2013年2月28日〜2013年4月10日
株式会社リクデンが,特定建設業者以外の建設業者と,その情を知って建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結したことにより,建設業法第28条第1項第7号に該当するとして,平成24年11月30日に福岡県知事より営業の一部停止処分(7日間)を受けたものである。
Public procurement debarment
官公庁が公表した契約・調達上の停止措置です。行政処分とは分けて収録し、 措置期間、理由、現在の有効状態、公式原文を確認できます。
Records
3,743件
2013年2月28日〜2013年4月10日
株式会社リクデンが,特定建設業者以外の建設業者と,その情を知って建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結したことにより,建設業法第28条第1項第7号に該当するとして,平成24年11月30日に福岡県知事より営業の一部停止処分(7日間)を受けたものである。
2013年2月28日〜2013年3月27日
株式会社東洋環境開発及び同社の従業員は,民間会社から請け負ったホテルの解体工事現場において,天井等に石綿等が吹き付けられた建築物の解体作業を行うに当たり,労働者の粉じんによる健康被害を防止するために必要な措置を講じなかったとして,労働安全衛生法及び石綿障害予防規則違反で,仙台簡易裁判所からそれぞれ罰金50万円の略式命令を受け,その刑が確定した。
2013年2月28日〜2013年3月27日
大旺新洋株式会社の従業員が,平成22年7月上旬頃,高知県土佐清水市内に存する同社高知土木本店舗装部清水事業所の敷地内で,事業活動により生じた産業廃棄物である金属くず・廃プラスチック及び木くず等を不法に穴に埋め立てるなどして廃棄した。この行為について,平成24年11月21日,高知地方裁判所から,廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により,同社については罰金400万円,従業員2名はいずれも懲役1年6月(執行猶予3年)の判決を受けたもの。
2013年1月10日〜2013年4月9日
マルト建設(株)は、2件の監理技術者の配置を求められる工事において、資格要件を満たさない者を監理技術者として配置していた。このことが、建設業法第26条第2項に違反し、同法第28条第1項第2号に該当するとして、平成24年12月6日に福島県知事から23日間の営業停止処分を受けた。 また、専任を求められる工事の監理技術者又は主任技術者となっていた者(2名)を、当該工事の工事期間中、別の工事の主任技術者として配置していた。このことが、建設業法第26条第3項に違反し、同法第28条第1項本文に該当するとして、同日、福島県知事から指示処分を受けた。
2013年1月10日〜2013年4月9日
我が国に所在する自動車メーカーが発注する自動車用オルタネータ等の自動車用部品の見積合わせの参加において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、平成24年11月22日、公正取引委員会から認定された。
2013年1月10日〜2013年4月9日
我が国に所在する自動車メーカーが発注する自動車用オルタネータ等の自動車用部品の見積合わせの参加において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、平成24年11月22日、公正取引委員会から同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を受けた。
2013年1月10日〜2013年1月23日
株式会社前田産業は、平成23年11月14日、福井県発注工事において、同社の労働者が不整地運搬車を用いて土砂を運搬していたところ、作業用道路の路肩から運搬車ごと転落して死亡する工事事故を発生させた。 このことについて、当該労働者が無資格で運転していたとして、同社及び同社の職員が労働安全衛生法違反等により敦賀簡易裁判所に公訴提起されていたことで、平成24年10月25日、建設業許可部局である福井県が、建設業法に基づく監督処分を行ったことにより判明した。
2013年1月10日〜2013年4月9日
二豊土建株式会社が、平成21年2月28日、平成22年2月28日及び平成23年2月28日を審査基準日とする経営事項審査において、真正でない財務諸表に基づいて経営状況分析を受け、これをもとに得た総合評定値通知書をもって、公共工事の発注者に対し入札参加資格申請を行ったことが、建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、平成24年11月6日に大分県知事より営業停止処分(30日間)を受けたものである。この結果を受け、文部科学省でも調査したところ、平成22年2月28日を審査基準日とする総合評定値通知書をもって、平成23・24年度有効である競争参加資格申請が行われていた。
2013年1月10日〜2013年3月9日
我が国に所在する自動車メーカーが発注する自動車用オルタネータ等の自動車用部品の見積合わせの参加において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、平成24年11月22日、公正取引委員会から認定された。
2013年1月10日〜2013年4月9日
