処分日:2022年3月25日
公表日:未確認
営業所の所在地を確知できないため、その旨令和4年1月25日付けで公告したが、その公告の日から30日を経過しても申出がなく、このことは建設業法第29条の2第1項に該当する。
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Related public records
約13,340 件の公表案件(513 / 667 ページ)
処分日:2022年3月25日
公表日:未確認
営業所の所在地を確知できないため、その旨令和4年1月25日付けで公告したが、その公告の日から30日を経過しても申出がなく、このことは建設業法第29条の2第1項に該当する。
処分日:2022年3月25日
公表日:2022年3月25日
講じなかったもの 労働契約を締結した労働者に対して、賃金、労 働時間等の労働条件を書面等の方法で明示しな 区 かったもの 最終更新日:令和4年5月31日 労働者に押し出し機へ粘土を投入する作業
処分日:2022年3月24日
公表日:未確認
1.法令の規定を遵守する体制でない。 2.故意以外により保安基準不適合状態で保安基準適合証を交付した。 3.故意以外により検査の一部を実施せず保安基準適合証を交付した。 4.指定整備記録簿に一部記載漏れがあった。 5.保安基準適合証の交付日から当該適合証により更新される自動車検査証の有効期間の満了日までの期間のうち一部の期間において自賠責未加入状況になるにもかかわらず保安基準適合証を交付した。 ・北海道運輸局自動車技術安全部整備・保安課011-290-2752
処分日:2022年3月24日
公表日:未確認
令和4年2月20日に福島町停留場~西広島停留場間を走行中の貴社の運転士は、交通信号機が停止を表示していたにもかかわらず車両を交差点に進入させたため、自動車と衝撃して、脱線事故を発生させた。 本事象を踏まえて、貴社に対して、令和4年2月28日から3月1日まで保安監査を実施した。その結果、下記のとおり改善を要する事項が認められたことから、所要の措置を講ずるよう指示する。 なお、改善措置を講ずるにあたっては、背後要因も含め当該事故が発生した原因を究明した上で、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 講じた措置については、令和4年4月25日までに報告されたい。 記 1.事故を発生させた運転士は、道路交通法第7条に基づき、走行時には交通信号機の表示する信号に従うよう指導されていたにもかかわらず、前方の交通信号機が停止を表示していた交差点に進入したことを確認した。 また、当該運転士に対して聴き取りが行えない状況にあることから、貴社は交通信号機の表示に従わなかった理由等について十分に究明できていないことを確認した。 さらに、当該運転士に対する添乗・立哨指導の結果について、添乗・立哨指導記録書に喚呼不良の指摘が繰り返し記載されているにもかかわらず、前回の同記録書をもとに指導をする体制となっていないことから、指摘事項が改善されないままとなっており、安全管理規程第31条に基づく運転士の資質の状況の管理ができていないことを確認した。 よって、交通信号機が停止を表示していたにもかかわらず交差点に進入した原因について、当該運転士に聴き取りを行ったうえで速やかに究明し、再発防止策を策定するとともに、運転士の資質の状況を適切に管理するための措置を講ずること。 【中国運輸局】
処分日:2022年3月24日
公表日:未確認
令和4年2月20日に福島町停留場~西広島停留場間を走行中の貴社の運転士は、交通信号機が停止を表示していたにもかかわらず車両を交差点に進入させたため、自動車と衝撃して、脱線事故を発生させた。 本事象を踏まえて、貴社に対して、令和4年2月28日から3月1日まで保安監査を実施した。その結果、下記のとおり改善を要する事項が認められたことから、所要の措置を講ずるよう指示する。 なお、改善措置を講ずるにあたっては、背後要因も含め当該事故が発生した原因を究明した上で、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 講じた措置については、令和4年4月25日までに報告されたい。 記 1.