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許認可の取消・停止等データベース

公的機関が公表した許認可・登録の取消、停止等を横断検索できます。 対象となった許可番号、処分範囲、効力期間、公式資料を一つの形式で確認できます。

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法人名、許認可の分野、発表機関、措置年を組み合わせて検索できます。発表機関は法人の所在地とは異なります。過去の取消・停止記録は、現在の営業状況とは分けてご確認ください。

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建設業停止状態確認中違反等に対する処分

株式会社東技コーポレーション

大阪府 ・ 措置日 2025年4月1日

対象番号 大阪府知事(特-3)第141428号

(1) 当該建設業者は、大阪市発注の工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第26条第3項の規定に違反して、他の工事現場に専任の主任技術者として配置されていたA氏を建築工事業の資格なく左官工事等の資格で専任の主任技術者として配置する(加えて同氏は他社の現場代理人となっている。)など適格な主任技術者を配置せず、同法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して株式会社ケイテックに請け負わせた。 (2) 当該建設業者は、経営規模等評価の申請において、建設業法第27条の26第2項から第4項までの規定に違反して、(1)のとおり、株式会社トーワ技研工業から請け負った本件工事を、建設業法第22条第1項の規定に違反して、一括して株式会社ケイテックに請け負わせていたが、当該工事を実質的に行っているとは認められないため当該工事の金額を完成工事高に含めて記載するべきではないところ、「工事経歴書」に、当該工事を施工したとして当該工事の金額が建築一式工事の完成工事高に含まれるとする記載をした。 これにより得た経営事項審査結果を大阪市に提出し、大阪市がその結果を建築一式工事に係る資格審査に用いた。

建設業取消取消・失効済み違反等に対する処分

株式会社タムラ

大阪府 ・ 措置日 2025年4月1日

対象番号 大阪府知事許可(般-3)第94294号

当該建設業者の取締役が、刑法(明治40年法律第45号)第174条及び第176条の罪により、懲役1年8月執行猶予3年の刑に処せられ、令和6年11月9日にその刑が確定した。

建設業停止状態確認中違反等に対する処分

株式会社A・S・P

大阪府 ・ 措置日 2025年3月31日

対象番号 大阪府知事(特-3)第133658号

1 監理技術者の不設置 当該建設業者は、大阪市発注の工事(以下「本件工事」という。)において、株式会社ケイテックとその請負代金が政令で定める金額を超える下請契約を締結しているため、少なくとも当該下請契約の契約日から監理技術者を配置すべきところ、「1級建築施工管理技士」の資格を有せず、及び監理技術者資格者証の交付を受けていないため、監理技術者としての資格要件を満たさないA氏を同日から同資格の合格発表日の前日まで及び同日から同資格に係る監理技術者資格者証の交付を受ける日の前日までの間、建設業法第26条第2項及び第5項の規定に違反して、工事現場に専任の主任技術者として配置した。 2 施工体制台帳等の不作成等 当該建設業者は、本件工事において、その請け負った建設工事を、株式会社ケイテックに直接請け負わせていたにもかかわらず、建設業法第24条の8第1項及び第4項の規定に違反して、その請け負った建設工事を株式会社ケイテックには直接請け負わせてないとする虚偽の施工体制台帳及び施工体系図を作成した。 3 一括下請負 当該建設業者は、本件工事において、1のとおり、適格な監理技術者を配置しないなど、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して株式会社ケイテックに請け負わせた。

建設業停止状態確認中違反等に対する処分

株式会社トーワ技研工業

大阪府 ・ 措置日 2025年3月31日

対象番号 大阪府知事(特-2)第118633号

1 当該建設業者は、大阪市発注のA工事において、建設業法第22条第2項の規定に違反して、株式会社渡辺塗装から同社の請け負った建設工事を一括して請け負った。 2 (1)当該建設業者は、大阪市発注のB工事において、建設業法第22条第2項の規定に違反して、株式会社渡辺塗装から同社の請け負った建設工事を一括して請け負った。 (2)当該建設業者は、B工事において、建設業法第26条第3項の規定に違反して、他の工事現場に専任の主任技術者として配置されていたC氏を専任の主任技術者として配置するなど適格な主任技術者を配置しないなど(また、C氏は工期の後半には他の工事現場の現場代理人でもあった)、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して株式会社ケイテックに請け負わせた。

建設業停止状態確認中違反等に対する処分

株式会社北陽

大阪府 ・ 措置日 2025年3月31日

対象番号 国土交通大臣(特-5)第29101号

(1) 当該建設業者は、大阪市発注の工事において、建設業法第26条第3項の規定に違反して、他の工事現場に専任の主任技術者として配置すべきA氏を主任技術者の配置に専任を要する本件工事の工事現場に非専任の主任技術者として配置する(加えて、他社の現場代理人でもあった)など適格な主任技術者を配置せず、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して株式会社タケムラに請け負わせた。 (2) 当該建設業者は、経営規模等評価の申請において、建設業法第27条の26第2項から第4項までの規定に違反して、A氏が他社の工事の現場代理人となっていたにもかかわらず、同氏を「技術職員名簿」に記載をした。 これにより得た経営事項審査結果を大阪市等に提出し、大阪市等がその結果を建築一式工事に係る資格審査に用いた。

