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- 許可・登録番号
- 大阪府知事(般-6)第98876号
- 所管・区域
- 大阪府
- 対象範囲
- 建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和7年4月15日から同年5月13日までの29日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部
大阪府が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和7年4月15日から同年5月13日までの29日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部
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1 施工体制台帳等の不作成等 当該建設業者は、大阪市発注の工事(以下「A工事」という。)において、その請け負った建設工事を、株式会社トーワ技研工業に直接請け負わせていたにもかかわらず、建設業法第24条の8第1項及び第4項の規定に違反して、その請け負った建設工事を株式会社トーワ技研工業には直接請け負わせていないとする虚偽の施工体制台帳及び施工体系図を作成した。 2 一括下請負 (1)A工事 当該建設業者は、A工事において、1のとおり、真実の施工体制台帳等を作成しないなど、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して株式会社トーワ技研工業に請け負わせた。 (2)B工事 ア 一括下請負(建設業法第22条第1項違反) 当該建設業者は、大阪市発注の工事(以下「B工事」という。)において、建設業法第26条第3項の規定に違反して、別の工事現場に専任の監理技術者として配置されたC氏を工事現場に専任の主任技術者として配置するなど、適格な主任技術者を配置せず、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して株式会社トーワ技研工業に請け負わせた。 イ 一括下請負(建設業法第22条第2項違反) 当該建設業者は、B工事において、建設業法第22条第2項の規定に違反して、旭技建株式会社から同社の請け負った建設工事を一括して請け負った。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。