construction_business
- 許可・登録番号
- 国土交通大臣(特-3)第12084号
- 所管・区域
- 大阪府
- 対象範囲
- 建設業法第28条第5項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和7年4月15日から同年5月6日までの22日間 営業停止範囲:大阪府の区域内における建設業に係る営業の全部
大阪府が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第28条第5項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和7年4月15日から同年5月6日までの22日間 営業停止範囲:大阪府の区域内における建設業に係る営業の全部
construction_business
1 施工体制台帳等の不作成等 当該建設業者は、大阪市発注の工事(以下「本件工事」という。)において、その請け負った建設工事を、株式会社渡辺塗装に直接請け負わせていたにもかかわらず、株式会社ケイテックに直接請け負わせたとする虚偽の施工体制台帳及び施工体系図を作成した。 2 一括下請負 当該建設業者は、本件工事において、1のとおり、真実の施工体制台帳等を作成しないなど、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して株式会社渡辺塗装に請け負わせた。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。