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行政処分データベース

官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。

Records

8,054

Priority

CAA / FSA / 停止処分

Source policy

公表原文リンク付き

開発者向け: 社内ツール連携用の情報

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8054 件の処分事例101 / 403 ページ)

2024年12月12日

(株)みらい

株式会社みらいは、福岡県発注の公共工事において、建設業法第22条第2項の規定に違反して、元請業者である松蔭技建から土木工事を一括して請け負った。このことは、建設業法第28条第1項第4号に該当する。

2024年12月12日

(株)みらい

株式会社みらいは、福岡県発注の公共工事において、建設業法第22条第2項の規定に違反して、元請業者である松蔭技建から土木工事を一括して請け負った。このことは、建設業法第28条第1項第4号に該当する。

2024年12月12日

(株)みらい

株式会社みらいは、福岡県発注の公共工事において、建設業法第22条第2項の規定に違反して、元請業者である松蔭技建から土木工事を一括して請け負った。このことは、建設業法第28条第1項第4号に該当する。

2024年12月12日

(株)みらい

株式会社みらいは、福岡県発注の公共工事において、建設業法第22条第2項の規定に違反して、元請業者である松蔭技建から土木工事を一括して請け負った。このことは、建設業法第28条第1項第4号に該当する。

2024年12月12日

(株)みらい

株式会社みらいは、福岡県発注の公共工事において、建設業法第22条第2項の規定に違反して、元請業者である松蔭技建から土木工事を一括して請け負った。このことは、建設業法第28条第1項第4号に該当する。

2024年12月12日

(株)みらい

株式会社みらいは、福岡県発注の公共工事において、建設業法第22条第2項の規定に違反して、元請業者である松蔭技建から土木工事を一括して請け負った。このことは、建設業法第28条第1項第4号に該当する。

2024年12月11日

株式会社ふらんすやま
雇用関係助成金緊急雇用安定助成金不正受給公表神奈川労働局

虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に ②緊急雇用安定助成金 ②1,343,195円 ②全額返還済み 受給したもの。 休業していないにもかかわらず、休業したとする 横浜市磯子区中原4-3-10

2024年12月11日

株式会社ネクステージ

1.特定整備作業に重大な瑕疵があった。 2.使用者へ特定整備記録簿の写しを交付していない。 3.特定整備記録簿を2年間保存していない。 4.整備主任者の特定整備等に関する統括管理不備。 中部運輸局自動車技術安全部整備課 052-952-8042

2024年12月11日

株式会社半田組

株式会社半田組は、令和6年4月30日を審査基準日とする経営事項審査において、偽造した特定自主検査記録表を添付し、虚偽の申請を行った。 このことが建設業法第28条第1項第2号に該当する。

2024年12月11日

角谷産業株式会社
建設業法指示和歌山県

和歌山市が発注した土木一式工事(楠見66号線道路改良工事その4)において、特定建設業の許可を受けずに建設業を営む株式会社三﨑工業と下請金額が建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結した。 このことは、建設業法第28 条第1項第7号に該当すると認められる。

2024年12月11日

株式会社三﨑工業
建設業法指示和歌山県

和歌山市が発注した土木一式工事(楠見66号線道路改良工事その4)において、建設業法第16条の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に規定する特定建設業の許可を受けずに角谷産業株式会社と4,500万円以上の下請契約を締結した。 このことは、建設業法第16条第1項に違反すると認められる。

2024年12月10日

住まいるラボ株式会社

当該建設業者は、大阪府内の民間発注の工事において、建設業法第16条第2項の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで下請代金の額が同号の政令で定める金額以上となる下請契約を6社と締結した。

2024年12月10日

住まいるラボ株式会社

当該建設業者は、大阪府内の民間発注の建設工事において、建設業法第7条第2号及び第26条第3項の規定に違反して、同号に規定する当該建設業者の営業所における専任技術者を、主任技術者として工事現場に配置した。

2024年12月10日

株式会社N‐Nine

1 被処分者は、従業者に法第48条第1項に定める従業者であることを証する証明書を携帯させずに、従業者をその業務に従事させた。 2 被処分者が、令和6年2月13日時点で備え付けていた法第48条第3項に定める従業者名簿に、宅地建物取引業法施行規則第17条の2第1項各号に掲げる記載事項の一部の記載がなかった。 これらのことは、上記1は法第48条第1項に違反し、上記2は法第48条第3項に違反する。

2024年12月10日

有限会社エイチ・アイ・エフ

有限会社エイチ・アイ・エフは、静岡県警察本部刑事部組織犯罪対策局組織犯罪対策課長から「建設業からの暴力団排除に関する連絡協調体制の確立について(合意書)」に基づき、「暴力団員等がその事業活動を支配する者」であるため、排除対象者であるとの通知があった。 このことは、建設業法第8条第14号に該当することから、同法第29条第1項第2号に該当すると認められる。

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