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行政処分データベース

官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。

Records

12,973件

Priority

CAA / FSA / 停止処分

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12973 件の処分事例(233 / 649 ページ)

2024年12月18日

松原自動車工業株式会社

1.同一性の相違する自動車にもかかわらず適合証を交付した。 2.指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 3.適合証の交付日から当該適合証により更新される車検有効期間の満了日までの期間のうち一部の期間において自賠責保険未加入状況になるにもかかわらず適合証を交付した。 九州運輸局自動車技術安全部整備課092-472-2537

2024年12月18日

若桜鉄道株式会社

令和6年9月25日から27日まで、貴社に対して保安監査を実施したとこ ろであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事 項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年1月31日までに報告されたい。 記 (指示事項) 1.列車等の運転に直接関係する作業を行う係員に対し、実施基準管理規定 第10条第1項に定める作業を行うのに必要な知識及び技能を保有させる ための教育の一部を実施していないことを確認した。 よって、作業を行うのに必要な知識及び技能を保有するよう、教育及び 訓練を計画的に実施し、適切に管理できる措置を講ずること。 2.若桜駅及び八東駅構内の6箇所において、自動列車停車装置の取付位置 が運転保安設備実施基準の定める整備基準値を超過したまま放置している ことを確認した。 よって、自動列車停車装置の取付位置が整備基準値を外れた場合は基準 値内に整備するとともに、自動列車停車装置を適切に保守管理する措置を 講ずること。 【中国運輸局】

2024年12月18日

松原自動車工業株式会社

1.同一性の相違する自動車にもかかわらず適合証を交付した。 2.指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 3.適合証の交付日から当該適合証により更新される車検有効期間の満了日までの期間のうち一部の期間において自賠責保険未加入状況になるにもかかわらず適合証を交付した。 九州運輸局自動車技術安全部整備課092-472-2537

2024年12月18日

株式会社Lumiere
雇用関係助成金雇用調整助成金不正受給公表千葉労働局

休業していないにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。

2024年12月17日

羽生田 善将

大阪府内の建築物について、亀山建築設計事務所(岐阜県知事登録第8662号)の業務に関し、代理者及び工事監理者として、建築基準法(昭和25年法律第201号)第44条の規定に抵触する既存の塀の撤去等が行われていないことを認識していたにもかかわらず、虚偽(完了検査申請書において、第四面の敷地の形状、高さ、衛生及び安全の項目について、照合結果の欄を「適」とし、第一面において、「第四面に記載の事項は、事実に相違ありません。」と記載したこと)の完了検査を申請した。 また、同建築物について、工事監理者として、必要な中間検査合格証の交付を受けずに工事(壁の外装工事又は内装工事)が行われることを容認した。

2024年12月17日

小島 雄一

東京都内の建築物について、建築工房クローバー株式会社一級建築士事務所(神奈川県知事登録第17714号)の業務に関し、虚偽の確認済証を作成し、その写しを建築物の工事施工者に渡した。 また、代理者及び工事監理者として、確認済証の交付を受けていないことを認識していたにもかかわらず、虚偽の確認済証の写しを建築物の工事施工者に渡し、無確認で工事が行われることを容認した。

2024年12月17日

株式会社デザインワード

同社が運営する「アフロートネイルスクール」と称するネイルスクールにおいて供給する講座に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

2024年12月17日

明成プラス株式会社
雇用関係助成金雇用調整助成金不正受給公表岐阜労働局

実際には就労していた日を休業日と偽って申請し、当該助成金を不正に受給したもの。

2024年12月17日

明成プラス株式会社
雇用関係助成金緊急雇用安定助成金不正受給公表岐阜労働局

実際には就労していた日を休業日と偽って申請し、当該助成金を不正に受給したもの。※「返還状況」は令和8年4月30日時点の内容です。

2024年12月16日

株式会社フリースタイルホーム

株式会社フリースタイルホームは、営業所の所在地が確知できないため、令和6年11月15日付け群馬県報第10250号でその旨の公告を行ったが、30日を経過しても当該建設業者からの申出はなかった。 このことが、建設業法第29条の2第1項の規定に該当する。

2024年12月16日

株式会社土居工務店

株式会社土居工務店の役員は、道路交通法違反(酒気帯び)により、懲役10月(執行猶予3年)の刑が確定している(確定日:令和6年5月31日)ことが判明した。 このことは、建設業法第29条第1項第2号の規定に該当する。

2024年12月16日

株式会社サンライズ名古屋
雇用関係助成金雇用調整助成金不正受給公表愛知労働局

実際には労働しているにもかかわらず、また実際には雇用していないにもかかわらず、休業しているとした虚偽の書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。

2024年12月16日

株式会社サンライズ名古屋
雇用関係助成金緊急雇用安定助成金不正受給公表愛知労働局

実際には労働しているにもかかわらず、また実際には雇用していないにもかかわらず、休業しているとした虚偽の書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。

