construction_business
- 許可・登録番号
- 大阪府知事(般-30)第150736号
- 所管・区域
- 大阪府
- 対象範囲
- 建築業法第29条第1項に基づく建設業許可の取消し(建築工事業に係る一般建設業の許可の取消し)
大阪府が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建築業法第29条第1項に基づく建設業許可の取消し(建築工事業に係る一般建設業の許可の取消し)
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当該建設業者は、令和3年8月6日に建設業法第28条第3項の規定により建設業に係る営業停止の処分を受け、同月18日から同年10月1日までの間、その営業の全部の停止を命じられていた。よって、当該処分を受ける前に締結された請負契約に係る建設工事に限り施工することができ(同法第29条の3第1項)、当該処分を受けた後に締結された請負契約に係る建設工事を施工することはできなかった。 それにもかかわらず、当該建設業者令和3年8月10日付けで新たに建設工事請負契約を締結するなどして、当該営業停止期間中に施工した。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。