建設業停止状態確認中違反等に対する処分

株式会社ケイテック

大阪府 ・ 措置日 2025年3月31日

対象番号 国土交通大臣(特-5)第28920号

1 当該建設業者は、大阪市発注の工事において、建設業法第22条第2項の規定に違反して、株式会社A・S・Pから同社の請け負った建設工事を一括して請け負った。 2 当該建設業者は、大阪市発注の工事において、建設業法第22条第2項の規定に違反して、株式会社東技コーポレーションから同社の請け負った建設工事を一括して請け負った。 3 当該建設業者は、大阪市発注の工事において、建設業法第22条第2項の規定に違反して、株式会社トーワ技研工業から同社の請け負った建設工事を一括して請け負った。

建設業停止状態確認中違反等に対する処分

旭技建株式会社

大阪府 ・ 措置日 2025年3月31日

対象番号 国土交通大臣(特-3)第12084号

1 施工体制台帳等の不作成等 当該建設業者は、大阪市発注の工事(以下「本件工事」という。)において、その請け負った建設工事を、株式会社渡辺塗装に直接請け負わせていたにもかかわらず、株式会社ケイテックに直接請け負わせたとする虚偽の施工体制台帳及び施工体系図を作成した。 2 一括下請負 当該建設業者は、本件工事において、1のとおり、真実の施工体制台帳等を作成しないなど、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して株式会社渡辺塗装に請け負わせた。

建設業停止状態確認中違反等に対する処分

株式会社タケムラ

大阪府 ・ 措置日 2025年3月31日

対象番号 大阪府知事(般-4)第7373号

当該建設業者は、大阪市発注の工事において、建設業法第22条第2項の規定に違反して、株式会社北陽から同社の請け負った建設工事を一括して請け負った。

建設業取消取消・失効済み違反等に対する処分

株式会社トーア

大阪府 ・ 措置日 2025年3月29日

対象番号 大阪府知事(般-1)第97755号

当該建設業者の取締役が、道路交通法(昭和35年法律第105号)違反により、懲役8月執行猶予2年の刑に処せられ、令和6年4月10日にその刑が確定した。

建設業停止状態確認中違反等に対する処分

藤原建設有限会社

大阪府 ・ 措置日 2025年3月27日

対象番号 大阪府知事許可(特-6)第126534号

当該建設業者の当時の代表取締役A、B団体大阪府本部C支部事務局長及び同本部理事兼同支部支部長3名は、当該建設業者の業務に関し、D社が施工するE地区土地区間整理事業における解体・土木・造成工事に関し、D社と交渉し、解体工事の一部を二次下請として当該建設業者に受注させていたが、前記解体・土木・造成工事により深く関与するため、D社に当該建設業者が受注した解体工事現場近くにある盛土の撤去に関する作業計画の変更や土木・造成に関する施工計画の開示を迫ろうと考え、共謀の上、D社の解体造成作業所において、D社従業員に対し、「お前、現場止めてしまうぞ、こら。」、「こっちが前から頼んでるんで、な。こんな所から見積りも出てんでって話もしてるんやで。こっちに見積りすらやらせへんのか、と思う。」などと怒号して、盛土の撤去に関する作業計画の変更及び土木の造成工事に関する施工計画の開示を要求し、もしその要求に応じなければ、前記解体工事等を妨害し、前記D社及び前記D社従業員の名誉、財産等に危害を加えかねない気勢を示して、同人を怖がらせ、もって同人に義務のないことを行わせようとしたが、前記D社従業員が警察に届け出るなどしたため、その目的を遂げなかったものである。 このことで、Aは、刑法(明治40年法律第45号)第223条第1項及び第3項の罪により、懲役1年執行猶予3年の刑に処せられ、令和6年9月20日にその刑が確定した。

建設業取消取消・失効済み違反等に対する処分

株式会社Y’s

大阪府 ・ 措置日 2025年3月12日

対象番号 大阪府知事(般-2・5)第155423号

当該建設業者の取締役が、刑法(明治40年法律第45号)第204条の罪により、懲役2年6月執行猶予3年の刑に処せられ、令和6年3月13日にその刑が確定した。

建設業取消取消・失効済み違反等に対する処分

株式会社ケイエイエンジニアリング

大阪府 ・ 措置日 2025年3月11日

対象番号 大阪府知事(般-2)第123934号

当該建設業者の取締役が、道路交通法(昭和35年法律第105号)違反により、懲役5月の刑に処せられ、令和5年2月17日にその刑が確定した。

産業廃棄物取消取消・失効済み違反等に対する処分

株式会社サイガ

大阪府 ・ 措置日 2025年2月7日

対象番号 02700064690

産業廃棄物処理業許可の取消し

建設業停止状態確認中違反等に対する処分

株式会社天雫

大阪府 ・ 措置日 2025年1月29日

対象番号は公式原文で確認

当該建設業を営む者は、大阪市内の民間発注の工事及び大阪府が発注者である工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで各々請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った(同法第28条第2項第2号該当)。

