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- 許可・登録番号
- 国土交通大臣(特-5)第28920号
- 所管・区域
- 大阪府
- 対象範囲
- 建設業法第28条第3項及び第5項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和7年4月15日から同年5月6日までの22日間 営業停止範囲:大阪府の区域内における建設業に係る営業の全部
大阪府が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第28条第3項及び第5項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和7年4月15日から同年5月6日までの22日間 営業停止範囲:大阪府の区域内における建設業に係る営業の全部
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1 当該建設業者は、大阪市発注の工事において、建設業法第22条第2項の規定に違反して、株式会社A・S・Pから同社の請け負った建設工事を一括して請け負った。 2 当該建設業者は、大阪市発注の工事において、建設業法第22条第2項の規定に違反して、株式会社東技コーポレーションから同社の請け負った建設工事を一括して請け負った。 3 当該建設業者は、大阪市発注の工事において、建設業法第22条第2項の規定に違反して、株式会社トーワ技研工業から同社の請け負った建設工事を一括して請け負った。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。