行政処分レコード / Enforcement record

石黒組株式会社に対する指示

このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。

企業プロフィールを見る →

Action type

指示

Law

建設業法

Authority

愛知県

Action date

2024年10月22日

現在のページ: 行政処分レコード

この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

開発者向け: 社内ツール連携用の情報

通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの処分データを組み込む場合の情報です。

/api/v1/enforcements?corporate_number=1180301009762&limit=10

処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2024年10月22日
処分庁
愛知県

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
愛知県豊川市御津町御馬東
業種
建設業
法人番号
1180301009762
企業プロフィールで官報・法人情報を見る →

違反内容

石黒組株式会社の現場責任者は、令和6年4月1日、愛知県弥富市四郎兵衛1丁目地内所在の橋りょう補修事業県道蟹江飛島線新宝川橋上部補強工事における鋼矢板撤去工事において、法定の除外事由がないのに、前記工事現場において、厚生労働省令で定める危険な業務である最大積載量990キログラムの不整地運搬車の運転業務に被告会社に派遣された労働者をつかせるに当たり、同人に対し、安全衛生特別教育規程で定める不整地運搬車に関する知識等の教育を行わず、もって厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなかったものである。 このことが、労働安全衛生法に違反し、名古屋簡易裁判所より、法人及び現場責任者が罰金10万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 これは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
愛知県豊川市御津町御馬東236番地1
代表者
石黒 惠一
許可・登録番号
愛知県知事許可(般-4)第51192号
許可業種
土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、管工事業、舗装工事業、しゆ、水道施設工事業、解体工事業
根拠条文
建設業法第28条第1項
その他参考事項
愛知労働局からの通報

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。