construction_business
- 許可・登録番号
- 大阪府知事(般-3)第146789号
- 所管・区域
- 大阪府
- 対象範囲
- 建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和4年12月22日から令和5年1月11日までの21日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部
大阪府が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和4年12月22日から令和5年1月11日までの21日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部
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当該建設業者は、他の事業者と共同して、日本年金機構が発注する特定データプリントサービス(※)について、遅くとも平成28年5月6日から令和元年10月7日までの間、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにすることにより、公共の利益に反して、特定データプリントサービスの取引分野における競争を実質的に制限していた。この行為が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し、同法第3条の規定に違反するものとして、公正取引委員会から令和4年3月3日に同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令(課徴金減免制度の適用30%)を受け、当該命令が確定した。 ※「特定データプリントサービス」とは、日本年金機構が一般競争入札等の方法により発注する「ねんきん定期便の作成及び発送準備業務(直近1年間通知者用)」等の22業務に係るデータプリントサービス(発注者から発注者の顧客のデータを預かり、データの編集・加工、印刷・印字、封入・封かん、発送準備などを行う業務)をいう。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。