行政処分レコード / Enforcement record
株式会社N‐Nineに対する業務停止
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業務停止
Law
宅地建物取引業法
Authority
東京都
Action date
2024年12月10日
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/api/v1/enforcements?company=%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%EF%BC%AE%E2%80%90%EF%BC%AE%EF%BD%89%EF%BD%8E%EF%BD%85&limit=10処分概要
- 企業名
- 株式会社N‐Nine
- 根拠法令
- 処分種別
- 処分日
- 2024年12月10日
- 処分庁
- 東京都
違反内容
1 被処分者は、従業者に法第48条第1項に定める従業者であることを証する証明書を携帯させずに、従業者をその業務に従事させた。 2 被処分者が、令和6年2月13日時点で備え付けていた法第48条第3項に定める従業者名簿に、宅地建物取引業法施行規則第17条の2第1項各号に掲げる記載事項の一部の記載がなかった。 これらのことは、上記1は法第48条第1項に違反し、上記2は法第48条第3項に違反する。
- 対象業種
- 宅建業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 東京都豊島区
- 根拠条文
- 宅地建物取引業法第65条第2項第2号
- 処分期間
- 10日
Research index
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