植村建設に対する指示
建設業法大阪府2024年8月31日
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新しい行政処分や商号・代表者・本店所在地の変化があった場合に、メールで通知します。
違反内容
当該建設業者は、東大阪市内の民間発注の工事において、建設業法第7条第2号及び第26条第3項の規定に違反して、同号に規定する同社の営業所における専任の技術者である当該建設業者を、専任を要する主任技術者として工事現場に配置した。
- 対象業種
- 建設業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 大阪府南河内郡太子町大字春日69番地
- 代表者
- 植村 俊和
- 許可・登録番号
- 大阪府知事(般-5)第130370号
- 許可業種
- 建築工事業
- 根拠条文
- 建設業法第28条第1項柱書及び第2号
- その他参考事項
- 本件処分に係る工事は同日に行われた営業停止処分と同一
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