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CAA / FSA / 停止処分

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13095 件の処分事例(423 / 655 ページ)

2023年3月24日

西日本旅客鉄道株式会社

令和4年12月20日、貴社から近畿統括本部吹田総合車両所京都支所内において、構内業務を委託している会社(以下「委託会社」という。)の構内運転士が過去1年間に計8回、酒気を帯びた状態で車両に乗務していたこと及びアルコール検知器を用いた検査による酒気帯びの有無の確認が適切に行われていないことの報告があった。 これを受けて、令和4年12月21日、22日及び23日に保安監査を実施したところ、記1.及び記2.のとおり改善を要する事項が認められたことから、記3.のとおり所要の措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、当該事項に係る業務の実施方法、実施状況、管理方法等の妥当性について検証する等により、背後要因を含め当該事項が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、鉄道輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 講じた措置については、令和5年4月24日までに報告されたい。 なお、記2.(2)については、同種の案件に関して、中国運輸局が貴社に対し保安監査を実施した結果、改善を要すると認められた事項であり、記3.については中国運輸局長の指示を兼ねるものである。 記 1.近畿統括本部吹田総合車両所京都支所内において、委託会社の指導責任者である構内運転士(以下「当該運転士」という。)が、貴社の運転取扱実施基準規程第5条の規定に違反し、酒気を帯びた状態で車両に乗務していたことを確認した。 この原因として、貴社の運転取扱実施基準規程細則第2条の3に酒気帯びの有無の確認は、点呼執行者が構内運転士と対面で行い、目視等によるほかアルコール検知器を用いることと規定されているが、以下のとおり適切に行っていないことを確認した。 (1)当該運転士は、アルコール検知器を用いた検査を、委託会社の点呼執行者不在の時間帯に単独で行い、アルコール検知器で呼気中のアルコールが検知されたにもかかわらず、委託会社の点呼執行者に0mg/ℓと虚偽の申告をしていたこと。 (2)当該運転士は、アルコール検知器を用いた検査を行うことなく、委託会社の点呼執行者に0mg/ℓと虚偽の申告をしていたこと。 (3)委託会社の点呼執行者は、上記(1)及び(2)の際、アルコール検知器を用いた検査を対面で行うことなく、当該運転士の申告を信用し、記録簿に0mg/ℓと記載していたこと。 2.貴社の運転取扱実施基準規程細則第2条の3に酒気帯びの有無の確認は、点呼執行者が構内運転士と対面で行い、目視等によるほかアルコール検知器を用いることと規定されているが、以下のとおり適切に行っていないことを確認した。 (1)近畿統括本部吹田総合車両所京都支所において、貴社の点呼執行者は、貴社の本線運転士及び委託会社の構内運転士に対し、泊り勤務の起床時点呼の際のアルコール検知器を用いた検査は必要ないと誤った認識により、当該検査を行っていなかったこと。 (2)中国統括本部後藤総合車両所運用検修センターで車両の入換を行う委託会社の構内運転士に対し、委託会社の点呼執行者は、多忙により始業点呼の際にアルコール検知器を用いた検査を対面で確認することなく、記録簿に0mg/ ℓと憶測で記載していたこと。 3.上記のとおり、今般、貴社及び委託会社において鉄道輸送の安全に影響を及ぼす重大な違反行為が生じたことについて、安全管理体制が有効に機能していないことが認められたことから、以下のとおり所要の措置を講ずることを指示する。 (1)運転士が酒気を帯びた状態で列車等に乗務しないように、貴社及び委託会社の運転士と点呼執行者に対して、飲酒に関する安全意識の再徹底並びに法令及び規程等の遵守に係る再教育を行うこと。 (2)貴社及び委託会社において、運転士に対する酒気帯びの有無の確認に当たっては、点呼執行者が運転士と対面で行い、目視等によるほかアルコール検知器を用いた検査が確実に行われるよう体制を見直すこと。 (3)貴社における鉄道輸送の安全を確保するため、貴社自らが問題点を見つけ改善することができるよう安全管理体制を再構築すること。 【近畿運輸局】

