2026年6月11日
株式会社杉山重機の役員は、同社の業務に関し、令和7年6月12日、静岡県内の工事現場において、同社の安全管理等の統括管理者が、労働者に移動はしごを用いて作業を行わせるにあたり、移動はしごの滑り止め装置の取り付け、その他の転位を防止するために必要な措置を講じず、その他の機械、器具、その他設備による危険を防止するために必要な措置を講じなかった。 この件について、浜松簡易裁判所は令和8年4月13日に貴社及び貴社の役員に対し、労働安全衛生法違反に基づきそれぞれ罰金20万円の略式命令を行い、これが確定した。 このことは建設業法第28条第1項第3号に該当するものと認められる。