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行政処分データベース

官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。

Records

12,862

Priority

CAA / FSA / 停止処分

Source policy

公表原文リンク付き

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助成金・給付金不正受給の公表情報

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12862 件の処分事例54 / 644 ページ)

2026年3月31日

大山観光開発株式会社

令和8年2月26日、27日に貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年4月30日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.次の索道施設において、設備又は装置の変更等があったにもかかわらず、変更手続きがされていないことを確認した。 よって、鉄道事業法第38条に準用する同法第12条に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう措置を講ずること。 (1) 極楽坂第1クワッドリフト山頂停留場内において保安設備を変更したこと (2)極楽坂ビスタクワッドリフトにおいて握索装置を変更したこと (3)極楽坂第3ペアリフト山麓停留場機械室において保安通信設備を取り外したこと 以上 【北陸信越運輸局】

2026年3月31日

ゼロホームデザイン有限会社

ゼロホームデザイン(有)は、過去にも直近5事業年度の建設業法第11条第2項に規定する書類を毎事業年度経過後4月以内に届出せず岡山県から指導を受けているにもかかわらず、再度、大幅に届出期限を超過して届出しており、改善が見られない。 このことは、建設業法第11条第2項に違反するため、同法第28条第1項に基づき指示処分とする。

2026年3月31日

株式会社リア・エイド

消費者庁は、クレジットカード決済端末機及びLEDビジョン(以下まとめて「本件物品」といいます。)の販売等を行う事業者である株式会社リア・エイド(本店所在地:大阪市)(以下「リアエイド」といいます。)に対し、令和8年3月30日、預託法第19条第1項(第2号及び第3号)の規定に基づき、直ちに違反行為を取りやめることを命じました。

2026年3月31日

(有)楽水技研

出しなかったもの ドラグ・ショベルを用いて作業を行う際、 労働者を危険な場所に立ち入らせたもの 労働基準監督官の 神奈川県川崎市

2026年3月31日

(有)楽水技研
労働安全衛生法送検東京都労働局

ドラック・ショベルに接触することにより危険が生ずるおそれのある箇所に、誘導者の配置なく労働者を立ち入らせた。

2026年3月30日

池田町

令和8年2月18日(水)に、貴町に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和8年4月30日までに報告されたい。 記 1.索道施設の保安通信設備、その他の保安設備及び電気設備の検査について、単線固定循環式特殊索道整備細則第5条で定める臨時検査(2)の一部の検査項目を実施していないことを確認した。 よって、速やかに同設備の検査を実施するとともに、同整備細則第5条に基づき適切に検査を実施できるよう、索道施設の維持管理する体制を改善すること。 2.索道施設の保安設備について、鉄道事業法第38条において準用する同法第12条に基づく手続きを行っていないにもかかわらず、新保ロマンスリフトの索道施設が変更されていることを確認した。 よって、速やかに鉄道事業法第38条において準用する同法第12条に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう適切な措置を講ずること。 以上 【中部運輸局】

2026年3月30日

南越前町

令和8年2月17日(火)に、貴町に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和8年4月30日までに報告されたい。 記 1.索道施設の保安設備について、鉄道事業法第38条において準用する同法第12条に基づく手続きを行っていないにもかかわらず、今庄第1ペアリフト及び今庄第3ペアリフトの索道施設が変更されていることを確認した。 よって、速やかに必要な手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう適切な措置を講ずること。 以上 【中部運輸局】

