行政処分レコード / Enforcement record

公表資料に「黒川建設」と記載された営業停止

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。

Action type

営業停止

Law

建設業法

Authority

愛媛県

Action date

2022年4月15日

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この画面では、官公庁の公表資料1件に記載された名称、根拠法令、処分庁、処分内容、原文リンクを確認できます。法人番号による同定が完了していないため、誤紐付け防止のため企業プロフィールは表示していません。会社が存在しないという意味ではありません。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
愛媛県
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
未確認(公表資料の記載名として掲載)
Kiroku保存版
保存未完了

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

原文リンクは下段の欄から無料で確認できます。公表元の資料とあわせて、記録の内容・対象・日付をご確認ください。

処分概要

企業名
黒川建設
根拠法令
処分種別
処分日
2022年4月15日
処分庁
愛媛県

違反内容

黒川建設の代表者は、同氏所有の資材置場において、法定の除外事由がないのに、自身が請け負った建設工事から発生した廃棄物である木くずを焼却したとして、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反の罪で罰金の略式命令を受け、平成30年1月5日、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
愛媛県西条市
代表者
黒川 辰二
許可・登録番号
愛媛県知事(般-29)第15071号
許可業種
建築工事業、とび・土工工事業
根拠条文
建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当)
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