対象番号 大阪府知事(般-2)第155036号
当該建設業者は、東大阪市内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む株式会社関西昇降機と下請契約を締結した。
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558件
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対象番号 大阪府知事(般-2)第155036号
当該建設業者は、東大阪市内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む株式会社関西昇降機と下請契約を締結した。
対象番号 大阪府知事(般-4)第158103号
当該建設業者は、令和4年5月19日に提出した建設業法第5条及び第6条に基づく建設業許可申請書類において、同法第7条第1号の規定に基づく経営業務の管理責任者について、当該建設業者の取締役が、株式会社Aでは、取締役の下の統括部長に次ぐ職制上の地位である「工事部長」であって取締役に次ぐ職制上の地位にある者ではなかったため経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者ではなく、建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者・技能者の配置、契約の締結等の経営業務全般にも従事しておらず、しかも、同社がその同人の経験を証明していないにもかかわらず、許可の審査担当者に「工事部長」の地位が取締役に次ぐ職制上の地位にある旨の虚偽の組織図を示すとともに、同人が建設業法施行規則第7条第1号イ(3)に該当する者であり、同人が同社の「工事部長」として同号イ(3)に掲げる経験があることを同社が証明したとの虚偽の記載をし、同年6月10日に同法第3条第1項の許可を受けた。 また、当該建設業者は、令和4年12月5日、管工事業及び消防施設工事業に係る一般建設業の許可を廃止したとの建設業法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした。
対象番号 大阪府知事(般-2)第90478号
当該建設業者は、八尾市内の民間発注の工事において、建設業法第19条の規定に違反して、当該工事に係る同条第1項の書面を発注者に交付しなかったため、発注者との間に契約の直接の相手方が誰であるかについての紛争が生じた。そして、発注者の当初の意図とは異なり、風呂場、キッチン、洗面所、洗濯場及びトイレの解体工事、配管工事及び設備設置工事(以下「別工事」という。)は、別の業者が発注者から直接請け負うこととなった。そのために発注者が意図していた当該工事と別工事全体を総合的な企画、指導、調整のもとに完成することができなくなった。 その結果、当該工事は、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事(建築一式工事)ではなくなり、当該建設業者は、建設業法第3条第1項の規定に違反し、内装仕上工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。
対象番号 大阪府知事(般-4)第87198号
当該建設業者は、発注者から請け負ったマンションの改装工事(内装工事及び外壁塗装工事)(工事場所:福岡県)(以下「本件工事」という。)において、建設業法第26条第1項の規定に違反して、工事現場に主任技術者を配置しなかった。 当該建設業者は、本件工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者(以下「本件無許可業者」という。)と下請契約を締結した。 当該建設業者は、本件工事において、その請け負った建設工事の主たる部分を本件無許可業者に請け負わせた。また、上述のとおり、主任技術者を配置せず、建設業法第3条第1項の許可を受けていない者と下請契約を締結するほか、安全対策が講じられることなく畳等の廃棄物が5階等から投げ降ろされていた。 このように、当該建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係を有する適格な主任技術者が配置されず、主任技術者による現場作業に係る実施の総括的技術指導、施工に必要な許可の確認などの法令順守の確認、安全確保のための作業場所の巡視などが十分に行われておらず、当該建設業者は、本件工事において、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して本件無許可業者に請け負わせた。
対象番号 大阪府知事(般-29)第149078号
当該建設業者の取締役が、道路交通法(昭和35年法律第105号)違反により、懲役6月執行猶予4年の刑に処せられ、平成28年12月28日にその刑が確定するとともに、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号)違反により、懲役10月の刑に処せられ、令和元年11月19日にその刑が確定した。また、当該建設業者が、建設業法第5条の許可申請書及び同法第6条第1項の書類に虚偽の記載をし、同法第3条第1項の許可を受けた。
対象番号 大阪府知事(般-4)第6845号
当該建設業者は、吹田市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して解体工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。
対象番号 大阪府知事(般-3)第146789号
当該建設業者は、他の事業者と共同して、日本年金機構が発注する特定データプリントサービス(※)について、遅くとも平成28年5月6日から令和元年10月7日までの間、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにすることにより、公共の利益に反して、特定データプリントサービスの取引分野における競争を実質的に制限していた。この行為が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し、同法第3条の規定に違反するものとして、公正取引委員会から令和4年3月3日に同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令(課徴金減免制度の適用30%)を受け、当該命令が確定した。 ※「特定データプリントサービス」とは、日本年金機構が一般競争入札等の方法により発注する「ねんきん定期便の作成及び発送準備業務(直近1年間通知者用)」等の22業務に係るデータプリントサービス(発注者から発注者の顧客のデータを預かり、データの編集・加工、印刷・印字、封入・封かん、発送準備などを行う業務)をいう。
対象番号 大阪府知事(般-1)第153285号
