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行政処分データベース

官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。

Records

12,882

Priority

CAA / FSA / 停止処分

Source policy

公表原文リンク付き

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12882 件の処分事例122 / 645 ページ)

2025年10月3日

有限会社当木建設

有限会社当木建設は、令和5年4月30日に株主総会の決議により解散し、令和6年10月5日に清算を結了した。 このことは、建設業法第29条第1項第5号に該当する。

2025年10月3日

株式会社エイチエルエス

被処分者は、唯一の専任の宅地建物取引士の宅地建物取引士証が失効してから専任の宅地建物取引士を2週間以内に設置しなかった。 このことは、法第31条の3第1項及び第3項に違反し、法第65条第1項に該当する。

2025年10月3日

大栄建設株式会社

大栄建設株式会社は、令和6年10月24日午後4時に横浜地方裁判所横須賀支部の破産手続開始決定を受け、令和7年7月3日に同手続が終結した。 このことは、建設業法第29条第1項第5号に該当する。

2025年10月3日

明治株式会社

被処分者は、その従たる事務所である神戸支店において、唯一の専任の宅地建物取引士が令和4年8月31日に退職し、不在であったにもかかわらず、新たな宅地建物取引士を設置しないままその事務所を移転し、京都支店として新たに開設する旨の届出をおこなった。 その後、この事務所において専任の宅地建物取引士が交代した旨の届出をおこなったが、交代までの間、交代前の専任の宅地建物取引士が在職していたとする届出は事実と異なっていた。この結果、新たに専任の宅地建物取引士を設置する令和6年7月18日までの間、法の規定に適合しない状態を継続させた。このことは、法第31条の3第3項の規定に違反し、これは法第65条第2項第2号に該当する。

2025年10月3日

大東建設(株)

ことなく労働者に作業を行わせたもの 高さ約8.5mの屋上防水工事現場の屋上床 面端部で、囲い等の墜落防止措置を講じる ことなく関係請負人の労働者に作業を行わ せたもの 岡山県浅口郡里庄 労働者1名に、1か月間の定期賃金合計10

2025年10月3日

倉敷防水工業(株)

働者を危険な場所に立ち入らせたもの 高さ約8.5mの屋上防水工事現場の屋上床 面端部で、囲い等の墜落防止措置を講じる ことなく労働者に作業を行わせたもの 高さ約8.5mの屋上防水工事現場の屋上床 面端部で、囲い等の墜落防止措置を講じる

2025年10月2日

株式会社ジョイハート

当時当該建設業者の代表取締役で、業務全般を統括する立場にあったAが、当該建設業者の業務に関し、 第1 架空の外注費を計上するなどの方法により所得を秘匿した上、3期にわたる各事業年度において、吹田税務署に対し、虚偽の法人税及び地方法人税確定申告をし、そのまま法定納期限を徒過させ、もって不正の行為により、これらの事業年度における正規の法人税額との差額計約9,030万円及び正規の地方法人税額との差額計約820万円を免れた。 第2 架空の課税仕入れを計上するなどの方法により、3年にわたる各課税期間において、吹田税務署長に対し、虚偽の消費税及び地方消費税の確定申告をし、そのまま法定納期限を徒過させ、もって不正の行為により、これらの課税期間の正規の納付すべき消費税額と前記申告した納付すべき消費税額との差額計約3,200万円及びこれらの課税期間の正規の納付すべき地方消費税の譲渡割額と前記申告した納付すべき地方消費税の譲渡割額との差額計約900万円を免れるとともに、正規の消費税の中間納付還付税額と前記申告に係る中間納付還付税額との差額1,647,800円、正規の地方消費税の中間納付還付割額と前記申告に係る地方消費税の中間納付還付譲渡割額との差額477,400円及び還付加算金9,500円を加算した合計2,134,700円の還付を受けた。 第1のことで、法人税法(昭和40年法律第34号)及び地方法人税法(平成26年法律第11号)違反により、第2のことで、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)違反により、Aは懲役1年6月執行猶予3年の刑に処せられ、令和6年12月12日にその刑が確定し、当該建設業者は罰金34,000,000円の刑に処せられ、同日にその刑が確定した。

2025年10月2日

株式会社エレパ

株式会社エレパは、民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、同項の許可を受けずに、その請負金額が建設業法施行令第1条の2第1項に定める金額以上となる建設工事を請け負った。

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