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12,973件

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12973 件の処分事例(234 / 649 ページ)

2024年12月14日

株式会社日本エコロジー

1 当該建設業者は、令和4年11月、山口県下関市内の太陽光発電システムに係る契約(以下「本契約」という。)を民間の発注者と締結したが、本契約は、当該建設業者が「太陽光発電システムを設備機器施工し」、これを発注者に売り渡すことを約し、同社は代金を工事の進捗に応じて8回に分けて当該建設業者に支払うことを約し、工事完成後発注者が検査を行って契約内容との不適合が発見された場合には、引き渡し前に当該建設業者が補修しなければならないことなどを内容とするものであった。そして、当該建設業者は、令和4年12月に、本契約と一体である土地の売買契約により、発注者に太陽光発電システムの事業地(地目が田のものを除く。)を譲渡し、同年12月頃より、アーバンクラフト株式会社に建設工事を請け負わせて、当該事業地において、造成工事を施工し、令和5年11月頃からは当該太陽光発電設備の設置工事を施工した。とすると、本契約は、売買契約と請負契約の混合契約である製作物供給契約により建設工事の完成をするものであるから、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約であり、建設業法第24条の規定により建設工事の請負契約とみなされて同法の規定が適用される。その結果、当該建設業者の契約の相手が発注者となり、当該建設業者はその発注者から直接建設工事を請け負ったこととなる。このように、当該建設業者は、本契約の建設工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、電気工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を発注者から請け負った。 2 そして、当該建設業者は、工事施工中の令和5年9月29日に電気工事業に係る一般建設業の許可を受けたが、アーバンクラフト株式会社と締結した下請契約に係る下請代金について、工事の施工が進むにつれ、その下請代金の額を増額変更していったため、特定建設業の許可を受ける必要があったところ、同許可を受けずに、本契約の建設工事において、建設業法第16条第1号の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで下請代金の額が同号の政令で定める金額以上となる下請契約をアーバンクラフト株式会社と締結した。また、同工事において、同号に掲げる区分による許可を受けて、同法第26条第2項に規定する監理技術者を工事現場に配置すべきところ、当該許可を受けず、適格な監理技術者を配置しなかった。加えて、同様に、同法第24条の8第1項に規定する施工体制台帳及び同条第4項に規定する施工体系図も作成しなかった。 3 当該建設業者は、本契約の建設工事において、上記のとおり適格な技術者を配置せず、当該建設業者が施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導等の全てを行うことが必要であるところ、その全ては行わずにその請け負った建設工事の主たる部分を一括してアーバンクラフト株式会社に請け負わせており、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して同社に請け負わせた。 4 当該建設業者は、本契約の建設工事において、当初はアーバンクラフト株式会社に土地の造成工事のみを請け負わせていたものの、電気工事業の許可を受けた後の令和5年11月頃から、太陽光発電設備の設置などの電気工事を同社に請け負わせて施工させ請負代金5千万円を同社に支払うなど、建設業法第3条第1項の規定に違反して電気工事業に係る同項の許可を受けないで建設業を営む同社と下請契約を締結した。

2024年12月14日

アーバンクラフト株式会社

山口県下関市内の民間発注の工事(以下「本件工事」という。)は太陽光発電設備を設置するために森林を開墾する造成工事であるため、大雨であっても本件工事の施工がなければ森林が防御壁等となって土砂災害の発生が抑制されることを踏まえ、本件工事の施工にあたっては土砂災害防止のための十分な措置を講じる義務が当該建設業者にあるところ、当該建設業者は、本件工事において、森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第4項の林地開発許可の許可条件に違反して、事業区域外の森林の伐採や形質の変更、残地森林地内の森林の伐採や形質の変更などを行ったことに加え、仮設防災施設の強化や沈砂池の設置などの土砂流出防止措置が不十分であったため、令和6年7月に、大雨に伴い、土砂が事業区域外に大量に流出し、近隣の田んぼや水路などに被害が及ぶなど、建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼした。

2024年12月13日

近江トラベル株式会社
船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令

令和6年8月11日、近江トラベル株式会社が運航する旅客船「第八観光丸」は、船体の亀裂及び当該亀裂からの浸水を確認したにもかかわらず、応急処置をもって同月19日まで運航を継続した。 同年8月23日及び9月3日、中部運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、船舶安全法及び安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年12月13日、中部運輸局は同者に対し、「船長及び運航管理者は、安全管理規程第25条に基づき、船舶の状況が運航に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合において、船舶安全法第5条等の規定に基づき修復整備の措置を講ずるまでの間は、協議により、運航休止又は配船計画の臨時変更の措置をとること。」を含む命令を行った。

