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行政処分データベース

官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。

Records

8,067

Priority

CAA / FSA / 停止処分

Source policy

公表原文リンク付き

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8067 件の処分事例119 / 404 ページ)

2024年8月16日

株式会社ケーエムシーコーポレーション

令和6年4月13日、株式会社ケーエムシーコーポレーションが運航する旅客船「LE GRAND BLEU(ル・グラン・ブルー)」は、旅客2名を乗せて横浜市中区新港ふ頭ハンマーヘッド岸壁沖を航行中、屋形船と衝突した。旅客の負傷者なし。 同月26日、関東運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 同年8月16日、関東運輸局は同者に対し、「海上運送法第21条の5において準用する同法第11条第1項に基づき、事業計画(航路)を変更しようとするときは、関東運輸局長の認可を受けること。」を含む警告を行った。

2024年8月16日

東京スバル株式会社

1.不正改造状態で適合証を交付した。 2.点検整備及び検査を全てせずに適合証を交付した(ペーパー車検)。 3.指定整備記録簿の虚偽記載。 指定自動車整備事業の取消年月日:令和6年8月16日 関東運輸局自動車技術安全部整備課 045-211-7254(内線 5476)

2024年8月14日

株式会社クロスロード
雇用関係助成金雇用調整助成金不正受給公表神奈川労働局

虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に 八木ビル1階 受給したもの。(自主申告) 休業していないにもかかわらず、休業したとする 横浜市中区長者町5-75-1 ス

2024年8月13日

株式会社西村組

株式会社西村組の元役員は、令和6年5月22日、道路交通法違反の罪により、懲役8月(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定した。 このことは、法第29条第1項第2号(法第8条第12号該当)に規定する許可の取消事由に該当する。

2024年8月9日

関門汽船株式会社
船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令

令和6年5月22日、関門汽船株式会社に対し、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、同年3月から4月にかけて、船舶職員及び小型船舶操縦者法に基づく乗組み基準に適合する船長、一等航海士、一等機関士を乗り込ませないまま14航海の運航をしていたこと等が確認された。 同年8月9日、九州運輸局は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第22条に基づき、配乗計画を作成又は改定する場合は、法定職員が適正に確保されているか、乗組員が過労になることはないか、航路に精通した船舶職員が乗組むこととなっているか等について、その安全性を検討すること。」を含む命令を行った。

2024年8月8日

京浜フェリーボート株式会社
船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令

令和6年1月25日、京浜フェリーボート株式会社の旅客船「SANTA BARCA」は、旅客11名を乗せて横浜港北水堤付近を航行中、防波堤に衝突した。旅客8名が軽傷を負った。 同年2月21日及び5月8日、関東運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、基準経路を逸脱して運航していたこと等が確認された。 同年8月8日、関東運輸局は同者に対し、「運航管理者及び船長は、安全管理規程第31条及び運航基準第6条に基づき、緊急の場合を除き運航基準図に定める基準経路の航行を確実に行うこと。」を含む命令を行った。

2024年8月8日

株式会社昌平

当該建設業者は、滋賀県蒲生郡日野町内の民間発注の工事おいて、建設業法第7条第2号及び第26条第3項の規定に違反して、令和2年12月4日から令和3年1月30日までの間及び令和4年12月19日から同月31日までの間、同号に規定する貴社の営業所における専任技術者である者を、専任を要する主任技術者として工事現場に配置した。 当該建設業者は、福島県双葉郡楢葉町内の民間発注の工事において、建設業法第7条第2号及び第26条第3項の規定に違反して、令和2年9月から令和3年3月までの間、同号に規定する貴社の営業所における専任技術者である者を、専任を要する主任技術者として工事現場に配置した。 当該建設業者は、堺市発注の公共工事において、建設業法第7条第2号及び第26条第3項の規定に違反して、令和4年1月24日から同年5月31日までの間、同号に規定する貴社の営業所における専任技術者であり、かつ、当該工期の重複する期間に複数の民間発注の建設工事に主任技術者として配置した者を、専任を要する主任技術者として工事現場に配置した。 当該建設業者は、工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度には工事現場と営業所が近接していない複数の民間発注の建設工事等において、建設業法第7条第2号の規定に違反して、同号に規定する営業所における専任技術者である者を同法第26条第1項に規定する主任技術者として工事現場に配置した。このことにより、営業所における専任技術者が、その営業所に常勤して専らその職務に従事すべきところを、一定期間、専任しているとは認めがたい状態にあった。 当該建設業者は、令和5年2月16日に行った令和4年9月30日を審査基準日とする経営規模等評価の申請において、請け負った民間発注の建設工事について、その施工が2事業年度に渡るため、その未完成工事に係る初年度の完成工事高(請負代金の額)を機械器具設置工事として記載し、主任技術者をA氏と、工期を令和4年2月から同年8月と記載した。 そして、令和6年2月9日に行った令和5年9月30日を審査基準日とする経営規模等評価の申請においては、同工事の次年度の完成工事高を、昨年とは異なる業種である管工事として、昨年と重複して請負代金全額であると記載し、監理技術者をB氏と、工期を令和4年9月から令和5年2月と記載した。 以上のとおり、当該建設業者は、建設業法第27条の26第2項及び第4項の規定に違反して、上記の二度の連続する経営規模等評価の申請において、事実と異なる建設業の業種について完成工事高を記載し、その全体の完成工事高に重複した額を上乗せした完成工事高を計上した。 そして、当該建設業者は、これにより得た経営事項審査結果を堺市に提出し、同市がその結果を管工事の公共工事(当該建設業者が落札)に係る資格審査に用いた。

