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行政処分・公表記録データベース

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約13,342 件の公表案件(532 / 668 ページ)

処分日:2022年1月20日

公表日:未確認

株式会社メーカーズ

1.法令の規定を遵守する体制でない 2.故意により保安基準不適合状態で適合証を交付した 3.故意により検査の一部を実施せず適合証を交付した 4.点検整備の一部を実施せず適合証を交付した 5.故意以外により検査の一部を実施せず適合証を交付した 6.指定整備記録簿の虚偽記載 7.指定整備記録簿の記載漏れ ・九州運輸局自動車技術安全部整備課092-472-2537

処分日:2022年1月20日

公表日:未確認

日豊汽船株式会社

令和3年9月27日16時頃、日豊汽船株式会社のフェリー「にっぽう3」は、宮崎県延岡市島浦港に着岸中、作業員が車両積み込み完了前に係留ロープを外し、船体が徐々に離岸したことから、ランプウェイが岸壁からずり落ち、ランプウェイ上の車両1台が岸壁に接触した。旅客の負傷者なし。 10月19日、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 令和4年1月20日、係船索を掛けた状態で旅客及び車両の乗下船作業を行うこと。また、乗船作業時に船体位置を調整するため係船索を外す場合、作業員は船舶及び周囲の状況を常に確認することを含む指導を行った。

処分日:2022年1月20日

公表日:未確認

日豊汽船株式会社

令和3年9月27日16時頃、日豊汽船株式会社のフェリー「にっぽう3」は、宮崎県延岡市島浦港に着岸中、作業員が車両積み込み完了前に係留ロープを外し、船体が徐々に離岸したことから、ランプウェイが岸壁からずり落ち、ランプウェイ上の車両1台が岸壁に接触した。旅客の負傷者なし。 10月19日、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 令和4年1月20日、係船索を掛けた状態で旅客及び車両の乗下船作業を行うこと。また、乗船作業時に船体位置を調整するため係船索を外す場合、作業員は船舶及び周囲の状況を常に確認することを含む指導を行った。

処分日:2022年1月20日

公表日:未確認

株式会社メーカーズ

1.法令の規定を遵守する体制でない 2.故意により保安基準不適合状態で適合証を交付した 3.故意により検査の一部を実施せず適合証を交付した 4.点検整備の一部を実施せず適合証を交付した 5.故意以外により検査の一部を実施せず適合証を交付した 6.指定整備記録簿の虚偽記載 7.指定整備記録簿の記載漏れ ・九州運輸局自動車技術安全部整備課092-472-2537

処分日:2022年1月19日

公表日:2022年1月19日

湊建設

もの 労働者1名に対し、1か月間の定期賃金合 司区 計約15万円を支払わなかったもの 下請の労働者に係る労働災害について、事

処分日:2022年1月19日

公表日:2022年1月19日

伊島漁業協同組合

置を講じなかったもの 最終更新日:令和4年3月31日 プラスチック製屋根の踏み抜きによる危険 を防止するための措置を講じることなく、 作業を行わせたもの 建物の2階屋根で塗装の準備作業を行わせ

処分日:2022年1月18日

公表日:未確認

マルタカ建設有限会社

マルタカ建設有限会社は、営業所に常勤して専らその職務に従事すべき技術者を、同社が令和2年7月から同年9月に施工した遠方の社屋内装工事に主任技術者として配置しており、当該技術者が営業所に専任しているとは認めがたい状態であったことが、令和3年12月1日に受理した事業年度終了報告において確認された。 このことは、建設業法第7条第2号の規定に違反するため、同法第28条第1項に基づき指示処分とする。

処分日:2022年1月18日

公表日:未確認

株式会社マーテック

当該建設業者は、枚方市内の民間発注の工事(以下「本件工事」という。)において、発注者との間で、報酬がその工事代金を含む金額、建物完成後発注者にそれを引き渡してその賃料を保証する旨などを約束したコンサルタント業務委託契約を締結した。その後、発注者が本件工事の敷地を取得し、当該建設業者が当該建設業者の名義で他の建設業者と建設工事請負契約を締結し、完成した建物を直接又は当該建設業者を通じて発注者に引き渡した。 よって、本件工事にかかるコンサルタント業務委託契約は、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約であるため、建設業法第24条の規定により、建設工事の請負契約とみなされて同法の規定が適用される。 しかし、当該建設業者は、本件工事において、決算書等の工事完成高には計上していたものの、建設業法が適用されないと解釈して、同法第16条第1号の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで、その下請代金の額が同号の政令で定める金額以上の下請契約を他の建設業者と締結した。また、同法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して他の建設業者に請け負わせた。

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