2024年12月13日

伊豆急行株式会社

法令で定められた車両の定期検査(状態・機能検査)において、一部の車両で絶縁抵抗試験及び自動列車停止装置の機能検査が、令和5年11月から令和6年6月まで未実施であったことが令和6年7月5日に判明した。また、同月9日に、検査表には未実施であった項目について検査実施済みである旨記載していることが認められたことから、貴社において更なる調査を実施した結果、検査未実施は当該2項目に限られることが同年8月20日に判明した。 これを受けて、貴社に対して、令和6年8月27日及び28日並びに9月17日及び18日に保安監査を実施したところ、下記のとおり改善を要する事項が認められたことから、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、当該事項に係る業務の実施計画、実施方法、実施状況及び管理方法等の妥当性について検証する等により、背後要因を含め当該事項が発生した原因を究明したうえで、このような事象が二度と発生しないよう、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、法令の遵守について関係者に徹底すること。 なお、講じた措置については、令和7年1月14日までに報告されたい。 記 1.車両整備実施基準第7条で定める車両の月検査において、絶縁抵抗試験及び自動列車停止装置の機能検査の一部が未実施であったこと、また、これら未実施であった検査項目が検査表には実施済みである旨の記載がされていたことを確認した。 よって、車両の定期検査を適切に実施し、これらの検査結果を確実に記録として保存するよう、必要な措置を講じること。また、検査の実施状況等を把握するため、管理体制を構築すること。   また、この指導に従わず、安全管理体制の改善が確認できない場合や、再び違反行為があった場合には、以下のとおり、事業の改善を命ずる場合がある。 (1)事業改善命令を行使し得る根拠となる法令の条項(行政手続法第35条第2項第1号) 鉄道事業法第23条 (2)上記の条項に規定する要件(行政手続法第35条第2項第2号) 鉄道事業法第23条の鉄道事業者の事業について、輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実があると認められること (3)当該権限の行使が上記の要件に適合する理由(行政手続法第35条第2項第3号) 輸送の安全、その他公共の利益を阻害している事実が確認され、鉄道事業法第23条第1項第3号及び第6号で定める措置を講ずる必要があるため 以上 【中部運輸局】

2024年12月13日

伊豆急行株式会社

法令で定められた車両の定期検査(状態・機能検査)において、一部の車両で絶縁抵抗試験及び自動列車停止装置の機能検査が、令和5年11月から令和6年6月まで未実施であったことが令和6年7月5日に判明した。また、同月9日に、検査表には未実施であった項目について検査実施済みである旨記載していることが認められたことから、貴社において更なる調査を実施した結果、検査未実施は当該2項目に限られることが同年8月20日に判明した。 これを受けて、貴社に対して、令和6年8月27日及び28日並びに9月17日及び18日に保安監査を実施したところ、下記のとおり改善を要する事項が認められたことから、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、当該事項に係る業務の実施計画、実施方法、実施状況及び管理方法等の妥当性について検証する等により、背後要因を含め当該事項が発生した原因を究明したうえで、このような事象が二度と発生しないよう、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、法令の遵守について関係者に徹底すること。 なお、講じた措置については、令和7年1月14日までに報告されたい。 記 1.車両整備実施基準第7条で定める車両の月検査において、絶縁抵抗試験及び自動列車停止装置の機能検査の一部が未実施であったこと、また、これら未実施であった検査項目が検査表には実施済みである旨の記載がされていたことを確認した。 よって、車両の定期検査を適切に実施し、これらの検査結果を確実に記録として保存するよう、必要な措置を講じること。また、検査の実施状況等を把握するため、管理体制を構築すること。   また、この指導に従わず、安全管理体制の改善が確認できない場合や、再び違反行為があった場合には、以下のとおり、事業の改善を命ずる場合がある。 (1)事業改善命令を行使し得る根拠となる法令の条項(行政手続法第35条第2項第1号) 鉄道事業法第23条 (2)上記の条項に規定する要件(行政手続法第35条第2項第2号) 鉄道事業法第23条の鉄道事業者の事業について、輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実があると認められること (3)当該権限の行使が上記の要件に適合する理由(行政手続法第35条第2項第3号) 輸送の安全、その他公共の利益を阻害している事実が確認され、鉄道事業法第23条第1項第3号及び第6号で定める措置を講ずる必要があるため 以上 【中部運輸局】

