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行政処分データベース

官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。

Records

8,064

Priority

CAA / FSA / 停止処分

Source policy

公表原文リンク付き

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8064 件の処分事例110 / 404 ページ)

2024年10月22日

石黒組株式会社

石黒組株式会社の現場責任者は、令和6年4月1日、愛知県弥富市四郎兵衛1丁目地内所在の橋りょう補修事業県道蟹江飛島線新宝川橋上部補強工事における鋼矢板撤去工事において、法定の除外事由がないのに、前記工事現場において、厚生労働省令で定める危険な業務である最大積載量990キログラムの不整地運搬車の運転業務に被告会社に派遣された労働者をつかせるに当たり、同人に対し、安全衛生特別教育規程で定める不整地運搬車に関する知識等の教育を行わず、もって厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなかったものである。 このことが、労働安全衛生法に違反し、名古屋簡易裁判所より、法人及び現場責任者が罰金10万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 これは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

2024年10月21日

株式会社三智
雇用関係助成金キャリアアップ助成金不正受給公表群馬労働局

虚偽の申請書類を作成したう

2024年10月18日

いすみ鉄道株式会社

令和6年6月26日から6月28日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年11月18日までに報告されたい。 記 1.令和6年2月に実施した軌道変位検査の結果に基づく補修が内規で定める期間以内に実施されておらず、更には前回の保安監査における改善措置が適確に実施されていない状況を確認した。 また、今回の監査において、軌道の保全について輸送の安全にかかる管理の徹底がされていないことも確認した。 よって、軌道の適切な保全を行うため、検査結果より補修計画を策定し、この計画に基づき確実に補修を行うとともに、適切な管理ができるよう必要な措置を講じること。 併せて、軌道の保全業務の実施方法及び管理方法について検証し、法令等に基づく業務が確実に遂行されるよう体制等の見直しを図るとともに、見直しにあたっては、専門機関等の積極的な活用を検討すること。 2.車両構造心得第21条に規定する、車内内張に貼付するラッピングフィルムについて、燃焼性規格が不明な材料を使用していることを確認した。 よって、同基準に基づき速やかに火災対策を講じるとともに、車両の火災対策について、車両担当者に対して教育を実施し、今後適切な管理ができるよう必要な措置を講じること。 3.鉄道に関する技術上の基準を定める省令第10条第2項に規定する列車等の運転に直接関係する作業を行う係員に対する知識及び技能を保有していることの確認の一部について、実施方法が明確でなく実施結果の記録がされていないことを確認した。 よって、知識及び技能の確認について、実施方法を検討したうえで確実に実施し、実施結果を記録すること。 4.保守用車(軌陸車)を使用して行う工事において、運転取扱心得第31条の規定による「保守用車使用手続き(規程)」でなく、「トロリ使用手続(規程)」により実施していることを確認した。 よって、保守用車を使用する工事又は作業は「保守用車使用手続(規程)」により実施するとともに、規程を誤って理解しないように関係者に教育を実施すること。 これらの指示に従わず、安全管理体制の改善が確認できない場合や、再び違反行為があった場合には、以下のとおり、事業の改善を命ずる場合がある。 (1)事業改善命令を行使し得る根拠となる法令の条項(行政手続法第35条第2項第1号) 鉄道事業法第23条 (2)上記の条項に規定する要件(行政手続法第35条第2項第2号) 鉄道事業法第23条の鉄道事業者の事業について、輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実があると認められること。 (3)当該権限の行使が上記の要件に適合する理由(行政手続法第35条第2項第3号) 輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実が確認され、鉄道事業法第23条第1項第3号及び第6号で定める措置を講ずる必要があるため。 以上 【関東運輸局】

2024年10月17日

ワンエイト株式会社

ワンエイト株式会社は、その役員のうちに、建設業法第8条第1号から第4号まで又は第6号から第10号までのいずれかに該当する者がいたことで、同条第12号に規定する建設業許可の欠格要件に該当していたにもかかわらず、令和6年4月12日付けの同許可の申請において、同社及びその役員が欠格要件に該当しないとする虚偽の書類を提出し、同年5月10日付けで新規許可を受けた。 このことは、建設業法第29条第1項第7号に該当する。

2024年10月17日

西日本技建株式会社

株式会社西日本技建は、元請業者から受注した公共工事1件及び民間工事2件(いずれも塗装工事)において、建設業法第3条第1項の許可を受けていない建設業を営む者と、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な工事の範囲を超えて請負契約を締結した。 このことは、建設業法第28条第1項第6号に該当する。

2024年10月16日

株式会社竜翔グループ

営業所の所在地又は建設業者の所在を確知できず、その旨を令和6年9月13日付け熊本県公告第577号で公告したが、その公告の日から30日を経過しても当該建設業者から申し出がなかった。

2024年10月16日

合資会社アーク

営業所の所在地又は建設業者の所在を確知できず、その旨を令和6年9月13日付け熊本県公告第577号で公告したが、その公告の日から30日を経過しても当該建設業者から申し出がなかった。

2024年10月16日

株式会社坂林盛樹園

株式会社坂林盛樹園は、「ラ・ビスタ宝塚レフィナス改修工事」にかかる請負契約を締結して施工するにあたり、建設業法第19条第1項に規定する書面を作成しなかった。このことは、建設業法第28条第1項に該当する。

