行政処分レコード / Enforcement record

公表資料に「株式会社コタニ」と記載された営業停止

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。

Action type

営業停止

Law

建設業法

Authority

兵庫県

Action date

2024年2月27日

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この画面では、官公庁の公表資料1件に記載された名称、根拠法令、処分庁、処分内容、原文リンクを確認できます。法人番号による同定が完了していないため、誤紐付け防止のため企業プロフィールは表示していません。会社が存在しないという意味ではありません。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
兵庫県
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
未確認(公表資料の記載名として掲載)
Kiroku保存版
保存内容を確認中

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処分概要

企業名
株式会社コタニ
根拠法令
処分種別
処分日
2024年2月27日
処分庁
兵庫県

違反内容

株式会社コタニは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2の違反により罰金刑に処せられ、令和4年1月6日にその刑の執行が終了した。このことは、建設業法第28条第3項に該当する。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
兵庫県兵庫県赤穂郡上郡町上郡110-3
代表者
小谷惠助
許可・登録番号
兵庫県知事(般・特-4)第551292号
許可業種
土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、し、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、熱絶縁工事業、建具工事業、水道施設工事業、解体工事業
根拠条文
建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当)
その他参考事項
同社の役員に対し、同期間営業の禁止を命じている。