construction_business
- 許可・登録番号
- 大阪府知事(般-29)第97637号
- 所管・区域
- 大阪府
- 対象範囲
- 建設業法第29条第1項に基づく建設業許可の取消し(建築工事業に係る一般建設業の許可の取消し)
大阪府が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第29条第1項に基づく建設業許可の取消し(建築工事業に係る一般建設業の許可の取消し)
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当該建設業者が、道路交通法(昭和35年法律第105号)違反により、懲役10月に処せられ、平成25年12月18日にその刑が確定するとともに、同法違反により懲役4月の刑に処せられ、平成28年1月14日にその刑が確定した。さらに同法違反により懲役6月の刑に処せられ、令和元年6月3日にその刑が確定した。 また、当該建設業者が平成30年1月18日に提出した建設業法第5条の許可申請書及び同法第6条第1項の書類に、同人が欠格要件に該当しないとの虚偽の内容を記載し、同年1月20日に同法第3条第3項の許可の更新を受けた。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。