2023年3月24日

西日本旅客鉄道株式会社

令和4年12月20日、貴社から近畿統括本部吹田総合車両所京都支所内において、構内業務を委託している会社(以下「委託会社」という。)の構内運転士が過去1年間に計8回、酒気を帯びた状態で車両に乗務していたこと及びアルコール検知器を用いた検査による酒気帯びの有無の確認が適切に行われていないことの報告があった。 これを受けて、令和4年12月21日、22日及び23日に保安監査を実施したところ、記1.及び記2.のとおり改善を要する事項が認められたことから、記3.のとおり所要の措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、当該事項に係る業務の実施方法、実施状況、管理方法等の妥当性について検証する等により、背後要因を含め当該事項が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、鉄道輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 講じた措置については、令和5年4月24日までに報告されたい。 なお、記2.(2)については、同種の案件に関して、中国運輸局が貴社に対し保安監査を実施した結果、改善を要すると認められた事項であり、記3.については中国運輸局長の指示を兼ねるものである。 記 1.近畿統括本部吹田総合車両所京都支所内において、委託会社の指導責任者である構内運転士(以下「当該運転士」という。)が、貴社の運転取扱実施基準規程第5条の規定に違反し、酒気を帯びた状態で車両に乗務していたことを確認した。 この原因として、貴社の運転取扱実施基準規程細則第2条の3に酒気帯びの有無の確認は、点呼執行者が構内運転士と対面で行い、目視等によるほかアルコール検知器を用いることと規定されているが、以下のとおり適切に行っていないことを確認した。 (1)当該運転士は、アルコール検知器を用いた検査を、委託会社の点呼執行者不在の時間帯に単独で行い、アルコール検知器で呼気中のアルコールが検知されたにもかかわらず、委託会社の点呼執行者に0mg/ℓと虚偽の申告をしていたこと。 (2)当該運転士は、アルコール検知器を用いた検査を行うことなく、委託会社の点呼執行者に0mg/ℓと虚偽の申告をしていたこと。 (3)委託会社の点呼執行者は、上記(1)及び(2)の際、アルコール検知器を用いた検査を対面で行うことなく、当該運転士の申告を信用し、記録簿に0mg/ℓと記載していたこと。 2.貴社の運転取扱実施基準規程細則第2条の3に酒気帯びの有無の確認は、点呼執行者が構内運転士と対面で行い、目視等によるほかアルコール検知器を用いることと規定されているが、以下のとおり適切に行っていないことを確認した。 (1)近畿統括本部吹田総合車両所京都支所において、貴社の点呼執行者は、貴社の本線運転士及び委託会社の構内運転士に対し、泊り勤務の起床時点呼の際のアルコール検知器を用いた検査は必要ないと誤った認識により、当該検査を行っていなかったこと。 (2)中国統括本部後藤総合車両所運用検修センターで車両の入換を行う委託会社の構内運転士に対し、委託会社の点呼執行者は、多忙により始業点呼の際にアルコール検知器を用いた検査を対面で確認することなく、記録簿に0mg/ ℓと憶測で記載していたこと。 3.上記のとおり、今般、貴社及び委託会社において鉄道輸送の安全に影響を及ぼす重大な違反行為が生じたことについて、安全管理体制が有効に機能していないことが認められたことから、以下のとおり所要の措置を講ずることを指示する。 (1)運転士が酒気を帯びた状態で列車等に乗務しないように、貴社及び委託会社の運転士と点呼執行者に対して、飲酒に関する安全意識の再徹底並びに法令及び規程等の遵守に係る再教育を行うこと。 (2)貴社及び委託会社において、運転士に対する酒気帯びの有無の確認に当たっては、点呼執行者が運転士と対面で行い、目視等によるほかアルコール検知器を用いた検査が確実に行われるよう体制を見直すこと。 (3)貴社における鉄道輸送の安全を確保するため、貴社自らが問題点を見つけ改善することができるよう安全管理体制を再構築すること。 【近畿運輸局】

