2022年9月15日
Regulatory action terminal
行政処分データベース
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
13,125件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
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Related public records
13125 件の処分事例(468 / 657 ページ)
2022年9月15日
2022年9月14日
支給申請を行った一部の休業日について、休業していないにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
2022年9月13日
令和4年7月11日から7月15日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 なお、改善措置を講ずるにあたっては、背後要因を含めた原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定すること。 講じた措置については、令和4年10月13日までに報告されたい。 記 1.不二越線の南富山踏切について、踏切道の通行をその幅員の全体にわたり遮断されておらず、電気設備及び運転保安設備実施基準第115条の規定に抵触していることを確認した。 よって、他の踏切保安設備についても点検し、基準不適合箇所については必要な措置を講ずるとともに、電気設備及び運転保安設備実施基準を遵守する体制を強化すること。 【北陸信越運輸局】
2022年9月13日
令和4年7月11日から7月15日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 なお、改善措置を講ずるにあたっては、背後要因を含めた原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定すること。 講じた措置については、令和4年10月13日までに報告されたい。 記 1.不二越線の南富山踏切について、踏切道の通行をその幅員の全体にわたり遮断されておらず、電気設備及び運転保安設備実施基準第115条の規定に抵触していることを確認した。 よって、他の踏切保安設備についても点検し、基準不適合箇所については必要な措置を講ずるとともに、電気設備及び運転保安設備実施基準を遵守する体制を強化すること。 【北陸信越運輸局】
2022年9月13日
当該建設業者は、大阪府高槻市中川町5番8号に本店を置き、総合建設業を営む事業者であるが、当該建設業者の本社所属の労働者で、当該建設業者が請け負った大阪府大阪市浪速区所在のホテル新築工事の現場代理人として、同工事現場における施工管理及び安全管理を統括するものが、当該建設業者の業務に関し、令和3年7月14日、同工事現場において、自らをして鉄筋コンクリート造9階建て同現場屋上を作業床として作業を行わせるに当たり、同屋上は墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあり、かつ、同屋上に囲い、手すりを設けることが容易であったのに、これを設けず、もって、労働者が墜落するおそれのある場所に係る危険を防止するための必要な措置を講じなかった。 このことで、当該建設業者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により、罰金30万円の刑に処せられ、令和4年5月27日にその刑が確定した。
2022年9月12日
令和4年6月20日から6月22日に貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 また、講じた措置については、令和4年10月12日までに報告されたい。 記 以下の事項の改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 1.軌道実施基準第45条において、線路諸標類は常に見易いように整備しておくものと規定されているところ、蔵宿駅構内及び吉井駅~神田駅間の一部の曲線標について、表示内容が確認できないものがあったことを確認した。 よって、全線における線路標の表示状態を確認するとともに、表示内容が確認できないものについて必要な措置を講ずること。また、線路の保全業務を行う係員に対し軌道実施基準に関する教育を定期的に実施するとともに、線路標を適切に管理すること。 2.電気設備実施基準第73条で規定する検査結果の記録について、令和元年度及び令和2年度に実施した踏切保安設備の改良工事の書類を確認したところ、同実施基準第71条で規定する新設、改良等時に実施する踏切警報機の警報時分の測定記録が保管されていなかった。 踏切警報機の警報時分の測定記録は定期検査の際に踏切遮断機の動作時分と併せて実施基準との適合性を確認する際に必要なものである。 よって、全線において踏切警報機の警報時分の測定が必要な箇所を確認し、測定が必要な箇所については測定及び同実施基準への適合性の確認を行ったうえで必要な措置を講ずること。 また、新設、改造又は修理した電気設備に関する検査の記録様式の整備を行い、今後、新設、改造又は修理した電気設備については、同実施基準第71条に規定する検査を適切に実施するとともに関係する基準との適合性を確認し、同実施基準第73条の規定する記録の保管について確実に実施すること。さらに、検査記録から経年劣化による状況を確実に確認すること。 3.列車防護に使用する信号炎管について、運転取扱心得第216条に規定する受給の年月日が記録されていないこと、また、配備されている信号炎管がメーカーが定める有効期限を超過していることを確認した。 よって、配備している全ての信号炎管の管理状況を確認した上で必要な措置を講ずるとともに、信号炎管を適切に管理すること。また、同心得第216条に規定する「受給の年月日」では有効期限を管理することができないことから、同心得を見直すこと。なお、同心得の見直しにあたっては、法令に基づく所要の手続きを行うこと。 【九州運輸局】
