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行政処分データベース

官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。

Records

12,983件

Priority

CAA / FSA / 停止処分

Source policy

公表原文リンク付き

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12983 件の処分事例(269 / 650 ページ)

2024年7月19日

有田峰雄
雇用関係助成金緊急雇用安定助成金不正受給公表愛知労働局

雇用していないにもかかわらず、雇用したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。

2024年7月19日

YAMA社労士事務所
雇用関係助成金キャリアアップ助成金不正受給関与公表東京労働局

東京労働局管内の事業所1社にかかる当該助成金の支給申請において、出勤簿を改ざんし支給要件を満たすとして虚偽の支給申請書を作成し、当該助成金の不正受給に関与したもの。

2024年7月18日

上原建設

上原建設は、労働安全衛生法違反により、豊岡簡易裁判所において、罰金20万円の判決を受け、令和6年5月17日にその刑が確定した。このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

2024年7月18日

株式会社88
雇用関係助成金雇用調整助成金不正受給公表京都労働局

雇用していないにもかかわらず雇用し、休業手当を支給したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。※「返還状況」欄は令和8年7月23日時点の情報を掲載。

2024年7月18日

株式会社真聖興業
雇用関係助成金雇用調整助成金不正受給公表愛知労働局

休業していないにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。

2024年7月18日

有限会社ESTEL
雇用関係助成金雇用調整助成金不正受給公表一連の案件・地域別公表 2件(1機関)

適正な労務管理がなされていなかったにもかかわらず、実際には勤務をしていた従業員が休業したとし、また、休業手当を支給していないにもかかわらず、休業手当を支払ったとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。

2024年7月17日

株式会社ケイティホーム

株式会社ケイティホームについては、建設業者の営業所の所在地が確知できないため、令和6年6月11日付の福岡県公報にその旨公告したが、30日を経過しても申し出がなかった。このことは、建設業法第29条の2第1項に該当する。

2024年7月17日

株式会社三樂
雇用関係助成金雇用調整助成金不正受給公表群馬労働局

休業していない日についても従業員を休業し休業手当を支払ったとする虚偽の申請書類を作成し不正に受給したもの。

2024年7月16日

areaR安井良
雇用関係助成金緊急雇用安定助成金不正受給公表愛知労働局

十分な勤怠管理がされていなかったにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。

2024年7月16日

城山観光株式会社
雇用関係助成金雇用調整助成金不正受給公表熊本労働局

令和4年2月から休業手当を支払っていないにもかかわらず、支給したとして虚偽の申請を行ったもの。

2024年7月13日

株式会社坂本工業

当該建設業者は、大阪市平野区に本店を置き、建築工事業を営み、三次下請として中国自動車道(特定更新等)吹田JCT~中国池田IC間橋梁更新工事(建設工事)の第一工区(豊中P33~P37)での工事を施工する事業者、Aは、当該建設業の代表取締役として官公庁の各種報告を含む当該建設業者の事業全般を統括管理するものであるが、A及び一次下請業者の従業員は、共謀の上、当該建設業者の業務に関し、真実は当該建設業者の労働者が令和3年7月13日、大阪府豊中市桜の町地内中国自動車道下り線の豊中P36橋脚付近において、鉄骨組立作業中に溝形鋼(別名チャンネル)が同人の右足上に倒れたことにより、右第1、2,3中足骨骨折等の障害を負い4日以上休業したのに、同人が同日に大阪市平野区内所在の当該建設業者の倉庫において、スクラップを右足に落として負傷した旨の虚偽の事実を記載した労働者死傷病報告書を、Aが、情を知らない社会保険労務士に依頼して作成させてこれを郵送させたうえ、同年11月18日同市西成区玉出中2丁目13番27号大阪南労働基準監督署において同署長に受理させ、もって労働基準監督署長に虚偽の報告をした。 このことで、当該建設業者及び当該建設業者の代表取締役であるAは、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により、それぞれ罰金20万円の刑に処せられ、令和5年10月11日にその刑が確定した。

2024年7月12日

(株)橘造園

株式会社橘造園は、令和5年9月30日を審査基準日とする経営事項審査において、偽造した特定自主検査記録表を添付し、虚偽の申請を行った。 このことが建設業法第28条第1項第2号に該当する。

