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Records

21

Priority

CAA / FSA / 停止処分

Source policy

公表原文リンク付き

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21 件の処分事例1 / 2 ページ)

2026年2月5日

株式会社ハヤミ重機

株式会社ハヤミ重機が請け負った解体工事現場において、同社従業員は、工事の現場責任者として、作業に従事する労働者の指揮監督及び安全管理等の業務に従事していたが、解体途中の建物2階で脚立に乗って鉄骨のボルトを取り外す作業を行わせるにあたり、高さ2m以上の作業床の端で、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあり、かつ、同作業床の端に囲い等を設けることが著しく困難であったことから、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等、墜落による労働者の危険を防止するために必要な措置を講じなかったとして、同社及び現場責任者が、尾鷲簡易裁判所から労働安全衛生法違反により、それぞれ罰金20万円の略式命令を受け、令和7年9月27日にその刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

2025年12月23日

有限会社丸昌組

有限会社丸昌組の代表取締役伊藤幸仁は、会社の業務に関し、法定の除外事由がないにもかかわらず、令和5年3月26日から同年5月25日までの間、労働者に対し、1週間に40時間の法定労働時間以上、また、1週間の各日について8時間の法定労働時間以上の労働をさせていたとして、同社及び代表取締役が、津簡易裁判所から労働基準法違反により、それぞれ罰金30万円の略式命令を受け、令和7年9月5日と令和7年9月10日にその刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

2025年12月4日

株式会社NAKOSHI

(株)NAKOSHIの代表取締役は、暴行罪により罰金の刑に処せられ、令和7年3月5日にその刑が確定している。 このことは、建設業法第29条第1項第2号に該当する。

2025年2月13日

株式会社松建

株式会社松建が南伊勢町から請け負った「新桑竈地区海岸水路修繕工事」の現場において、同社代表取締役は、会社の労働者の安全管理を行う必要があるが、架設通路を作業員らに使用させるに当たり、同通路の斜度は25度であったにもかかわらず、同通路に踏桟その他の滑り止めを設けず、機械、器具その他の設備による危険を防止するために必要な措置を講じなかったとして、同社及び代表取締役が、伊勢簡易裁判所から労働安全衛生法違反により、それぞれ罰金20万円の略式命令を受け、令和6年11月6日にその刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

2024年11月28日

株式会社丸昇建設

株式会社丸昇建設 元代表取締役は、中部地方整備局名古屋港湾事務所発注の公共工事において、公契約関係競売入札妨害等の罪に問われ、名古屋地方裁判所から懲役2年、執行猶予3年の判決を受け、令和6年3月7日に刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

2024年7月4日

新陽工業株式会社

新陽工業株式会社 元代表取締役は、三重県企業庁北勢水道事務所発注の公共工事において贈賄の罪に問われ、津地方裁判所から懲役1年、執行猶予3年の判決を受け、令和6年3月16日に刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

2024年2月13日

有限会社浜口組

有限会社浜口組が発注者から直接請け負った三重県尾鷲市小脇町地内の工事において、下請負人の労働者1名が、崩れ落ちた自然石により足を負傷した。 この件について、労働者に側面に自然石が積み重なった場所で導水管設置作業を行わせるに当たり、落下のおそれのある土石を取り除き、又は擁壁、土止め支保工等を設ける等、土石の落下による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならないのに、その措置を講じず、もって土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなかったとして、同社及び同社社員1名が、尾鷲簡易裁判所から労働安全衛生法違反により、それぞれ罰金20万円の略式命令を受け、同社は令和5年10月28日に、同社社員は令和5年10月31日にその刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

2024年1月11日

有限会社中嶋工業

有限会社中嶋工業 元代表取締役 中嶋孝一は、名張市発注の公共工事において贈賄の罪に問われ、津地方裁判所から懲役10月、執行猶予3年の判決を受け、令和5年8月8日に刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

2024年1月11日

小川電気工事株式会社

小川電気工事株式会社 元取締役 中井章仁は、名張市発注の公共工事において贈賄の罪に問われ、津地方裁判所から懲役10月、執行猶予3年の判決を受け、令和5年6月20日に刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

2023年9月28日

株式会社西森工業

株式会社西森工業 代表取締役 西桐英二は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)違反により罰金40万円の略式命令を受け、令和5年4月21日にその刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

2023年9月25日

株式会社 西都

営業所の所在地が確知できなかったため、その事実を令和5年6月23日付け三重県公報第424号で公告したが、その公告の日から30日を経過しても申出がなかった。 このことが、建設業法第29条の2第1項の規定に該当する。

2023年9月25日

株式会社Wonder Crecue

被処分者は、唯一の専任の宅地建物取引士の宅地建物取引士証の有効期間が令和5年3月11日に満了したことにより、法第31条の3に規定する専任の宅地建物取引士が不在となったにもかかわらず、その後同条に適合させるための必要な措置を2週間以内に執らなかった。このことは、法第31条の3第3項に違反する。

2023年7月20日

なかの材木株式会社

被処分者は、唯一の専任の宅地建物取引士の宅地建物取引士証の有効期間が令和4年3月8日に満了したことにより、法第31条の3に規定する専任の宅地建物取引士が不在となったにもかかわらず、その後同条に適合させるための必要な措置を2週間以内に執らなかった。このことは、法第31条の3第3項に違反する。

2022年2月8日

株式会社西山組

下請負人との請負契約において、変更契約書を適切に作成しなかったのは、建設業法第19条第2項に違反する。

2022年2月8日

磯部工業株式会社

下請負人との請負契約において、変更契約書を適切に作成しなかったのは、建設業法第19条第2項に違反する。

2022年2月7日

株式会社清和商事

令和元年9月20日に保証協会の社員の地位を失ったことにより、当該地位を失った日から1週間以内に、法第25条第1項から第3項までの規定により営業保証金を供託しなければならなかったにもかかわらず、これを行わなかった。 このことは、法第64条の15(社員の地位を失った場合の営業保証金の供託)前段の違反に当たることから、法第65条第2項第2号の規定に基づき、令和2年3月31日付けで、当該業者に対する処分を業務停止30日とするとともに、令和3年11月30日付けで営業保証金を供託するよう勧告したが、その勧告に従わず期日までに供託した旨の届出をしなかった。

2021年12月27日

ブラックサイト株式会社

令和3年9月1日に保証協会の社員の地位を失ったことにより、当該地位を失った日から1週間以内に、法第25条第1項から第3項までの規定により営業保証金を供託しなければならなかったにもかかわらず、これを行わなかった。 このことは、法第64条の15(社員の地位を失った場合の営業保証金の供託)前段の違反に当たることから、法第65条第2項第2号の規定に基づき、令和3年10月28日付けで、当該業者に対する処分を業務停止30日とするとともに、同日付けで業務停止期間が満了する日までに営業保証金を供託するよう勧告したが、その勧告に従わず期日までに供託した旨の届出をしなかった。

2021年10月28日

ブラックサイト株式会社

被処分者は、令和3年9月1日に保証協会の社員の地位を失ったことにより、当該地位を失った日から1週間以内に、法第25条第1項から第3項までの規定により営業保証金を供託しなければならなかったにもかかわらず、これを行わなかった。

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