2026年3月30日

紀州鉄道株式会社

令和8年1月に貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 なお、講じた措置については、令和8年4月30日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、本社が、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、その実行性が継続的に確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.線路構造実施基準規程第73条に規定する軌道変位検査について、同規程第54条に規定する整備基準値を超過した箇所があるにもかかわらず、同規程第53条に基づく軌道の保守が行われていないことを確認した。よって、同規程に基づき軌道の適切な保全を行うため、検査結果を踏まえた整備計画を策定し、この計画に則り確実に整備を行うとともに、適切な管理ができるよう必要な措置を講ずること。 2.電気保安設備実施基準規程第39条で規定する配電線路の定期検査が行われていないことを確認した。よって、同規程に基づき、必要な措置を速やかに講ずるとともに、検査計画に則った定期検査の継続的な実施及び適切な管理ができるよう必要な措置を講ずること。 3.列車又は車両の運転に直接関係する作業を行う係員(以下「運転関係係員」という。)に対する教育及び訓練について、実施基準管理規程第11条及び運転取扱心得第4条の2に基づき実施されていないことを確認した。よって、同規程及び同心得に基づき、運転関係係員に対して速やかに教育及び訓練を行うとともに、教育及び訓練の計画に基づく継続的な実施及び適切な管理ができるよう必要な措置を講ずること。 4.実施基準管理規程第13条及び運転取扱心得第6条に基づき、列車又は車両を操縦する係員に行う乗務前の点呼について、運転免許に付された条件を把握していないことを確認した。また、運転関係係員に必要な適性(身体機能)のうち、視機能の基準を把握できていないことを確認した。よって、係員が保有している運転免許の条件及び身体機能検査の基準を把握し、適切な管理ができるよう必要な措置を講ずること。 【近畿運輸局】

2026年3月30日

株式会社DMCaizu

令和8年2月5日から2月6日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、保安監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年4月30日までに報告されたい。 記 索道施設整備細則第5条に規定する単線固定循環式特殊索道整備細則及び別表に基づき実施する点検及び検査において、搬器の握索装置の解体検査周期を超過する周期で実施していることを確認した。また、臨時検査(適合確認検査)の一部の項目について同細則第8条に基づく検査等の記録が行われていないことを確認した。 よって、搬器の握索装置の解体検査周期が安全上問題ないか再検討するとともに、必要により整備細則の変更等を行い、確実な点検及び検査を実施し、その結果を記録できるよう措置を講ずること。 以上 【東北運輸局】

2026年3月30日

関東いすゞ自動車株式会社

1.特定整備に係る部分が保安基準不適合 2.特定整備記録簿の虚偽記載 3.特定整備記録簿の記載なし 4.特定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り 5.使用者へ特定整備記録簿の写しを交付していない 6.特定整備記録簿を2年間保存していない 7.不正改造を実施 8.整備主任者の特定整備等に関する統括管理不備 9.立入検査の拒否、妨害、忌避(正当な理由なく対応しない場合を含む)又は質問に対し陳述せず、若しくは虚偽の陳述を行ったこと 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5476)

2026年3月30日

ライジング株式会社
雇用関係助成金雇用調整助成金不正受給公表福島労働局

不正に受給したもの 6/6 ※「返還状況」欄は令和8年3月30日時点の情報を掲載

2026年3月30日

株式会社中央技術コンサルタンツ

株式会社中央技術コンサルタンツの元社員である元東北支店長は、宮城県気仙沼市が発注した業務の入札において、気仙沼市職員が漏洩した情報を入手し、公正な入札を妨害したとして、令和7年7月21日、宮城県警に公契約関係競売入札妨害の容疑で逮捕され、同年8月8日、仙台地検に公契約関係競売入札妨害の罪で起訴された。その後、同市が発注した別の業務においても、同市職員が漏洩した情報を入手し、公正な入札を妨害したとして、同年8月20日、仙台地検に公契約関係競売入札妨害の罪で追起訴された。同年11月18日に判決の言い渡し、同年12月3日に刑が確定している。このことから、測量法第57条第2項の規定に基づく営業の停止命令を行った。停止する期間は令和8年4月14日から令和8年6月12日までの60日間。問い合わせ先:関東地方整備局建政部建設産業第二課048-601-3151

2026年3月30日

株式会社中央技術コンサルタンツ

株式会社中央技術コンサルタンツの元社員である元東北支店長は、宮城県気仙沼市が発注した業務の入札において、気仙沼市職員が漏洩した情報を入手し、公正な入札を妨害したとして、令和7年7月21日、宮城県警に公契約関係競売入札妨害の容疑で逮捕され、同年8月8日、仙台地検に公契約関係競売入札妨害の罪で起訴された。その後、同市が発注した別の業務においても、同市職員が漏洩した情報を入手し、公正な入札を妨害したとして、同年8月20日、仙台地検に公契約関係競売入札妨害の罪で追起訴された。同年11月18日に判決の言い渡し、同年12月3日に刑が確定している。このことから、建設コンサルタント登録の道路部門、鋼構造及びコンクリート部門を停止した。停止する期間は令和8年4月14日から令和8年6月12日までの60日間。問い合わせ先:関東地方整備局建政部建設産業第二課048-601-3151

