2025年9月29日
株式会社ヨシダ設備は令和5年11月30日付けの建設業許可の更新申請において、役員が大麻取締法違反の罪により、平成27年5月2日付けで懲役1年(執行猶予3年)の刑が確定し、平成29年12月5日付けで当該執行猶予が取り消され、令和2年1月3日付けでその刑の執行を終えていたにもかかわらず、欠格要件に該当しない旨の誓約書(様式第6号)及び当該役員が賞罰を受けていない旨を記載した許可申請者(法人の役員等)の住所、生年月日等に関する調書(様式第12号)を提出し、もって不正の手段により令和6年2月13日付けで建設業法第3条第1項の許可を受けた。 このことは、建設業法第29条第1項第7号に該当し、同項の規定に基づき許可の取消処分の対象となる。