2024年7月23日
株式会社エバーグリーンホームは、建設業法第三条第一項の許可を受けないで建設業を営む者と、軽微でない工事についての下請契約を締結し、また特定建設業の許可を受けないで下請代金の額が同法第三条第一項第二号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結した。また、工事の請負契約に関し、書面による契約書の作成を行わなかった。 このことは建設業法第28条第1項本文及び同条第1項第6号に該当する。
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Records
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Priority
CAA / FSA / 停止処分
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8067 件の処分事例(122 / 404 ページ)
2024年7月23日
株式会社エバーグリーンホームは、建設業法第三条第一項の許可を受けないで建設業を営む者と、軽微でない工事についての下請契約を締結し、また特定建設業の許可を受けないで下請代金の額が同法第三条第一項第二号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結した。また、工事の請負契約に関し、書面による契約書の作成を行わなかった。 このことは建設業法第28条第1項本文及び同条第1項第6号に該当する。
2024年7月23日
経済産業省は、ガスの適正な取引の確保を図る観点から、東邦瓦斯株式会社及び中部電力ミライズ株式会社に対して、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)に基づく業務改善命令を行う必要があると判断したため、本日、電力・ガス取引監視等委員会(以下「委員会」という。)に対する意見の聴取を行いました。
2024年7月23日
合同会社アーキテックは、建設業法第3条第1項の規定に違反して、同法施行令第1条の2に規定する軽微な建設工事の範囲を超えて建設工事を行った。また、工事の請負契約に関し、書面による契約書の作成を行わなかった。 このことは建設業法第28条第2項第2号に該当する。
2024年7月23日
令和6年6月25日(火)から26日(水)まで、貴村及び貴協会に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和6年8月23日までに報告されたい。 記 1.索道施設の保安設備に関し、鉄道事業法第38条において準用する同法第12条に基づく手続きを行っていないにもかかわらず、茶臼山高原第1ペアリフト及び茶臼山高原第2ペアリフトの山頂の停留場に設けてある乗越検出装置の取付位置が変更されていることを確認した。 よって、速やかに鉄道事業法第38条において準用する同法第12条に基づく手続きを行うとともに、当該索道に関する図面等を業務の委託者及び受託者間において適切に共有するなど同種事案が再び発生することがないよう適切な措置を講ずること。 以上 【中部運輸局】
2024年7月22日
有限会社丸和佐藤工業は、令和3年4月30日及び令和4年4月30日を審査基準日とする経営事項審査において、元請完成工事高を水増しした虚偽の申請を行うことにより得た経営事項審査結果を公共工事の発注者に提出し、公共発注者がその結果を資格審査に用いた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当し、同条第1項の規定により指示処分の対象となる。
2024年7月22日
株式会社JAN STARは、建設業法第3条第1項の許可を有していないにもかかわらず、東京都内の民間工事において、建設業法施行令第1条の2第1項の規定に定める金額以上の工事を請け負った。 このことが建設業法第28条第2項第2号及び同条第3項に該当する。
2024年7月19日
有限会社イワサキ・アグリサービスが県に提出した書類の記載によると、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条により専任の主任技術者等の配置が義務づけられている、民間発注の鋼構造物工事に、建設業法第7条第2号に規定される営業所の専任技術者を主任技術者等として配置していたことが判明した。 このことは、建設業法第26条第3項に違反し、同法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
2024年7月19日
株式会社エイチツーオー北海道は、建設業法第27条の23第1項の規定に違反し、有効な経営事項審査結果を有しないまま、令和3年12月に北海道教育庁発注の工事契約を1件締結した。 また、偽造した経営事項審査結果通知書を用いて、新ひだか町の入札に参加し、令和6年4月及び5月に同町発注の工事契約を2件締結した。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当するものである。
2024年7月18日
2024年7月17日
株式会社ケイティホームについては、建設業者の営業所の所在地が確知できないため、令和6年6月11日付の福岡県公報にその旨公告したが、30日を経過しても申し出がなかった。このことは、建設業法第29条の2第1項に該当する。