建設業停止状態確認中違反等に対する処分

株式会社大伸

大阪府 ・ 措置日 2025年1月22日

対象番号 大阪府知事許可(般-2)第155351号

1 当該建設業者は、大阪府が発注者である大阪市内の工事(以下「本件工事」という。)において、それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当するため内装解体工事は内装仕上工事業に該当するところ、建設業法第3条第1項の規定に違反して、内装仕上工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 2 当該建設業者は、大阪市内及び岡山県岡山市内の民間発注の工事並びに本件工事において、注文書を株式会社天雫に発行し、同社から発行された請求書を受けて、銀行口座の名義が「㈱天雫 ホウショウ事業部」である同社の口座に振り込むことにより、請負代金を同社に支払っており、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む株式会社天雫と下請契約を締結した。

建設業取消取消・失効済み違反等に対する処分

株式会社ウォーターサプライ住道商会

大阪府 ・ 措置日 2025年1月22日

対象番号 大阪府知事(般-2)第153778号

1 当該建設業者は、令和2年5月21日に提出した建設業法第5条の許可申請書及び同法第6条の書類(以下「令和2年許可申請書類」という。)において、同月2日に撮影した大東市大野一丁目10番1号1階に所在する事務所及びその机、電話機等の写真を貼付した「営業所概要書」(電話番号 072-xxx-xxxx 固定電話と記載)を添付していたが、「072-xxx-xxxx」は実際には他社の事務所内に設置された電話に係るもので「営業所概要書」等に表示された事務所には固定電話の回線は設置されていなかった。 2 当該建設業者は、令和2年許可申請書類において、「経営業務の管理責任者証明書」、「経営業務の管理責任者の略歴書」及び「役員等の一覧表」に常勤の役員ではないA氏を常勤の役員であると記載し、B建築設計事務所に勤務していたにもかわらず「経営業務の管理責任者の略歴書」にその事実を記載せず、同略歴書に記載のある「A事務所」とは建設業の営業に係るものではなく、これらのため、同人は建設業法第7条第1号イの「許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者」ではないにもかかわらず、「経営業務の管理責任者証明書」に同人がその経験を有する者であるなどと記載した。 3 当該建設業者は、令和2年許可申請書類において、建設業法第7条第2号の「専任のもの」とは営業所に常勤して専ら職務に従事することを要する者をいい、雇用契約等により当該建設業者と継続的な関係を有し、休日その他勤務を要しない日を除き、通常の勤務時間中はその営業所に勤務し得るものでなければならないところ、そのような「専任のもの」ではないC氏を同法第7号第2号に規定する専任の技術者として置いている旨を記載した。 4 当該建設業者は、建設業法第7条第1号の規定に基づく経営業務の管理責任者であるA氏が当該建設業者の常勤の役員として職務に従事しておらず、同条第2号の「専任のもの」であるC氏が当該建設業者の営業所に常勤して専ら職務に従事しておらず、同条第1号及び第2号に掲げる許可の基準を満たさなくなった。 5 当該建設業者は、令和2年許可申請書類(添付書類も含む。)において、1から3までのとおり、虚偽の内容を記載し、令和2年7月17日に、建設業法第3条第1項の建設業の許可を受けた。

建設業取消取消・失効済み違反等に対する処分

株式会社辻村技電

大阪府 ・ 措置日 2025年1月22日

対象番号 大阪府知事(般-4)第148138号

当該建設業者の取締役が、刑法(明治40年法律第45号)第208条の罪により、罰金10万円の刑に処せられ、令和6年10月12日にその刑が確定した。

建設業停止状態確認中違反等に対する処分

株式会社KTS

大阪府 ・ 措置日 2024年12月30日

対象番号 大阪府知事許可(般-2・5)第154082号

当該建設業者は、大阪市内及び吹田市内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して熱絶縁工事業に係る同項の許可を受けないでそれぞれの請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事をA社から請け負った。

建設業取消取消・失効済み違反等に対する処分

株式会社キョウテック

大阪府 ・ 措置日 2024年12月25日

対象番号 大阪府知事(般-5)第159588号

当該建設業者の取締役が、道路交通法(昭和35年法律第105号)違反により、懲役3月執行猶予2年の刑に処せられ、令和4年11月11日にその刑が確定した。

建設業取消取消・失効済み違反等に対する処分

株式会社プラマイホーム

大阪府 ・ 措置日 2024年12月24日

対象番号 大阪府知事(般-1)第152804号

当該建設業者の取締役が、刑法(明治40年法律第45号)第204条の罪により、罰金15万円の刑に処せられ、令和元年12月5日にその刑が確定した。

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