2024年10月16日

享栄不動産株式会社

享栄不動産株式会社の代表取締役は、令和2年11月2日に安城簡易裁判所において刑法(明治40年法律第45号)第204条(傷害)の罪により、罰金20万円の略式命令を受け、同年11月21日にその刑が確定した。 このことは、建設業法第29条第1項第2号に該当する。

2024年10月16日

有限会社浜名総業

有限会社浜名総業の役員等は、産業廃棄物である木くず等合計約39.7キログラムを、浜松市中央区湖東町3469番地の自社の資材置場で焼却したことにより起訴され、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等に基づき、法人が罰金30万円、取締役が罰金30万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

2024年10月16日

株式会社テレネットプラン

株式会社テレネットプランは、土木、とび・土工、石、鋼構造、舗装、しゅんせつ、塗装及び水道施設工事業で登録していた専任技術者が、令和4年9月20日に退職したことで、建設業法第7条第2号の許可基準を満たさなくなり、許可要件を欠いた状態にあった。 また、専任技術者が不在となったときには、2週間以内に同法第11条第5項に規定する届出書(変更届)を知事に提出しなければならないにもかかわらず、令和6年6月20日に至るまで届出を行わなかった。 さらに、代わりの専任技術者が不在であったことから、同法第7条第2号の許可基準を満たさなくなった場合、30日以内に同法第12条第5号に規定する届出書(廃業届)を知事に提出しなければならないにもかかわらず、令和6年6月20日に至るまで届出を行わなかった。 このことは、同法第7条第2号、同法第11条第5項及び同法第12条第5号に違反し、同法第28条第1項(本文該当)に該当するものと認められる。

2024年10月16日

渡辺 直彦

令和6年7月27日、渡辺直彦が運航する旅客船「ViraⅠ(ヴィラワン)」は、旅客3名を乗せて河口湖町長浜地区を航行中、同地区を航行していた水上バイクと衝突した。旅客の負傷者3名。 同月31日、関東運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 同年10月16日、関東運輸局は同者に対し、「海上運送法第20条第2項に基づき、届出をした事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の30日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出ること。」を含む警告を行った。

2024年10月16日

有限会社郵正丸
船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令

令和6年6月12日、有限会社郵正丸が運航する旅客船「ゆうしょう」は、船体に亀裂を確認し、仮修理を行ったにも関わらず、船舶安全法に規定する臨時検査を未受検のまま運航した。 同年7月3日、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、船員法に基づく航海当直その他の航海の安全を確保するために必要な員数の海員を乗り組ませていなかったこと等、関係法令及び安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年10月16日、九州運輸局は同者に対し、「運航管理者及び船長は、安全管理規程第23条に基づき、船舶の状況が船舶の運航に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合は、協議により、運航休止等の運航計画の臨時変更の措置をとること。」を含む命令を行った。

2024年10月16日

株式会社K´Sエンジニア

営業所の所在地又は建設業者の所在を確知できず、その旨を令和6年9月13日付け熊本県公告第577号で公告したが、その公告の日から30日を経過しても当該建設業者から申し出がなかった。

2024年10月16日

株式会社楽陽開発

営業所の所在地又は建設業者の所在を確知できず、その旨を令和6年9月13日付け熊本県公告第577号で公告したが、その公告の日から30日を経過しても当該建設業者から申し出がなかった。

2024年10月15日

中央バス観光開発株式会社

令和6年9月26日に貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年11月15日までに報告されたい。 記 複線交走式普通索道整備細則第5条に基づく1月検査及び12月検査並びに単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づく1月検査及び適合確認検査において、以下の検査項目の成績を記録していないことを確認した。 (1)小樽天狗山ロープウェイ 【1月検査】 ・受索装置「回転状態の良否」 【12月検査】 ・原動設備:伝動装置:伝動機器「チェーン、ベルトの張り状態の良否」 (2)パノラマペアリフト 【適合確認検査】 ・支えい索 「伸びの量」 ・予備原動装置:伝動機器「取付状態の良否」、「継手部の状態の良否」、 「ベルトの張り状態の良否」、「回転状態の良否」 (3)山頂ファミリーリフト 【1月検査】 ・受配電設備「外観状態の良否」 よって、複線交走式普通索道整備細則第8条及び単線固定循環式特殊索道整備細則第8条に基づき検査の成績を確実に記録できるよう必要な措置を講ずること。 以上 【北海道運輸局】

2024年10月15日

(有)大洋建設

(有)大洋建設は、令和5年1月30 日の沖縄県うるま市における建築工事現場において、移動式クレーンを用いてコンクリートブロックをつり上げる作業を行わせるにあたり、移動式クレーンの転倒等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ移動式クレーンによる作業の方法、移動式クレーンの転倒を防止するための方法、移動式クレーンによる作業に係る労働者の配置及び指揮の系統を定めなければならないのに、これを定めずに同作業を行わせ、もって、機械等による危険を防止するための必要な措置を講じなかったとして、令和6年5月28日、沖縄簡易裁判所より、罰金20 万円(役員)、及び罰金20万円(個人)の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28 条第1項第3号の規定に該当すると認められる。

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