行政処分レコード / Enforcement record
株式会社創建に対する措置命令
このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。
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措置命令
Law
景品表示法
Authority
消費者庁
Action date
2025年9月22日
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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。
開発者向け: 社内ツール連携用の情報
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/api/v1/enforcements?company=%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E5%89%B5%E5%BB%BA&limit=10違反内容
同社が供給する住宅の外壁塗装の取引に係る表示について、景品表示法第5条第2号(有利誤認)に該当する違反行為
原文抜粋を表示
同社が供給する住宅の外壁塗装の取引に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務局近畿中国四国事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
- 対象業種
- 住宅塗装
Research index
関連する調査軸
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同企業の他の処分
- 指示2023年2月2日
有限会社創建は、建設業法第26条第3項の規定に違反し、令和4年8月9日付けで契約した宮崎市発注の建設工事において、主任技術者を専任で配置しなければならない工事であるにもかかわらず、当該工事の主任技術者に他の建設工事を兼務させた。このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
- 許可取消2021年9月17日
建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)による解体工事業の新設に伴い設けられていた同法施行前のとび・土工工事業の技術者に対して令和3年6月30日までに限り解体工事業の技術者とみなすこととする経過措置が終了したため、同日を経過した時点において建設業法第7条第2号に掲げる基準を満たさなくなった。
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