建設業許可
- 許可・登録番号
- 国土交通大臣(特-5)第28920号
- 所管・区域
- 大阪府
- 対象範囲
- 建設業法第28条第3項及び第5項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和7年4月15日から同年5月6日までの22日間 営業停止範囲:大阪府の区域内における建設業に係る営業の全部
建設業許可に関する営業停止(大阪府)
2025年3月31日の措置記録です。対象となった許可・期間を以下に示します。現在の営業状況や許可の再取得とは区別してご確認ください。
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第28条第3項及び第5項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和7年4月15日から同年5月6日までの22日間 営業停止範囲:大阪府の区域内における建設業に係る営業の全部
建設業許可
1 当該建設業者は、大阪市発注の工事において、建設業法第22条第2項の規定に違反して、株式会社A・S・Pから同社の請け負った建設工事を一括して請け負った。 2 当該建設業者は、大阪市発注の工事において、建設業法第22条第2項の規定に違反して、株式会社東技コーポレーションから同社の請け負った建設工事を一括して請け負った。 3 当該建設業者は、大阪市発注の工事において、建設業法第22条第2項の規定に違反して、株式会社トーワ技研工業から同社の請け負った建設工事を一括して請け負った。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。
自治体や許可番号ごとに別の措置が公表される場合があります。名称だけで同一法人と判断せず、所在地・法人番号・対象許可を照合してください。