2023年3月24日

株式会社イトー

株式会社イトーは、民間発注の建築一式工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者と、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超えて下請契約を締結した。 このことが、建設業法第28条第1項第6号に該当するものと認められる。

2023年3月24日

株式会社みどり
雇用関係助成金雇用調整助成金不正受給公表愛知労働局

支給申請を行った一部の休業日について、休業していないにもかかわらず休業したとする、虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。

2023年3月24日

株式会社翔
雇用関係助成金緊急雇用安定助成金不正受給公表東京労働局

休業対象者として申請した従業員について、実際には休業手当を支払っていないにもかかわらず休業手当を支払ったとする、また実際の支給額よりも過大に支払ったとする虚偽の書類を作成し、本来受け取ることの出来ない緊急雇用安定助成金を過大に受給したもの。

2023年3月24日

株式会社アール・エス産業
雇用関係助成金雇用調整助成金不正受給公表一連の案件・地域別公表 2件(1機関)

事実と異なる売上高を記載した虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。

2023年3月24日

白馬陸運(株)

備等を設けなかったこと。 貨物自動車を用いて作業を行う際、あらか 馬村 じめ作業計画を定めていなかったもの コンクリート造の工作物の解体等作業主任

2023年3月24日

亀井組

区 かったもの 高さ約9メートルの屋根の端部で要求性能 墜落制止用器具を使用させることなく労働 者に作業を行わせたもの 労働者3名に、36協定の延長時間を超え

2023年3月23日

株式会社Canael

インターネット上に建物の賃貸借募集のための広告を掲載した際に、① 既に賃貸借契約が成立し、取引ができない物件であったにもかかわらず、あたかも当該物件が取引できる物件であるかのような、著しく事実に相違する表示をした。② 「取引態様」が「媒介」であるにもかかわらず、「一般」と記載した。

2023年3月23日

株式会社ゼント

令和4年8月に締結された建物賃貸借契約の媒介業務を行った際に、①契約が成立するまでの間に、法第35条に定める書面(重要事項説明書)の説明を行わなかった。②重要事項説明書において、建物の上に存する登記された権利を「抵当権」とのみ記載し、その具体的な内容を記載していない。③重要事項説明書において、法令に基づく制限の概要について、建物の貸借において記載及び説明すべき法令の制限の有無を記載していない。④重要事項説明書において、本物件の所在する市が提供する洪水ハザードマップ上に表示されているにもかかわらず、洪水ハザードマップは「無」と事実と異なる記載をした。

2023年3月23日

株式会社ゼント

令和4年8月に締結された建物賃貸借契約の媒介業務を行った際に、契約が成立するまでの間に、供託所等に関する事項について説明を行わなかった。

2023年3月23日

サンソニック湘南合同会社
雇用関係助成金雇用調整助成金不正受給公表一連の案件・地域別公表 2件(1機関)

雇用していないにもかかわらず、雇用したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。

2023年3月23日

ファーム湘南藤澤孝幸
雇用関係助成金緊急雇用安定助成金不正受給公表神奈川労働局

休業手当額を実際の額よりも過大に支払ったとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。

2023年3月23日

株式会社ホビーチーム
雇用関係助成金雇用調整助成金不正受給公表一連の案件・地域別公表 2件(1機関)

雇用していないにもかかわらず、雇用したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。

2023年3月23日

田中工業田中正俊
雇用関係助成金雇用調整助成金不正受給公表愛知労働局

支給申請を行った一部の休業日について、休業していないにもかかわらず、休業したとする、虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。

2023年3月23日

サンリツ技研(株)

市 出しなかったもの 4日以上の休業を要する労働災害が発生し たのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提 山町 出しなかったもの 山梨県南巨摩郡 労働者2名に、1か月分の定期賃金合計約

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