2024年7月16日
2024年7月13日
当該建設業者は、大阪市平野区に本店を置き、建築工事業を営み、三次下請として中国自動車道(特定更新等)吹田JCT~中国池田IC間橋梁更新工事(建設工事)の第一工区(豊中P33~P37)での工事を施工する事業者、Aは、当該建設業の代表取締役として官公庁の各種報告を含む当該建設業者の事業全般を統括管理するものであるが、A及び一次下請業者の従業員は、共謀の上、当該建設業者の業務に関し、真実は当該建設業者の労働者が令和3年7月13日、大阪府豊中市桜の町地内中国自動車道下り線の豊中P36橋脚付近において、鉄骨組立作業中に溝形鋼(別名チャンネル)が同人の右足上に倒れたことにより、右第1、2,3中足骨骨折等の障害を負い4日以上休業したのに、同人が同日に大阪市平野区内所在の当該建設業者の倉庫において、スクラップを右足に落として負傷した旨の虚偽の事実を記載した労働者死傷病報告書を、Aが、情を知らない社会保険労務士に依頼して作成させてこれを郵送させたうえ、同年11月18日同市西成区玉出中2丁目13番27号大阪南労働基準監督署において同署長に受理させ、もって労働基準監督署長に虚偽の報告をした。 このことで、当該建設業者及び当該建設業者の代表取締役であるAは、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により、それぞれ罰金20万円の刑に処せられ、令和5年10月11日にその刑が確定した。
2024年7月11日
(1) 当該建設業者は、平成22年4月に兵庫県から大阪府に本部を移転し、兵庫県内の芦屋本部及び神戸支店を統合したうえで新たに開設した「神戸オフィス」に「住まいる事業部」を配置して、許可を受ける建設業に係る営業をし、又はしようとしていたにもかかわらず、建設業法第5条の許可申請書及び同法第6条の書類(以下「許可申請書類」という。)において、営業所が大阪府内以外にはない旨を記載し、同年6月18日に、建築工事業、大工工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、鋼構造物工事業及び内装仕上工事業に係る同法第3条第1項の建設業の許可を受けた。その後、同様に、大阪府外に設けた営業所において、許可を受け、又は受けている建設業に係る営業をし、又はしようとしていたにもかかわらず、許可申請書類において、営業所が大阪府内以外にはない旨を記載し、同年10月1日に塗装工事業及び防水工事業、平成27年6月18日に建築工事業、大工工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、鋼構造物工事業、塗装工事業、防水工事業及び内装仕上工事業、平成30年7月13日に管工事業(同年6月に廃止)に係る同法第3条第1項の建設業の許可を受けた。 また、当該建設業者は、令和2年5月26日に提出した許可申請書類において、大阪府内の主たる営業所のほか、神戸オフィス、和歌山県内の営業所「和歌山営業所」及び京都府内の営業所「京都支店」を設けて管工事業、建築工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、鋼構造物工事業、塗装工事業、防水工事業又は内装仕上工事業に係る営業をし、又はしようとしているにもかかわらず、大阪府内の主たる営業所のほかに従たる営業所は「該当なし」とするなどの内容を記載し、同年6月18日に、管工事業、建築工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、鋼構造物工事業、塗装工事業、防水工事業及び内装仕上工事業に係る同法第3条第1項の建設業の許可を受けた。 さらに、当該建設業者は、令和3年5月に神戸オフィスを閉鎖したが、同年10月29日に提出した許可申請書類において、大阪府内の主たる営業所のほか、和歌山営業所及び京都支店を設けて電気工事業、管工事業、建築工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、鋼構造物工事業、塗装工事業、防水工事業又は内装仕上工事業に係る営業をし、又はしようとしているにもかかわらず、大阪府内の主たる営業所のほかに従たる営業所は「該当なし」とするなどの内容を記載し、同年11月26日に、電気工事業に係る同法第3条第1項の建設業の許可を受けた。 (2) 当該建設業者は、少なくとも許可を受けた令和2年6月18日から令和3年12月24日まで、大阪府内の主たる営業所に加え、大阪府外に設けた(1)に記載の営業所において許可を受けた建設業の営業をしており、国土交通大臣の建設業法第3条第1項の建設業の許可も受けていない。 (3) 当該建設業者は、令和6年4月1日、許可を受けた電気工事業及び管工事業に係る一般建設業並びに建築工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、鋼構造物工事業、塗装工事業、防水工事業及び内装仕上工事業に係る特定建設業の許可について、建設業法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした。
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