建設業停止状態確認中

株式会社花山工務店

建設業許可に関する営業停止(大阪府)

2025年4月17日の措置記録です。対象となった許可・期間を以下に示します。現在の営業状況や許可の再取得とは区別してご確認ください。

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
大阪府
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止)
措置日
2025年4月17日
効力期間
2025年4月30日から(終了日は未確認)
対象範囲
当該措置が対象とする事業の全部

建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和7年4月30日から同年5月6日までの7日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部

根拠法令
建設業法
状態基準日
2025年4月17日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 8120001010755

対象となった許認可・登録

建設業許可

許可・登録番号
大阪府知事許可(般-6)第16798号
所管・区域
大阪府
対象範囲
建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和7年4月30日から同年5月6日までの7日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部

公表内容

当該建設業者の従業員は、当該建設業者の業務に関し、令和5年11月13日午後1時7分から同日午後1時9分頃までの間、大阪港湾局管理地において、廃棄物である残土約190キログラムをみだりに捨てた。 このことで、当該建設業者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)違反により、罰金100万円の刑に処せられ、令和6年6月27日にその刑が確定した。

主な理由
当該建設業者の従業員は、当該建設業者の業務に関し、令和5年11月13日午後1時7分から同日午後1時9分頃までの間、大阪港湾局管理地において、廃棄物である残土約190キログラムをみだりに捨てた。 このことで、当該建設業者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)違反により、罰金100万円の刑に処せられ、令和6年6月27日にその刑が確定した。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。

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自治体や許可番号ごとに別の措置が公表される場合があります。名称だけで同一法人と判断せず、所在地・法人番号・対象許可を照合してください。