1. 2025年8月8日 送検・公表
| 根拠法令 | 労働安全衛生法 |
|---|---|
| 概要 | 川区 11万円を支払わなかったもの 高さ4.6mの作業床で、囲い等の墜落防止 措置を講ずることなく、労働者に作業を行 わせたもの 無資格の労働者にフオークリフトを運転さ |
| 詳細URL | https://regbase.jp/enforcement/roudou-anzen-eiseiho-hayamichong-ji-20250808 |
行政処分レコード / Enforcement record
このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。
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指示
Law
建設業法
Authority
三重県
Action date
2026年2月5日
RegBase 調査証跡レポート
行政処分レコードに基づく対象法人・公表機関・原文確認状況の保存用記録
| 対象法人 | 株式会社ハヤミ重機 | 法人番号 | 5190001004448 |
|---|---|---|---|
| 行政処分等 | 1件 | 同企業の他の処分 | 1件 |
| 処分日 | 2026年2月5日 | 処分庁 | 三重県 |
| 根拠法令 | 建設業法 | 処分種別 | 指示 |
| 原文確認 | 原文アーカイブまたはビューアURLを収録 | ||
本レポートは、RegBaseが収録する官公庁公表資料を、社内確認の証跡として保存しやすい形式に整理したものです。 信用スコア、反社判定、与信可否の結論を示すものではありません。重要な判断では公式発表の原文も確認してください。
| 法人名 | 株式会社ハヤミ重機 |
|---|---|
| 法人番号 | 5190001004448 |
| 法人状態 | 存続 |
| 代表者 | 速水 純生 |
| 所在地 | 三重県三重県尾鷲市大字南浦2553-2 |
| 業種・資本金 | 業種: 建設業 / 資本金: - |
| 対象法人名 | 株式会社ハヤミ重機 |
|---|---|
| 公表機関 | 三重県 |
| 根拠法令・種別 | 建設業法 / 指示 |
| 処分日・公表日 | 処分日: 2026年2月5日 / 公表日: 2026年4月25日 |
| 概要 | 株式会社ハヤミ重機が請け負った解体工事現場において、同社従業員は、工事の現場責任者として、作業に従事する労働者の指揮監督及び安全管理等の業務に従事していたが、解体途中の建物2階で脚立に乗って鉄骨のボルトを取り外す作業を行わせるにあたり、高さ2m以上の作業床の端で、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあり、かつ、同作業床の端に囲い等を設けることが著しく困難であったことから、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等、墜落による労働者の危険を防止するために必要な措置を講じなかったとして、同社及び現場責任者が、尾鷲簡易裁判所から労働安全衛生法違反により、それぞれ罰金20万円の略式命令を受け、令和7年9月27日にその刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=2045 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/b168b6ad3aa6xfal |
| 抽出・確認日時 | 抽出: 2026年4月26日 04:59 / 証跡確認: 2026年4月26日 04:59 / アーカイブ取得: 2026年6月12日 09:30 |
| 事業場住所 | 三重県三重県尾鷲市大字南浦2553-2 |
|---|---|
| 代表者 | 速水 純生 |
| 許可・登録番号 | 三重県知事許可(般-3)第019131号 |
| 許可業種 | と・解 |
| 根拠条文 | 建設業法第28条第1項(同条同項第3号該当) |
| 処分の原因 | 株式会社ハヤミ重機が請け負った解体工事現場において、同社従業員は、工事の現場責任者として、作業に従事する労働者の指揮監督及び安全管理等の業務に従事していたが、解体途中の建物2階で脚立に乗って鉄骨のボルトを取り外す作業を行わせるにあたり、高さ2m以上の作業床の端で、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあり、かつ、同作業床の端に囲い等を設けることが著しく困難であったことから、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等、墜落による労働者の危険を防止するために必要な措置を講じなかったとして、同社及び現場責任者が、尾鷲簡易裁判所から労働安全衛生法違反により、それぞれ罰金20万円の略式命令を受け、令和7年9月27日にその刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。 |
| 概要ページ | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=2045 |
| 根拠法令 | 労働安全衛生法 |
|---|---|
| 概要 | 川区 11万円を支払わなかったもの 高さ4.6mの作業床で、囲い等の墜落防止 措置を講ずることなく、労働者に作業を行 わせたもの 無資格の労働者にフオークリフトを運転さ |
| 詳細URL | https://regbase.jp/enforcement/roudou-anzen-eiseiho-hayamichong-ji-20250808 |
| 確認者 | 部署・会社名 | ||
|---|---|---|---|
| 確認目的 | |||
| 追加メモ | |||
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株式会社ハヤミ重機が請け負った解体工事現場において、同社従業員は、工事の現場責任者として、作業に従事する労働者の指揮監督及び安全管理等の業務に従事していたが、解体途中の建物2階で脚立に乗って鉄骨のボルトを取り外す作業を行わせるにあたり、高さ2m以上の作業床の端で、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあり、かつ、同作業床の端に囲い等を設けることが著しく困難であったことから、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等、墜落による労働者の危険を防止するために必要な措置を講じなかったとして、同社及び現場責任者が、尾鷲簡易裁判所から労働安全衛生法違反により、それぞれ罰金20万円の略式命令を受け、令和7年9月27日にその刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
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