株式会社キャリカレに対する措置命令

景品表示法消費者庁2024年7月19日

処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2024年7月19日
処分庁

違反内容

消費者庁は、本日、株式会社キャリカレに対し、同社が供給する通信講座の取引に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務局近畿中国四国事務所中国支所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

原文・出典

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