2026年7月16日
(株)コバテクノロジーは、静岡県内の複数の民間工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けていないにもかかわらず、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な工事の範囲を超えて、請負契約を締結していた。 このことは、建設業法第3条第1項に違反し、同法第28条第2項第2号に該当するものと認められる。
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Records
56件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
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Related public records
56 件の処分事例(1 / 3 ページ)
2026年7月16日
(株)コバテクノロジーは、静岡県内の複数の民間工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けていないにもかかわらず、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な工事の範囲を超えて、請負契約を締結していた。 このことは、建設業法第3条第1項に違反し、同法第28条第2項第2号に該当するものと認められる。
2026年6月19日
新和電気工業株式会社は、過去の許可通知書の写しを改ざんし、あたかも真正な許可通知書の写しに装い元請け業者に提出した他、架空の建設業許可番号を記載した見積書等を作成し提出していた。 このことは、建設業法第28条第2項第2号に該当するものと認められる。
2026年6月19日
新和電気工業株式会社は、建設業法第3条第1項の許可を受けていないにもかかわらず、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な工事の範囲を超えて、複数の請負契約を締結した。 また、過去の許可通知書の写しを改ざんし、あたかも真正な許可通知書の写しに装い元請け業者に提出した他、架空の建設業許可番号を記載した見積書等を作成し提出していた。 このことは、建設業法第3条第1項に違反し、同法第28条第3項に該当するものと認められる。
2026年6月11日
株式会社杉山重機の役員は、同社の業務に関し、令和7年6月12日、静岡県内の工事現場において、同社の安全管理等の統括管理者が、労働者に移動はしごを用いて作業を行わせるにあたり、移動はしごの滑り止め装置の取り付け、その他の転位を防止するために必要な措置を講じず、その他の機械、器具、その他設備による危険を防止するために必要な措置を講じなかった。 この件について、浜松簡易裁判所は令和8年4月13日に貴社及び貴社の役員に対し、労働安全衛生法違反に基づきそれぞれ罰金20万円の略式命令を行い、これが確定した。 このことは建設業法第28条第1項第3号に該当するものと認められる。
2026年5月25日
株式会社ATSUMI創建は、静岡県内の民間工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けていないにもかかわらず、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な工事の範囲を超えて、請負契約を締結した。 このことは、建設業法第3条第1項に違反し、同法第28条第2項第2号に該当するものと認められる。
2026年4月30日
株式会社ジェイプランニングの営業所の所在地を確知することができないため、令和8年3月27日付け静岡県公報第710号でその旨を公告したが、当該公告の日から30日を経過しても同社から申出がなかった。
2025年10月14日
株式会社カルタス本郷は、藤枝市発注の建設工事において、建設業法第26条第1項の規定に違反し、その工事現場に資格要件を満たさない者を主任技術者として配置させていた。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当することから、同法第28条第3項に該当すると認められる。
2025年10月14日
株式会社カルタス本郷は、経営事項審査において、資格要件を満たさない者を技術者として虚偽の申請を行っていた。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当するものと認められる。
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