2025年12月9日
2024年8月8日に実施した貸切バスを利用した旅行において、下限を下回る運賃でバスを貸し切り、旅行者に対して、道路運送法第9条の2第1項に違反するサービスの提供をあっせんした。
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Records
12,872件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
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Related public records
12872 件の処分事例(101 / 644 ページ)
2025年12月9日
2024年8月8日に実施した貸切バスを利用した旅行において、下限を下回る運賃でバスを貸し切り、旅行者に対して、道路運送法第9条の2第1項に違反するサービスの提供をあっせんした。
2025年12月8日
スニックは、資本金の額が1000万円以下の法人たる事業者に対し、自社が製造を請け負う自動車用部品等(以下「本件製品」という。)の製造を委託している(以下この受託事業者を「下請事業者」という。)。スニックは、遅くとも令和6年3月以降、下請事業者に製造を委託した本件製品318製品について、量産が終了し、発注数量が大幅に減少して1個当たりの製造に要する費用が大幅に増加することが明らかであったにもかかわらず、下請事業者と単価の見直しについて協議することなく、一方的に量産時の発注数量を前提とした単価で下請代金の額を定めた。スニックは、下請事業者に対して自社が所有する金型又は治具を貸与していたところ、遅くとも令和6年3月以降、当該金型等を用いて製造する本件製品の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者に対し、合計880個の金型等を自己のために無償で保管させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた。
2025年12月8日
スニックは、遅くとも令和6年3月以降、下請事業者に製造を委託した本件製品318製品について、量産が終了し、発注数量が大幅に減少して1個当たりの製造に要する費用が大幅に増加することが明らかであったにもかかわらず、下請事業者と単価の見直しについて協議することなく、一方的に量産時の発注数量を前提とした単価で下請代金の額を定めた(下請事業者10名)。また、金型等を用いて製造する本件製品の発注を長期間行わないにもかかわらず、合計880個の金型等を無償で保管させていた。
2025年12月4日
1.法令の規定を遵守する体制でない。 2.検査員の届出、変更届出未提出。 3.点検整備の一部を実施せず適合証を交付した。 4.指定整備記録簿の虚偽記載。 5.指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 6.更新される車検有効期間の満了日までのうち、一部の期間において自賠責保険が未加入状況にもかかわらず保安基準適合証を交付した。 九州運輸局自動車技術安全部整備課092-472-2537
2025年12月4日
1.特定整備記録簿の虚偽記載。 2.特定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 3.概算見積書の未交付。 4.整備主任者の特定整備等に関する統括管理不備 5.整備主任者の届出、変更届出未提出 九州運輸局自動車技術安全部整備課092-472-2537
2025年12月4日
南日本運輸倉庫は、資本金の額が1000万円以下の法人たる事業者に対し、自社が荷主から請け負う食品の運送の全部又は一部を委託している(以下この受託事業者を「下請事業者」という。)。 ⑵ 南日本運輸倉庫は、令和6年6月から令和7年9月までの間、次のア及びイの行為により、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じていた。減額した金額は、総額1896万4276円である(下請事業者6名)。ア 「元請管理手数料」等の額を下請代金の額から差し引き又は支払わせていた。イ 前記アの額を自社の指定する金融機関口座に振り込ませる方法で支払わせていた。
2025年12月4日
(株)NAKOSHIの代表取締役は、暴行罪により罰金の刑に処せられ、令和7年3月5日にその刑が確定している。 このことは、建設業法第29条第1項第2号に該当する。
2025年12月4日
1.法令の規定を遵守する体制でない。 2.検査員の届出、変更届出未提出。 3.点検整備の一部を実施せず適合証を交付した。 4.指定整備記録簿の虚偽記載。 5.指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 6.更新される車検有効期間の満了日までのうち、一部の期間において自賠責保険が未加入状況にもかかわらず保安基準適合証を交付した。 九州運輸局自動車技術安全部整備課092-472-2537
2025年12月4日
1.特定整備記録簿の虚偽記載。 2.特定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 3.概算見積書の未交付。 4.整備主任者の特定整備等に関する統括管理不備 5.整備主任者の届出、変更届出未提出 九州運輸局自動車技術安全部整備課092-472-2537
2025年12月4日
2025年12月3日
杉山管工設備(株)は、令和5年12月から令和7年9月にかけて施工した管工事において、専任を要する主任技術者として配置した者を、建設業法第26条第3項の規定に違反して、工期が重複する他現場においても、専任を要する監理技術者として配置した。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当する。
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