当該建設業者の取締役が、刑法(明治40年法律第45号)第204条の罪により、罰金15万円の刑に処せられ、令和3年8月6日にその刑が確定した。
対象番号 大阪府知事(般-29)第149067号
当該建設業者の取締役が、刑法(明治40年法律第45号)第204条の罪により、罰金20万円の刑に処せられ、令和3年12月22日にその刑が確定した。
対象番号 大阪府知事(般-2)第154164号
1. 当該建設業者は、令和2年8月18日に三島郡島本町江川に営業所を設けて営業をしようとして大阪府知事より建設業法第3条の許可を受けたが、令和3年8月に同営業所を退去させられ、京都府京都市内に拠点を設けた。同年10月に三島郡島本町高浜の他人が賃借する住居の1階奥の1間を使用貸借する契約を同人と締結したものの、その1間には固定電話等が設置されておらず、同法第40条の標識も掲げられておらず、一時、ポストを設けていたものの賃貸人の許可を受けることができないなど営業所として使用する権原もなかった。このように、同1間は、営業所の要件を備えないため、同法第3条の営業所に当たらないものであった。すなわち、令和3年8月の営業所退去後、当該建設業者は、大阪府内に同法第3条の営業所を設けていない状態があった。 大阪府内に建設業法第3条の営業所がないため、当該建設業者は、同法第7条第2号に規定する営業所の専任の技術者を置くことができず、当該技術者が上記の1間に常勤して専ら職務に従事することもなく、同号に掲げる基準を満たしていなかった。 2. 当該建設業者の建設業法第7条第1号に規定する経営業務の管理責任者は、原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに、毎日所定の時間中、その職務に従事する必要があるにも関わらず、令和3年8月中旬以後、三島郡島本町高浜又は京都府京都市所在の事務所にはほとんど行っておらず、同号に掲げる基準を満たしていなかった。 3. 京都府京都市所在の事務所には、固定電話、複写機、表札、建設業の許可通知書等があり、従業員も居たことから、同所は建設業法第3条の営業所である。よって、当該建設業者は、1のとおり大阪府の区域内における営業所を廃止して、京都府の区域内に営業所を設置しなければならないこととなったが、京都府知事の許可を受けなかった。
対象番号 大阪府知事(般-3)第157551号
当該建設業者は、複数の民間発注の工事及び大阪府発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。
対象番号は公式原文で確認
1 当該建設業者は、建設工事請負契約書(以下「本件請負契約書」という。)(着工金A円、中間金B円、完工金C円)を発注者と交わして、発注者から泉南郡岬町内の民間発注工事(以下「本件工事」という。)を請負代金D円(500万円以上の金額)で請け負い、発注者より着工金を受領し、工事を着工した。 2 当該建設業者は、本件工事とは関連がない廃棄物が混ざった土及び廃棄物を本件工事現場に放置するなどしたため、発注者の意向により、本件工事について、請負代金をA円(500万円未満の金額)とE円(500万円未満の金額)に分けて作成された建設工事請負契約書を発注者と交わした。 3 当該建設業者は、本件請負契約書に基づいて、中間金B円を発注者に請求したところ、発注者との交渉の結果、工事の内容を変更し、請負代金E円の部分をF円に減額する建設工事請負契約を締結し(A円とF円の合計金額500万円以上)、発注者より当該変更後の工事の着工金としてG円を受領した。 4 以上のとおり、当該建設業者は、本件工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、同項の許可を受けないで請負代金の額が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。
対象番号 大阪府知事(般-3)第146992号
当該建設業者の代表取締役で、業務全般を統括する立場にあった者は、当該建設業者の業務に関し、架空の仕入高を計上するなどの方法により3期の事業年度にわたり所得を秘匿したうえ、虚偽の法人税及び地方法人税の確定申告をし、不正の行為による当該申告に係る納税額と、正規の法人税及び地方法人税の差額を免れた。 このことで、法人税法(昭和40年法律第34号)及び地方法人税法(平成26年法律第11号)違反により、同人は懲役1年執行猶予3年の刑に処せられ、令和4年1月12日にその刑が確定し、当該建設業者は罰金8,000,000円の刑に処せられ、同日にその刑が確定した。
対象番号 02700197180
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 大阪府知事(般-1)第142540号
当該建設業者の従業員が、同社の業務に関し、法定除外理由がないのに、大阪府和泉市内の同社の資材置き場で、廃棄物である木材片約92.4キログラムを焼却した。 このことで、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)違反により、同人は罰金30万円の刑に処せられ、令和元年12月18日にその刑が確定し、同社は罰金50万円の刑に処せられ、同日にその刑が確定した。
対象番号 大阪府知事(特-29)第10336号
当該建設業者の取締役が、道路交通法(昭和35年法律第105号)違反により、懲役6月執行猶予4年の刑に処せられ、平成31年1月5日にその刑が確定した。
対象番号 02700158497
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 大阪府知事(般-29)第129003号
当該建設業者の取締役が、覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号)違反により、懲役1年6月執行猶予3年の刑に処せられ、令和3年9月25日にその刑が確定した。
対象番号 大阪府知事(般-29)第147927号
当該建設業者の取締役が、刑法(明治40年法律第45号)第204条の罪により、罰金50万円の刑に処せられ、平成31年2月27日にその刑が確定した。
対象番号 大阪府知事(般-2)第143024号
1 当該建設業者の取締役であったAは、当該建設業者の業務に関し、2期の事業年度における課税仕入額を過大に計上するなどして、虚偽の消費税及び地方消費税を申告し、不正の行為による当該申告に係る納税額と、本来納税すべき消費税及び地方消費税の差額を免れた。 2 1に掲げる事実等によりAは、消費税法(昭和63年法律第108号)、地方税法(昭和25年法律第226号)違反等により、懲役3年執行猶予4年の刑に処せられ、令和4年2月4日にその刑が確定した。 また、1に掲げる事実により当該建設業者は、消費税法及び地方税法違反により、罰金14,000,000円の刑に処せられ、同日にその刑が確定した。