事故を発生させた運転士は、道路交通法第7条に基づき、走行時には交通信号機の表示する信号に従うよう指導されていたにもかかわらず、前方の交通信号機が停止を表示していた交差点に進入したことを確認した。 また、当該運転士に対して聴き取りが行えない状況にあることから、貴社は交通信号機の表示に従わなかった理由等について十分に究明できていないことを確認した。 さらに、当該運転士に対する添乗・立哨指導の結果について、添乗・立哨指導記録書に喚呼不良の指摘が繰り返し記載されているにもかかわらず、前回の同記録書をもとに指導をする体制となっていないことから、指摘事項が改善されないままとなっており、安全管理規程第31条に基づく運転士の資質の状況の管理ができていないことを確認した。 よって、交通信号機が停止を表示していたにもかかわらず交差点に進入した原因について、当該運転士に聴き取りを行ったうえで速やかに究明し、再発防止策を策定するとともに、運転士の資質の状況を適切に管理するための措置を講ずること。 【中国運輸局】
処分日:2022年3月24日
公表日:未確認
建設業法(昭和24年法律第100号)の許可を受けずに、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第1条の2に定める軽微な建設工事に該当しない工事の請負契約を締結した。 このことが、建設業法第28条第3項(同法第2項第2号該当)に該当すると認められる。
処分日:2022年3月24日
公表日:未確認
建設業法(昭和24年法律第100号)の許可を受けずに建設業を営む者と、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第1条の2に定める軽微な建設工事に該当しない工事の請負契約を締結した。 このことが、建設業法第28条第3項(同法第1項第6号該当)に該当すると認められる。
処分日:2022年3月24日
公表日:未確認
1.法令の規定を遵守する体制でない。 2.故意以外により保安基準不適合状態で保安基準適合証を交付した。 3.故意以外により検査の一部を実施せず保安基準適合証を交付した。 4.指定整備記録簿に一部記載漏れがあった。 5.保安基準適合証の交付日から当該適合証により更新される自動車検査証の有効期間の満了日までの期間のうち一部の期間において自賠責未加入状況になるにもかかわらず保安基準適合証を交付した。 ・北海道運輸局自動車技術安全部整備・保安課011-290-2752
処分日:2022年3月24日
公表日:未確認
専任の宅地建物取引士が平成29年7月9日から不足したにもかかわらず、宅地建物取引業法第31条の3第3項に定める期間内に必要な措置を講じないまま、約3年2ヶ月間経過した。
処分日:2022年3月24日
公表日:未確認
有限会社安斎技建の専務取締役は、代表取締役不在時における労働者の安全管理を担当する者である。同社の業務に関し、法廷の除外自由がないのに、令和2年8月11日、福島県二本松市下川崎字町畑23番1に所在する同社の加工場において、同社の労働者をして、車両系荷役運搬機械等であるフォークリフトを用いて積み上げられた型枠の資材を整理する作業を行わせるにあたり、同社の専務取締役が運転するフォークリフトの乗車席以外であるフォークに同労働者を乗せ、かつ、同労働者に積み上げられた型枠の資材を整理する作業を行わせるため、車両系荷役運搬機械等であるフォークリフトを使用させるに当たり、同社の専務取締役が運転するフォークリフトに同労働者を乗せフォークを上げた状態で走行して、フォークリフトを主たる用途以外の用途に使用し、もって、機械、器具その他の設備による危険を防止するため必要な措置を講じなかった。 本件災害により、同労働者は走行中のフォークリフトが横転したことでフォークから地面に墜落し、第一腰椎破裂骨折、脊髄円錐部損傷等を負った。 このことにより、貴社に対し罰金20万円、専務取締役に対し罰金50万円の刑が確定したもの。
処分日:2022年3月24日
公表日:2022年3月24日
険防止措置を講じなかったもの 橋の補修工事現場において、労働者がつり 足場の解体作業を行う際、墜落防止措置を 講じなかったもの 労働契約を締結した労働者に対して、賃金、労 兵庫県神戸市中央
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