行政処分レコード / Enforcement record

有限会社丸昌組に対する指示

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。

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Action type

指示

Law

建設業法

Authority

三重県

Action date

2025年12月23日

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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
三重県
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
現行の法人同定基準で確認済み
Kiroku保存版
保存未完了

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

原文リンクは下段の欄から無料で確認できます。公表元の資料とあわせて、記録の内容・対象・日付をご確認ください。

処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2025年12月23日
処分庁
三重県

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
三重県亀山市
業種
建設業
代表者
伊藤 幸仁
法人番号
8190002004873
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違反内容

有限会社丸昌組の代表取締役伊藤幸仁は、会社の業務に関し、法定の除外事由がないにもかかわらず、令和5年3月26日から同年5月25日までの間、労働者に対し、1週間に40時間の法定労働時間以上、また、1週間の各日について8時間の法定労働時間以上の労働をさせていたとして、同社及び代表取締役が、津簡易裁判所から労働基準法違反により、それぞれ罰金30万円の略式命令を受け、令和7年9月5日と令和7年9月10日にその刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
三重県三重県亀山市川合町88番地
代表者
伊藤 幸仁
許可・登録番号
三重県知事許可(般・特-5)第001444号
許可業種
土・建・と・鋼・舗・園・水・解
根拠条文
建設業法第28条第1項(同条同項第3号該当)
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