2024年7月11日

富山県

令和6年3月25日、富山県の運航する旅客船「海竜」は、旅客1名を乗せて越の潟~堀岡航路を堀岡港へ向け航行中、堀岡発着場付近で岸壁に接触し、乗船していた旅客が負傷した(軽傷)。 同年4月10日、北陸信越運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 同年7月11日、北陸信越運輸局は同者に対し、「海上運送法第11条の2第1項に基づき、北陸信越運輸局長へ届出した船舶運航計画に変更が必要な場合は、あらかじめ変更の届出を行うこと」を含む警告を行った。

2024年7月11日

十島村

令和5年12月29日、十島村の運航する旅客船「フェリーとしま2」は、旅客11名、車両1台を乗せ、鹿児島県鹿児島郡十島村悪石島の南西沖を航行中、左舷エンジンから出火し、航行不能となった。負傷者、車両の損傷なし。 令和6年1月12日及び同年2月8日、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 同年7月11日、九州運輸局は同者に対し、「安全統括管理者は、安全管理規程第18条に基づき、海上運送法をはじめ、関係法令の遵守と安全最優先の原則を職員及び乗組員に徹底するとともに、安全管理規程の遵守を確実にすること」を含む警告を行った。

2024年7月11日

十島村

令和5年12月29日、十島村の運航する旅客船「フェリーとしま2」は、旅客11名、車両1台を乗せ、鹿児島県鹿児島郡十島村悪石島の南西沖を航行中、左舷エンジンから出火し、航行不能となった。負傷者、車両の損傷なし。 令和6年1月12日及び同年2月8日、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 同年7月11日、九州運輸局は同者に対し、「安全統括管理者は、安全管理規程第18条に基づき、海上運送法をはじめ、関係法令の遵守と安全最優先の原則を職員及び乗組員に徹底するとともに、安全管理規程の遵守を確実にすること」を含む警告を行った。

2024年7月11日

富山県

令和6年3月25日、富山県の運航する旅客船「海竜」は、旅客1名を乗せて越の潟~堀岡航路を堀岡港へ向け航行中、堀岡発着場付近で岸壁に接触し、乗船していた旅客が負傷した(軽傷)。 同年4月10日、北陸信越運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 同年7月11日、北陸信越運輸局は同者に対し、「海上運送法第11条の2第1項に基づき、北陸信越運輸局長へ届出した船舶運航計画に変更が必要な場合は、あらかじめ変更の届出を行うこと」を含む警告を行った。

2024年7月11日

株式会社千幸

当該建設業者の取締役が、大麻取締法(昭和23年法律第124号)違反により、懲役2年執行猶予3年の刑に処せられ、令和5年11月2日にその刑が確定した。

2024年7月11日

有限会社寄棟瓦工事店

(有)寄棟瓦工事店 代表取締役は、令和3年1月7日、岐阜県揖斐郡大野町大字稲富字洞690番地3において廃棄物である紙等在中の段ボール2箱合計約27.6キログラム及びマットレス1枚約2キログラムを焼却したことに関し、令和3年11月12日に大垣簡易裁判所から廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、罰金30万円の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

2024年7月11日

関電コミュニティ株式会社

(1)ア 当該建設業者は、大阪市内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、電気工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 イ 当該建設業者は、芦屋市内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、電気通信工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 ウ 当該建設業者は、和歌山市内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、舗装工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 (2) 当該建設業者は、令和2年度から令和4年度までの間に受注した建設工事のうち、複数の工事(大阪府内の営業所に係るものにあっては同社が調査した124件のうち115件、大阪府外の営業所に係るものにあっては同社が調査した27件のうち26件)において、建設業法第26条第1項の規定に違反して、当該工事現場に資格要件を満たす主任技術者を配置しなかった。 (3)当該建設業者は、令和2年度から令和4年度までの間に受注した建設工事のうち、複数の工事(大阪府内の営業所に係るものにあっては同社が調査した124件のうち37件、大阪府外の営業所に係るものにあっては同社が調査した27件のうち27件)において、建設業法第22条第1項の規定に違反して、当該工事現場に資格要件を満たす主任技術者を配置していないなど、下請契約の施工に実質的に関与しているとは認められない状態で、その請け負った建設工事を一括して他者に請け負わせた。

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