行政処分レコード / Enforcement record

公表資料に「株式会社ダイシン工業」と記載された許可取消

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。

Action type

許可取消

Law

建設業法

Authority

兵庫県

Action date

2025年10月6日

現在のページ: 行政処分レコード

この画面では、官公庁の公表資料1件に記載された名称、根拠法令、処分庁、処分内容、原文リンクを確認できます。法人番号による同定が完了していないため、誤紐付け防止のため企業プロフィールは表示していません。会社が存在しないという意味ではありません。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
兵庫県
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
未確認(公表資料の記載名として掲載)
Kiroku保存版
保存内容を確認中

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

このページの「公表資料・保存記録」に、公式原文と取得可能な保存資料を掲載しています。

処分概要

企業名
株式会社ダイシン工業
根拠法令
処分種別
処分日
2025年10月6日
処分庁
兵庫県

違反内容

株式会社ダイシン工業の代表取締役が、暴力行為等処罰に関する法律違反により罰金の刑に処せられ、令和4年5月7日にその刑の執行が終了した。 このことは、建設業法第8条第8号(欠格要件)に該当するものであるが、同社は同法第11条第5項に基づく届出を行わず、また、令和5年4月13日期限の建設業許可の更新申請に当たり、欠格要件に該当しないと偽って更新の許可を受けた。 当該行為は、同法第29条第1項第7号に該当する。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
兵庫県姫路市御国野町西御着619-1
代表者
大浦 幸生
許可・登録番号
兵庫県知事(般-5)第460714号
許可業種
管工事業、機械器具設置工事業
根拠条文
建設業法第29条第1項

公表資料・保存記録

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