。 以上 【東北運輸局】
2024年2月28日
当該建設業者は、兵庫県神戸市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建築工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。
2024年2月28日
2024年2月28日
虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に けフットケア) ミオカステーロ港北ラヴィータ603 ②緊急雇用安定助成金 ②1,618,800円 ②一部返還済み 受給したもの。 休業していないにもかかわらず、休業したとする 職別工事業/とび・土
2024年2月27日
京都土木株式会社は、令和2年2月から令和3年3月に施工した「須知宅地造成工事」及び令和2年11月から令和4年3月に施工した「園部敷地造成他工事」において、それぞれ現場に配置する主任技術者が専任でなければならないにもかかわらず、営業所に常勤して専らその職務に従事すべき営業所の専任技術者を配置していた。 また、京都土木株式会社は、令和2年6月から令和3年6月に施工した「中島共同墓地(解体)復旧他工事」及び令和4年4月から令和5年3月に施工した「園部オート場造成工事」において、それぞれ現場に配置する監理技術者が専任でなければならないにもかかわらず、同時期に施工していた別の公共工事の専任の監理技術者を配置していた。 これらのことは、それぞれ建設業法第26条第3項に違反し、同法第28条第1項の規定により、指示処分の対象となる。
2024年2月27日
2024年2月27日
有限会社内村塗装工業の代表取締役は、令和4年5月17日に名古屋簡易裁判所において刑法(明治40年法律第45号)第208条(暴行)の罪により、罰金10万円の略式命令を受け、同年6月3日にその刑が確定した。 このことは、建設業法第29条第1項第2号に該当する。
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