2025年10月3日
1.点検整備及び検査を全て実施せずに保安基準適合証を交付した。 指定取消年月日:令和7年10月8日 近畿運輸局自動車技術安全部整備課06-6949-6453
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Records
12,882件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
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公表原文リンク付き
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Related public records
12882 件の処分事例(122 / 645 ページ)
2025年10月3日
1.点検整備及び検査を全て実施せずに保安基準適合証を交付した。 指定取消年月日:令和7年10月8日 近畿運輸局自動車技術安全部整備課06-6949-6453
2025年10月3日
1.点検整備及び検査を全て実施せずに保安基準適合証を交付した。 指定取消年月日:令和7年10月8日 近畿運輸局自動車技術安全部整備課06-6949-6453
2025年10月3日
被処分者は、唯一の専任の宅地建物取引士の宅地建物取引士証が失効してから専任の宅地建物取引士を2週間以内に設置しなかった。 このことは、法第31条の3第1項及び第3項に違反し、法第65条第1項に該当する。
2025年10月3日
1.特定整備記録簿に虚偽記載した。 2.依頼者に対して概算見積書を交付していなかった。 3.ペーパー車検での車検手続きを行った。 近畿運輸局自動車技術安全部整備課06-6949-6453
2025年10月3日
被処分者は、その従たる事務所である神戸支店において、唯一の専任の宅地建物取引士が令和4年8月31日に退職し、不在であったにもかかわらず、新たな宅地建物取引士を設置しないままその事務所を移転し、京都支店として新たに開設する旨の届出をおこなった。 その後、この事務所において専任の宅地建物取引士が交代した旨の届出をおこなったが、交代までの間、交代前の専任の宅地建物取引士が在職していたとする届出は事実と異なっていた。この結果、新たに専任の宅地建物取引士を設置する令和6年7月18日までの間、法の規定に適合しない状態を継続させた。このことは、法第31条の3第3項の規定に違反し、これは法第65条第2項第2号に該当する。
2025年10月2日
当時当該建設業者の代表取締役で、業務全般を統括する立場にあったAが、当該建設業者の業務に関し、 第1 架空の外注費を計上するなどの方法により所得を秘匿した上、3期にわたる各事業年度において、吹田税務署に対し、虚偽の法人税及び地方法人税確定申告をし、そのまま法定納期限を徒過させ、もって不正の行為により、これらの事業年度における正規の法人税額との差額計約9,030万円及び正規の地方法人税額との差額計約820万円を免れた。 第2 架空の課税仕入れを計上するなどの方法により、3年にわたる各課税期間において、吹田税務署長に対し、虚偽の消費税及び地方消費税の確定申告をし、そのまま法定納期限を徒過させ、もって不正の行為により、これらの課税期間の正規の納付すべき消費税額と前記申告した納付すべき消費税額との差額計約3,200万円及びこれらの課税期間の正規の納付すべき地方消費税の譲渡割額と前記申告した納付すべき地方消費税の譲渡割額との差額計約900万円を免れるとともに、正規の消費税の中間納付還付税額と前記申告に係る中間納付還付税額との差額1,647,800円、正規の地方消費税の中間納付還付割額と前記申告に係る地方消費税の中間納付還付譲渡割額との差額477,400円及び還付加算金9,500円を加算した合計2,134,700円の還付を受けた。 第1のことで、法人税法(昭和40年法律第34号)及び地方法人税法(平成26年法律第11号)違反により、第2のことで、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)違反により、Aは懲役1年6月執行猶予3年の刑に処せられ、令和6年12月12日にその刑が確定し、当該建設業者は罰金34,000,000円の刑に処せられ、同日にその刑が確定した。
2025年10月1日
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