2024年12月14日

株式会社日本エコロジー

当該建設業者が民間の発注者と締結した山口県下関市内の太陽光発電システム(発電設備のほか、林地開発許可に基づいた造成等を含む。)に係る契約の建設工事は太陽光発電設備を設置するために森林を開墾する造成工事であるため、大雨であっても同工事の施工がなければ森林が防御壁等となって土砂災害の発生が抑制されることを踏まえ、同工事の施工にあたっては土砂災害防止のための十分な措置を講じる義務が当該建設業者にあるところ、当該建設業者は、同工事において、アーバンクラフト株式会社と下請契約を締結して工事を同社に施工させることにより、森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第4項の林地開発許可の許可条件に違反して、事業区域外の森林の伐採や形質の変更、残地森林地内の森林の伐採や形質の変更などを行ったことに加え、仮設防災施設の強化や沈砂池の設置などの土砂流出防止措置が不十分であったため、令和6年7月に、大雨に伴い、土砂が事業区域外に大量に流出し、近隣の田んぼや水路などに被害が及ぶなど、建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼした。

2024年12月14日

アーバンクラフト株式会社

1 当該建設業者は、山口県下関市内の民間発注の工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第16条第1号の規定に違反して、発注者から直接その工事を請け負った特定建設業者以外の建設業を営む者である株式会社日本エコロジーと下請代金の額が同法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結した。 2 当該建設業者は、山口県下関市内の民間発注の工事(工事場所:本件工事と同一)において、当初は土地の造成工事のみを請け負っていたものの、令和5年11月頃から、太陽光発電設備の設置などの電気工事を請け負って施工して請負代金5千万円を領収するなど、建設業法第3条第1項の規定に違反して、電気工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事(電気工事)を株式会社日本エコロジーから請け負った。 3 本件工事(2の建設工事を含む。)において、株式会社日本エコロジーが監理技術者を配置しないなど適格な技術者を配置せず、同社が施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導等の全てを行うことが必要であるところ、その全ては行わずにその請け負った建設工事の主たる部分を一括して当該建設業者に請け負わせており、当該建設業者は、建設業法第22条第2項の規定に違反して、株式会社日本エコロジーから同社の請け負った建設工事を一括して請け負った。

2024年12月14日

株式会社がんばる

1 契約の内容・経緯等 当該建設業者は、訪問販売により、発注者と建設工事請負契約を締結し、兵庫県伊丹市内の民間発注の改修工事(「(以下「本件工事」という。)を請け負った。本件工事は、①仮設工事(足場組立等)、②解体工事(サッシ、内部及び設備解体撤去等)、③建具工事、④内部間仕切、造作工事(クロス貼り75㎡(軽天、ボード下地)、床CF貼70㎡(鋼製、合板下地)、タイル貼等)、⑤住宅設備工事(バス、台所、洗面台、トイレ)、⑥補修工事(外部サッシ下地、防水コーキング他、フェンス)、⑦給排水工事、⑧電気工事(オール電化及び照明器具を含む。)、⑨エコキュート工事及び⑩外壁、外塗装工事(屋根防水を含む。)から構成される建設工事であり、店舗であった1階部分を住宅に改築することを主たる目的とするものであった。当該建設業者は、本件工事のうち、上記②から⑧までの建設工事を、建設業の許可を受けていないAに請け負わせた。当該建設業者は、Aとは基本契約を締結しており、当該建設業者が請け負った建設工事の全部又は一部を同者に一括して施工させることとしていた。そして、本件工事においては、発注者に対して、Aに当該建設業者の所属である旨の名刺を持たせた上で、同氏が当該建設業者としての本件工事の工事責任者である旨説明していた。 2 工事の瑕疵について 当該建設業者から現場監理及び工事の施工を任されたAが、工事を着工し、当該建設業者の主任技術者から工事現場における技術的指導がないまま本件工事を施工した結果、工期末間際に、発注者側からの指摘により、次のような瑕疵が発覚した。 (1)床基礎工事 床の基礎となる鋼材の間隔が不均等で、その溶接も不十分な箇所があり、水平方向のレベルも不均一であった。また、床の端の鋼材の端の支えがない箇所があり、専用の器具を使わずに鋼材の継ぎ足しがされているものもあった。さらに、鋼材の支柱部分と地面との間に隙間がある箇所が多数あり、その隙間に廃材がつめられているものもあった。この問題が発覚後に補修を行った。 (2)支柱基礎コンクリート工事 基礎コンクリートを床下面から大きな空間ができるまで不必要に斫り、ところによっては基礎コンクリートの中のアンカーボルト座面・座金下まで斫ってそれを剝きだしにしてその軸力が抜けた状態とし、横揺れ耐震強度を低下させた。鉄骨棚の溶接切断作業中、支柱の角付近に誤って穴を開け、横揺れ耐震強度を低下させる可能性のある状態にした。上記の剝きだしたアンカーボルト・ナットの防錆処理をしなかった。 3 一括下請負 1及び2のとおり、当該建設業者は、本件工事において、その請け負った建設工事の主たる部分を一括してAに請け負わせて、Aを当該建設業者の施工管理責任者(工事監理者)として配置し、当該建設業者としては適格な主任技術者による現場作業に係る実地の総括的技術指導を行わないなど、施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導、注文者等との協議・調整の全てを当該建設業者が行う必要があるところ、その全ては行っていなかった。 すなわち、当該建設業者は、本件工事において、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括してAに請け負わせた。 4 粗雑工事 1のとおりの契約及びその経緯のもと、当該建設業者が、2のとおり、本件工事において、下請負人に対する適切な技術的指導を行わないなど、粗雑工事を行ったことにより、工事目的物に重大な瑕疵が生じた。

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