construction_business
- 許可・登録番号
- 大阪府知事許可(般-6)第16798号
- 所管・区域
- 大阪府
- 対象範囲
- 建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和7年4月30日から同年5月6日までの7日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部
大阪府が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和7年4月30日から同年5月6日までの7日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部
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当該建設業者の従業員は、当該建設業者の業務に関し、令和5年11月13日午後1時7分から同日午後1時9分頃までの間、大阪港湾局管理地において、廃棄物である残土約190キログラムをみだりに捨てた。 このことで、当該建設業者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)違反により、罰金100万円の刑に処せられ、令和6年6月27日にその刑が確定した。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。