行政処分レコード / Enforcement record
株式会社ハヤミ重機に対する指示
このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。
企業プロフィールを見る →Action type
指示
Law
建設業法
Authority
三重県
Action date
2026年2月5日
現在のページ: 行政処分レコード
この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。
出典・検証状況
公表資料と保存版の確認状況
- 公表元
- 三重県
- 公式原文URL
- RegBaseに収録あり
- 法人同定
- 現行の法人同定基準で確認済み
- Kiroku保存版
- 保存未完了
「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。
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対象企業の概要
この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。
- 本店所在地
- 三重県尾鷲市
- 業種
- 建設業
- 代表者
- 速水 純生
- 法人番号
- 5190001004448
違反内容
株式会社ハヤミ重機が請け負った解体工事現場において、同社従業員は、工事の現場責任者として、作業に従事する労働者の指揮監督及び安全管理等の業務に従事していたが、解体途中の建物2階で脚立に乗って鉄骨のボルトを取り外す作業を行わせるにあたり、高さ2m以上の作業床の端で、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあり、かつ、同作業床の端に囲い等を設けることが著しく困難であったことから、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等、墜落による労働者の危険を防止するために必要な措置を講じなかったとして、同社及び現場責任者が、尾鷲簡易裁判所から労働安全衛生法違反により、それぞれ罰金20万円の略式命令を受け、令和7年9月27日にその刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
- 対象業種
- 建設業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 三重県三重県尾鷲市大字南浦2553-2
- 代表者
- 速水 純生
- 許可・登録番号
- 三重県知事許可(般-3)第019131号
- 許可業種
- と・解
- 根拠条文
- 建設業法第28条第1項(同条同項第3号該当)
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