期間終了指名停止

(株)江藤工務店

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2012年11月29日
措置期間
2012年11月29日から2012年12月28日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
株式会社江藤工務店が、民間発注の大工工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者と同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な工事の範囲を超えて下請契約を締結したことにより、同法第28条第1項第6号に該当するとして、平成24年10月9日に大分県知事より指示処分を受けた ものである。
対象法人所在地
未収録
法人番号
9320001009966

公表された事案の概要

株式会社江藤工務店が、民間発注の大工工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者と同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な工事の範囲を超えて下請契約を締結したことにより、同法第28条第1項第6号に該当するとして、平成24年10月9日に大分県知事より指示処分を受けた ものである。

公式資料

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