行政処分レコード / Enforcement record

公表資料に「株式会社金山組」と記載された営業停止

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。

Action type

営業停止

Law

建設業法

Authority

兵庫県

Action date

2025年8月18日

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処分概要

企業名
株式会社金山組
根拠法令
処分種別
処分日
2025年8月18日
処分庁
兵庫県

違反内容

株式会社金山組は、阪神水道企業団が発注した公共工事に関して、元代表取締役が贈賄罪により懲役10月(執行猶予3年)の判決を受け、控訴の提起期間の経過をもって刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第2号および第3号に該当する。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
兵庫県尼崎市武庫之荘3-8-6
代表者
金山 和晃
許可・登録番号
兵庫県知事(特-3)第203593号
許可業種
土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業、石工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、し、塗装工事業、造園工事業、水道施設工事業、解体工事業
根拠条文
建設業法第28条第3項(同条第1項第2号及び第3号該当)
その他参考事項
同社の役員に対し、同期間営業の禁止を命じている。

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。