2022年9月12日
令和4年6月20日から6月22日に貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 また、講じた措置については、令和4年10月12日までに報告されたい。 記 以下の事項の改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 1.軌道実施基準第45条において、線路諸標類は常に見易いように整備しておくものと規定されているところ、蔵宿駅構内及び吉井駅~神田駅間の一部の曲線標について、表示内容が確認できないものがあったことを確認した。 よって、全線における線路標の表示状態を確認するとともに、表示内容が確認できないものについて必要な措置を講ずること。また、線路の保全業務を行う係員に対し軌道実施基準に関する教育を定期的に実施するとともに、線路標を適切に管理すること。 2.電気設備実施基準第73条で規定する検査結果の記録について、令和元年度及び令和2年度に実施した踏切保安設備の改良工事の書類を確認したところ、同実施基準第71条で規定する新設、改良等時に実施する踏切警報機の警報時分の測定記録が保管されていなかった。 踏切警報機の警報時分の測定記録は定期検査の際に踏切遮断機の動作時分と併せて実施基準との適合性を確認する際に必要なものである。 よって、全線において踏切警報機の警報時分の測定が必要な箇所を確認し、測定が必要な箇所については測定及び同実施基準への適合性の確認を行ったうえで必要な措置を講ずること。 また、新設、改造又は修理した電気設備に関する検査の記録様式の整備を行い、今後、新設、改造又は修理した電気設備については、同実施基準第71条に規定する検査を適切に実施するとともに関係する基準との適合性を確認し、同実施基準第73条の規定する記録の保管について確実に実施すること。さらに、検査記録から経年劣化による状況を確実に確認すること。 3.列車防護に使用する信号炎管について、運転取扱心得第216条に規定する受給の年月日が記録されていないこと、また、配備されている信号炎管がメーカーが定める有効期限を超過していることを確認した。 よって、配備している全ての信号炎管の管理状況を確認した上で必要な措置を講ずるとともに、信号炎管を適切に管理すること。また、同心得第216条に規定する「受給の年月日」では有効期限を管理することができないことから、同心得を見直すこと。なお、同心得の見直しにあたっては、法令に基づく所要の手続きを行うこと。 【九州運輸局】
2022年9月12日
2022年9月12日
2022年9月12日
長期国債先物に係る相場操縦の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、審判手続開始の決定を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法第178条第1項第14号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、以下のとおり決定を行いました。
2022年9月12日
2022年9月9日
令和4年6月9日及び10日に貴社に対して保安監査を実施したところであるが、保安監査の結果、下記のとおり改善を要する事項が認められたことから、速やかに必要な措置を講じるとともに、改善を要する事項が発生した原因(背後要因を含む。)を究明し、再発防止のために必要な改善措置を講ずることを指示する。 講じた措置については、令和4年10月11日までに報告されたい。 なお、改善を要する事項のうち、過去に改善勧告を受けたにもかかわらず、再び不適切な状況が確認された事項も含まれているため、これを重く受け止め、今後継続して適切な状況が維持されるよう改善措置を講じられたい。 記 1.索道係員に対する教育の年間計画が定められておらず、定期的に教育が実施されていなかった。また、一部の索道係員(臨時社員を含む)に対し、救助訓練を実施していなかった。 2.起点停留場運転室及び終点停留場監視室に設置の保安通信設備について、従来のインターフォンから無線に変更されているが、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第38条の規定により準用する同法第12条第2項に基づく索道施設変更届出が行われていなかった。 3.中間停留場に設置された非常停止押ボタンスイッチのボタン部分が損傷していた。 4.索道施設に係る受配電設備の定期検査について、平内町が他の施設の受配電設備を含め外注しているが、索道事業者として自ら検査結果を確認した上で、技術上の基準への適合性判定を行っていなかった。 5.索道施設整備細則及び索道施設運転取扱い細則と実態とが相違していた。 ①索道施設整備細則と検査記録簿に示されている検査項目が相違 ②索道施設運転取扱い細則と索道係員の配置や救助体制が相違 6.夏季の下り線乗車について、山頂停留場の乗り場に、索道施設に関する技術上の基準を定める省令(昭和62年運輸省令第16号)第32条に規定する旅客が遵守すべき事項の掲示が行われていなかった。 【東北運輸局】
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