2026年5月13日
当該建設業者の営業所及び代表者の所在が確知できないため、その旨を令和8年4月3日付け兵庫県公報で公告したが、公告の日から30日を経過しても当該建設業者からの申出はなかった。 このことは、建設業法第29条の2第1項の規定に該当する。
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Records
125件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
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125 件の処分事例(1 / 7 ページ)
2026年5月13日
当該建設業者の営業所及び代表者の所在が確知できないため、その旨を令和8年4月3日付け兵庫県公報で公告したが、公告の日から30日を経過しても当該建設業者からの申出はなかった。 このことは、建設業法第29条の2第1項の規定に該当する。
2026年3月13日
株式会社ウォーターシステムの代表取締役が、刑法の規定により罰金の刑に処せられ、令和7年8月14日にその刑の執行が終了した。 このことは、建設業法第29条第1項第2号に該当する。
2026年1月22日
被処分者は、令和4年10月24日、神戸市垂水区平磯四丁目地内の建物の売買契約に際し、宅地建物取引士でない者に重要事項の説明を行わせた。この行為は、宅地建物取引業法第35条第1項に違反するものである。
2026年1月20日
被処分者は、専任の宅地建物取引士が不在となったにもかかわらず必要な措置を講じず、法第31条の3第1項に違反した。契約行為等は行われず損害も生じておらず、是正措置も講じられたことから、法第65条第1項に基づき指示処分とした。
2025年11月6日
被処分者は、事務所の適格性及び専任の宅地建物取引士の専任性等について、宅地建物取引業法第72条第1項の規定に基づき予定していた事務所立入検査(令和7年7月1日)及び事情聴取(令和7年7月30日及び同年8月29日)に、正当な理由なく応じなかった。
2025年10月6日
株式会社ダイシン工業の代表取締役が、暴力行為等処罰に関する法律違反により罰金の刑に処せられ、令和4年5月7日にその刑の執行が終了した。 このことは、建設業法第8条第8号(欠格要件)に該当するものであるが、同社は同法第11条第5項に基づく届出を行わず、また、令和5年4月13日期限の建設業許可の更新申請に当たり、欠格要件に該当しないと偽って更新の許可を受けた。 当該行為は、同法第29条第1項第7号に該当する。
2025年10月1日
株式会社DAIEI(神奈川県知事許可 第25307号)は、元請業者として請け負った工事を一定期間一括して下請業者に担わせたことが建設業法(昭和24年法律第100号)第22条第1項の規定に違反するとして、同法第28条第1項に基づき、令和7年8月1日付けで神奈川県知事から指示処分を受けた。 株式会社新生ホームテックは、その工事を一括して請け負った下請業者であり、同法第22条第2項の規定「建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負った建設工事を一括して請け負ってはならない。」に違反している。 このことは同法第28条第1項第4号に該当する。
2025年9月1日
被処分者は、宅地の価格を記載しない専属専任媒介契約書を依頼者に交付し、宅建業法第34条の2第1項第2号に違反した。指摘後、再発防止策としてチェックリストを作成・活用し、依頼者に損害はなく契約も満了していることから、宅建業法第65条第1項に基づき指示処分とした。
2025年8月13日
2025年8月7日
2025年8月7日
2025年7月18日
被処分者の事務所の所在が確知できないので、法第67条の規定に基づき、令和7年6月17日付兵庫県公報にその旨公告したが、30日を経過しても申し出がなかったことから、免許取消とする。
2025年3月26日
不動産売買契約において、住宅が接道要件を満たしていないにも関わらず、重要事項説明書に接道要件を満たす旨の記載をし、所属の宅地建物取引士をして記名押印させ交付を行った。このことは法第35条第1項第2号の規定に違反し、法第65条第2項第2号による業務停止7日に該当するが、買主に金銭的損害がないことから、法第65条第1項により指示処分とする。
2025年3月26日
不動産売買契約において、住宅が接道要件を満たしていないにも関わらず、重要事項説明書に接道要件を満たす旨の記載をし、所属の宅地建物取引士をして記名押印させ交付を行った。このことは法第35条第1項第2号の規定に違反し、法第65条第2項第2号による業務停止7日に該当するが、買主に金銭的損害がないことから、法第65条第1項により指示処分とする。
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