行政処分レコード / Enforcement record

公表資料に「株式会社東晨」と記載された業務停止

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。

Action type

業務停止

Law

旅行業法

Authority

愛知県

Action date

2020年11月2日

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この画面では、官公庁の公表資料1件に記載された名称、根拠法令、処分庁、処分内容、原文リンクを確認できます。法人番号による同定が完了していないため、誤紐付け防止のため企業プロフィールは表示していません。会社が存在しないという意味ではありません。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
愛知県
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
未確認(公表資料の記載名として掲載)
Kiroku保存版
保存完了を確認
保存日時:2026/7/12 14:06 JST

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

原文リンクは下段の欄から無料で確認できます。公表元の資料とあわせて、記録の内容・対象・日付をご確認ください。

処分概要

企業名
株式会社東晨
根拠法令
処分種別
処分日
2020年11月2日
処分庁
愛知県

違反内容

令和元年7月4日から8日(千葉発)及び令和元年7月8日から13日(大阪発)にかけて実施した貸切バスを利用した旅行において、発地及び着地のいずれもがその営業区域外に存する貸切バスを手配し、道路運送法第20条に違反するサービスの提供を受けることをあっせんした。

対象業種
旅行業者等

事業場・許可情報

根拠条文
旅行業法第31条第3項
処分期間
R2.11.3~R2.11.11
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