2024年12月13日

近江トラベル株式会社
船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令

令和6年8月11日、近江トラベル株式会社が運航する旅客船「第八観光丸」は、船体の亀裂及び当該亀裂からの浸水を確認したにもかかわらず、応急処置をもって同月19日まで運航を継続した。 同年8月23日及び9月3日、中部運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、船舶安全法及び安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年12月13日、中部運輸局は同者に対し、「船長及び運航管理者は、安全管理規程第25条に基づき、船舶の状況が運航に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合において、船舶安全法第5条等の規定に基づき修復整備の措置を講ずるまでの間は、協議により、運航休止又は配船計画の臨時変更の措置をとること。」を含む命令を行った。

2024年12月13日

八房建設株式会社

八房建設株式会社は、同社の令和3年11月30日、令和4年11月30日、令和5年11月30日を審査基準日とする各経営事項審査に関して、奈良県が実施した建設業法第31条第1項に基づく立入調査及び書面による報告徴取に対し、実際には常勤していない技術職員について常勤しているとの虚偽の報告を行った。 このことは、建設業法第28条第1項本文に該当すると認められる。

2024年12月13日

ナカノス建設工業株式会社

ナカノス建設工業株式会社は、民間発注の建具工事2件において、建設業法第3条第1項の許可を受けていないにも関わらず、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な工事の範囲を超えて請負契約を締結した。 このことは、建設業法第28条第1項本文に該当する。

2024年12月13日

八房建設株式会社

八房建設株式会社は、令和3年11月30日、令和4年11月30日及び令和5年11月30日を審査基準日とする経営事項審査を受審するに当たり、実際には常勤していない者を常勤である者として記載した技術職員名簿を提出し、それに基づき得た総合評定値通知書を公共工事の発注者に提出した。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。

2024年12月13日

OGURA小倉拓也
雇用関係助成金雇用調整助成金不正受給公表一連の案件・地域別公表 2件(1機関)

雇用していないにもかかわらず、雇用したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。

2024年12月13日

OGURA小倉拓也
雇用関係助成金緊急雇用安定助成金不正受給公表一連の案件・地域別公表 2件(1機関)

雇用していないにもかかわらず、雇用したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。

2024年12月13日

株式会社KOSANJI
雇用関係助成金雇用調整助成金不正受給公表一連の案件・地域別公表 2件(1機関)

休業していないにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。

2024年12月13日

株式会社ブルック
雇用関係助成金雇用調整助成金不正受給公表一連の案件・地域別公表 2件(1機関)

休業手当額を実際の額よりも過大に支払ったとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。

2024年12月13日

有限会社平成観光サービス

令和5年6月16日に実施した貸切バスを利用した旅行(東京都発着)において、旅行業者として発地及び着地のいずれもがその営業区域外に存する旅客の運送を行った貸切バスを手配し、道路運送法第20条に違反するサービスの提供を受けることをあっせんした。

2024年12月13日

株式会社おしん

令和5年4月から8月までの間、旅行業務取扱管理者を選任せず、又、旅行業務取扱管理者が欠けた状態で旅行業務を行った。

2024年12月13日

SROFFICE社会保険労務士森本事務所
雇用関係助成金雇用調整助成金不正受給関与公表一連の案件・地域別公表 6件(2機関)

三重労働局管内の事業所1社にかかる当該助成金の支給申請において、休業手当額を実際の額よりも過大に支払ったとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。

2024年12月12日

(株)みらい

株式会社みらいは、福岡県発注の公共工事において、建設業法第22条第2項の規定に違反して、元請業者である松蔭技建から土木工事を一括して請け負った。このことは、建設業法第28条第1項第4号に該当する。

2024年12月12日

福岡私設私書箱サービス

同事業者は、犯罪収益移転防止法第4条第1項の規定に基づく本人特定事項の確認を行っていない。/同事業者は、犯罪収益移転防止法第6条第1項の規定に基づく確認記録(取引時確認を行った者の氏名等、自己の氏名等と異なる名義を用いる理由)の作成を行っていない。

2024年12月12日

あまがえる株式会社

あまがえる株式会社は、「(仮称)K邸外構・造園等工事」にかかる請負契約を締結して施工するにあたり、建設業法第19条第1項に規定する書面を作成しなかった。このことは、建設業法第28条第1項に該当する。

2024年12月12日

松蔭技建

松蔭技建は、福岡県及び苅田町発注の公共工事において、建設業法第22条第1項の規定に違反して、自らが請け負った建設工事を一括して下請業者に請け負わせた。また、同工事において、事実と異なる下請内容を記載した虚偽の施工体制台帳及び施工体系図を作成した。以上のことは、建設業法第28条第1項第2号及び第4号に該当する。

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