2026年3月30日

池田町

令和8年2月18日(水)に、貴町に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和8年4月30日までに報告されたい。 記 1.索道施設の保安通信設備、その他の保安設備及び電気設備の検査について、単線固定循環式特殊索道整備細則第5条で定める臨時検査(2)の一部の検査項目を実施していないことを確認した。 よって、速やかに同設備の検査を実施するとともに、同整備細則第5条に基づき適切に検査を実施できるよう、索道施設の維持管理する体制を改善すること。 2.索道施設の保安設備について、鉄道事業法第38条において準用する同法第12条に基づく手続きを行っていないにもかかわらず、新保ロマンスリフトの索道施設が変更されていることを確認した。 よって、速やかに鉄道事業法第38条において準用する同法第12条に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう適切な措置を講ずること。 以上 【中部運輸局】

2026年3月30日

南越前町

令和8年2月17日(火)に、貴町に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和8年4月30日までに報告されたい。 記 1.索道施設の保安設備について、鉄道事業法第38条において準用する同法第12条に基づく手続きを行っていないにもかかわらず、今庄第1ペアリフト及び今庄第3ペアリフトの索道施設が変更されていることを確認した。 よって、速やかに必要な手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう適切な措置を講ずること。 以上 【中部運輸局】

2026年3月30日

紀州鉄道株式会社

令和8年1月に貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 なお、講じた措置については、令和8年4月30日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、本社が、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、その実行性が継続的に確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.線路構造実施基準規程第73条に規定する軌道変位検査について、同規程第54条に規定する整備基準値を超過した箇所があるにもかかわらず、同規程第53条に基づく軌道の保守が行われていないことを確認した。よって、同規程に基づき軌道の適切な保全を行うため、検査結果を踏まえた整備計画を策定し、この計画に則り確実に整備を行うとともに、適切な管理ができるよう必要な措置を講ずること。 2.電気保安設備実施基準規程第39条で規定する配電線路の定期検査が行われていないことを確認した。よって、同規程に基づき、必要な措置を速やかに講ずるとともに、検査計画に則った定期検査の継続的な実施及び適切な管理ができるよう必要な措置を講ずること。 3.列車又は車両の運転に直接関係する作業を行う係員(以下「運転関係係員」という。)に対する教育及び訓練について、実施基準管理規程第11条及び運転取扱心得第4条の2に基づき実施されていないことを確認した。よって、同規程及び同心得に基づき、運転関係係員に対して速やかに教育及び訓練を行うとともに、教育及び訓練の計画に基づく継続的な実施及び適切な管理ができるよう必要な措置を講ずること。 4.実施基準管理規程第13条及び運転取扱心得第6条に基づき、列車又は車両を操縦する係員に行う乗務前の点呼について、運転免許に付された条件を把握していないことを確認した。また、運転関係係員に必要な適性(身体機能)のうち、視機能の基準を把握できていないことを確認した。よって、係員が保有している運転免許の条件及び身体機能検査の基準を把握し、適切な管理ができるよう必要な措置を講ずること。 【近畿運輸局】

2026年3月30日

株式会社DMCaizu

令和8年2月5日から2月6日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、保安監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年4月30日までに報告されたい。 記 索道施設整備細則第5条に規定する単線固定循環式特殊索道整備細則及び別表に基づき実施する点検及び検査において、搬器の握索装置の解体検査周期を超過する周期で実施していることを確認した。また、臨時検査(適合確認検査)の一部の項目について同細則第8条に基づく検査等の記録が行われていないことを確認した。 よって、搬器の握索装置の解体検査周期が安全上問題ないか再検討するとともに、必要により整備細則の変更等を行い、確実な点検及び検査を実施し、その結果を記録できるよう措置を講ずること。 以上 【東北運輸局】

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