大森建設株式会社が、平成21年3月31日、平成22年3月31日及び平成23年3月31日を審査基準日とする経営事項審査において、真正でない財務諸表に基づいて経営状況分析を受け、これをもとに得た総合評定値通知書をもって、公共工事の発注者に対し入札参加資格申請を行ったことが、建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、平成24年11月6日に大分県知事より営業停止処分(30日間)を受けたものである。この結果を受け、文部科学省でも調査したところ、平成22年3月31日を審査基準日とする総合評定値通知書をもって、平成23・24年度有効である競争参加資格申請が行われていた。
2012年12月20日〜2013年1月19日
国立大学法人広島大学発注の「広島大学(東広島)東福利会館外壁改修その他工事」の入札において、同大学が事前に義務付けていた工事内訳書を確認したところ、株式会社橘高組と株式会社ビルテック及び株式会社ビルテックと株式会社繁山興業は互いに当該入札に参加する意思があることを確認し、株式会社橘高組が作成した当該入札に係る内訳書の様式を互いにやりとりし、使用していたことが判明した。この行為は「競争加入者心得」第32第12号に該当し、併せて、この事実により談合の疑義が生じ、全入札者に事情聴取を行うなど、入札手続きに遅延を及ぼすこととなった。
2012年12月20日〜2013年1月19日
国立大学法人広島大学発注の「広島大学(東広島)東福利会館外壁改修その他工事」の入札において、同大学が事前に義務付けていた工事内訳書を確認したところ、株式会社橘高組と株式会社ビルテック及び株式会社ビルテックと株式会社繁山興業は互いに当該入札に参加する意思があることを確認し、株式会社橘高組が作成した当該入札に係る内訳書の様式を互いにやりとりし、使用していたことが判明した。この行為は「競争加入者心得」第32第12号に該当し、併せて、この事実により談合の疑義が生じ、全入札者に事情聴取を行うなど、入札手続きに遅延を及ぼすこととなった。
2012年12月20日〜2013年1月19日
国立大学法人広島大学発注の「広島大学(東広島)東福利会館外壁改修その他工事」の入札において、同大学が事前に義務付けていた工事内訳書を確認したところ、株式会社橘高組と株式会社ビルテック及び株式会社ビルテックと株式会社繁山興業は互いに当該入札に参加する意思があることを確認し、株式会社橘高組が作成した当該入札に係る内訳書の様式を互いにやりとりし、使用していたことが判明した。この行為は「競争加入者心得」第32第12号に該当し、併せて、この事実により談合の疑義が生じ、全入札者に事情聴取を行うなど、入札手続きに遅延を及ぼすこととなった。
2012年12月7日〜2013年4月6日
国立大学法人長崎大学発注の「長崎大学(坂本2)中央診療棟新営設備設計業務」において、協力設計事務所の報告を怠ったこと、更には数量書の作成において明らかな誤りが判明し、「長崎大学(坂本2)中央診療棟新営電気設備工事」及び「長崎大学(坂本2)中央診療棟新営機械設備工事」の入札手続きに遅延を及ぼすこととなった。
2012年12月7日〜2013年3月6日
国立大学法人島根大学発注の「島根大学(医病)基幹・環境整備(中央監視設備その他)工事」の一般競争入札において、浜田電気工事株式会社の入札価格が調査基準価格を下回っていたため、低入札価格調査を行っていたところ、入札価格の積算に過失があったことを理由に同社から辞退の申出があり、同工事の入札手続きに遅延を及ぼすこととなった。
2012年11月29日〜2012年12月28日
株式会社江藤工務店が、民間発注の大工工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者と同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な工事の範囲を超えて下請契約を締結したことにより、同法第28条第1項第6号に該当するとして、平成24年10月9日に大分県知事より指示処分を受けた ものである。
2012年11月29日〜2013年2月28日
国立大学法人長崎大学発注の「長崎大学(文教町2)附属図書館周囲道路等改修工事」の一般競争入札において、氏田建設株式会社の入札価格が調査基準価格を下回っていたため、低入札価格調査を行っていたところ、入札価格の積算に過失があったことを理由に同社から辞退の申出があり、同工事の入札手続きに遅延を及ぼすこととなった。
2012年11月29日〜2013年2月28日
国立大学法人京都大学発注の「京都大学(壱町田)国際交流会館改修電気設備工事」の一般競争入札において、関西電設工業株式会社の入札価格が調査基準価格を下回っていたため、低入札価格調査を行っていたところ、入札価格の積算に過失があったことを理由に同社から辞退の申出があり、同工事の入札手続きに遅延を及ぼすこととなった。
2012年11月29日〜2013年2月28日
国立大学法人京都大学発注の「京都大学(壱町田)国際交流会館改修電気設備工事」の一般競争入札において、有限会社和光電気工事の入札価格が調査基準価格を下回っていたため、低入札価格調査を行っていたところ、同大学において同社による入札価格の積算に過失があったと判断した。また同社から辞退の申出があり、同工事の入札手続きに遅延を及ぼすこととなった。
2012年11月29日〜2013年3月28日
公正取引委員会は、EPSブロックの製造業者及び販売業者に対し、独占禁止法の規定に基づいて審査を行ったところ、同法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、平成24年9月24日、同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。