2024年8月8日

(株)畑中設備工業

株式会社畑中設備工業は、建設業法第27条の23第1項の規定に違反し、有効な経営事項審査結果を有しないまま、令和4年12月に日本中央競馬会発注の工事契約を1件、令和6年3月に様似町発注の工事契約を1件締結した。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当するものである。

2024年8月8日

RIZAP株式会社

同社が運営する「chocoZAP」と称する店舗において供給する役務に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)又は同条第3号(ステルスマーケティング告示)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

2024年8月8日

不動産商事気学堂

土地売買契約における重要事項説明において、一部事実と異なる記載を行い、また法令に基づく制限を受けることについての記載不備及び説明不備があった。このことは法第35条第1項に違反しており、法第65条第1項に該当する。

2024年8月8日

株式会社MAG

当該建設業者の取締役が、暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)違反により、罰金30万円の刑に処せられ、令和2年4月9日にその刑が確定した。

2024年8月8日

株式会社ディーグランデ

当該建設業者の取締役が、道路交通法(昭和35年法律第105号)違反及び自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号)第5条及び第6条の罪により、懲役1年執行猶予4年の刑に処せられ、令和5年11月11日にその刑が確定した。

2024年8月8日

株式会社ダイエーホーム

当該建設業者の取締役が、道路交通法(昭和35年法律第105号)違反及び自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号)第5条及び第6条の罪により、懲役1年執行猶予4年の刑に処せられ、令和5年11月11日にその刑が確定した。

2024年8月7日

ブルーコンシャスグループ株式会社

中国経済産業局は、蓄電池、太陽光パネル及びエコキュート等の商品(以下「本件商品」といいます。)の販売及び本件商品の設置工事等の役務を有償で提供している訪問販売業者であるブルーコンシャスグループ株式会社に対し、令和6年8月6日、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」といいます。)第8条第1項の規定に基づき、令和6年8月7日から同年11月6日までの3か月間、訪問販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。

2024年8月7日

上毛建設株式会社

上毛建設株式会社は、令和5年7月4日、利根郡みなかみ町内で施工された復旧治山事業において、同事業の安全管理及び施工管理を担当していた貴社の現場代理人が、車両系建設機械(ブレーカ)を用いて、関係請負人の代表者及び同人が雇用する労働者3名らとともに岩盤の掘削作業を行うに際し、運転中のブレーカに接触することにより危険が生じるおそれのある個所に、誘導者を配置する等の措置なく関係請負人の労働者(被災者)を立ち入らせた。これにより、被災者がブレーカのクローラに足を轢かれ、右足大腿部を切断するという労働災害を発生させた。 このことにより、同社は、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則違反により書類送検され、沼田簡易裁判所から罰金20万円の判決を受け、令和6年6月29日に同判決が確定した。

2024年8月6日

株式会社ジェイコムウエスト

同社が供給する家庭用の都市ガスの小売供給のうち、「J:COMガス まとめトク料金コース」と称するガス料金を適用する都市ガスの小売供給に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務局近畿中国四国事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

2024年8月6日

め組株式会社

営業所の所在地を確知できず、宮城県公報の宮城県告示第365号(令和6年5月28日)で公告したが同日から30日を経過しても申出がなかった。

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