2024年9月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「STONE WALL CAPITAL」である。
Regulatory action terminal
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
8,067件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
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/api/v1/enforcements?law=景品表示法&limit=10Related public records
8067 件の処分事例(117 / 404 ページ)
2024年9月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「STONE WALL CAPITAL」である。
2024年9月1日
ウェブサイト上に金融商品取引業を行う旨を表示したもの 当該業者は、当該業者のウェブサイト上で「商号:株式会社SQIジャパン(金融商品取引業者)」、「事業内容:投資助言・代理業」、「登録番号:関東財務局長(金商)第850号)」、「加入協会:一般社団法人日本投資顧問業協会 会員番号:第012-02468号」と表示し、登録を受けた金融商品取引業者の商号や財務局の登録番号等を詐称していた。
2024年9月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービス名称は「XM WebTrader」であり、令和2年8月21日付で警告した「Tradexfin Limited」が提供していたサービスの名称「XMTRADING、XMTrading」と類似している。
2024年9月1日
治験の不具合報告対象の範囲の見直しや、国際整合、リファレンスカントリー化、GCP調査の国際共同治験、規制の国際整合、働き方改革とITシステムの活用に関する取組を進めている。
2024年9月1日
医療機器の未来を担う人材育成プロジェクトの開始や、規制の合理化、国際展開の推進、規制調和、認証制度の安定化、サイバーセキュリティ対策、QMS制度の合理化、レジストリの信頼性向上、働き方改革とITシステムの活用推進などの取組を進めている。
2024年9月1日
2024年8月31日
(1) 当該建設業者は、東大阪市内の民間発注の工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第16条第2号の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで下請代金の額が同号の政令で定める金額以上となる下請契約を他の建設業者等と締結した。また、本件工事において、同号に掲げる区分による許可を受けて、同法第26条第2項に規定する監理技術者を工事現場に配置すべきところ、当該許可を受けず、適格な監理技術者を配置しなかった。加えて、同様に、同法第24条の8第1項に規定する施工体制台帳及び同条第4項に規定する施工体系図も作成しなかった。(同法第28条第1項第2号該当) (2) 当該建設業者は、本件工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む大谷新建材株式会社と下請契約を締結した(同法第28条第1項第6号該当)。
2024年8月29日
令和6年6月11日(火)から13日(木)まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和6年9月30日までに報告されたい。 記 1.運転保安設備実施基準第86条に規定する自動列車停止装置の検査について、地上子の取付状態の適否に関する検査を実施していないことを確認した。 よって、速やかに同検査を実施するとともに、自動列車停止装置の検査が適切に実施されるよう、必要な措置を講ずること。 2.鉄道事故等報告規則第5条第4項に基づく鉄道運転事故等届出書について、令和5年6月~令和6年4月に発生した、鉄道事故等報告規則第5条第4項の届出対象となる輸送障害が計6件届出されていないことを確認した。 よって、今後は鉄道運転事故等の届出が確実に行われるよう必要な措置を講ずること。 以上 【中部運輸局】
2024年8月28日
2024年8月27日
株式会社響の代表取締役は、令和5年4月5日、静岡県御殿場市所在の同社木材置き場敷地内において、労働者Aに、つり上げ荷重2.93トンの移動式クレーンを用いて丸太を荷台から下ろす作業を行わせるに当たり、同人が移動式クレーン運転士免許を受けず、かつ、小型移動式クレーン運転技能講習を修了していないのに、同人をつり上げ荷重が1トン以上の前記移動式クレーンの運転の業務に就かせた。 また、同社の社員は、前記移動式クレーンを用いて前記作業を行うに当たり、移動式クレーンの転倒等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、移動式クレーンによる作業の方法、移動式クレーンの転倒を防止するための方法並びに移動式クレーンによる作業に係る労働者の配置及び指揮の系統を定めなければならないのに、これを定めずに前記作業を行い、もって機械等による危険を防止するための必要な措置を講じなかった。 このことにより、同社、同社の代表取締役及び同社の社員に対し、労働安全衛生法違反で罰金20万円の罰金刑が確定した(沼津簡易裁判所 令和6年3月21日略式命令)。 このことは、法第28条第1項第3号に該当する。
2024年8月27日
令和6年5月13日、座間味村が運航する旅客船「みつしま」は、旅客5名を乗せて同村阿波連港沖合付近を航行中、岩礁に乗り揚げて航行不能となった。負傷者なし。 同年5月17日及び7月17日、沖縄総合事務局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、船員法に基づき船舶の航海の安全を確保するために必要な員数の海員を乗組ませていないこと等が確認された。 同年8月27日、沖縄総合事務局は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第23条に基づき、配乗計画の作成にあたって安全性の検討を行い、法定乗組員を適正に確保した上で運航を行うこと。」を含む命令を行った。
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