期間終了指名停止
大旺新洋(株)
文部科学省による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 文部科学省
- 公表データソース
- 文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
- 措置日
- 2013年2月28日
- 措置期間
- 2013年2月28日から2013年3月27日まで
- 理由分類
- その他
- 措置理由(原文)
- 大旺新洋株式会社の従業員が,平成22年7月上旬頃,高知県土佐清水市内に存する同社高知土木本店舗装部清水事業所の敷地内で,事業活動により生じた産業廃棄物である金属くず・廃プラスチック及び木くず等を不法に穴に埋め立てるなどして廃棄した。この行為について,平成24年11月21日,高知地方裁判所から,廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により,同社については罰金400万円,従業員2名はいずれも懲役1年6月(執行猶予3年)の判決を受けたもの。
- 対象法人所在地
- 未収録
- 法人番号
- 6490001003781
公表された事案の概要
大旺新洋株式会社の従業員が,平成22年7月上旬頃,高知県土佐清水市内に存する同社高知土木本店舗装部清水事業所の敷地内で,事業活動により生じた産業廃棄物である金属くず・廃プラスチック及び木くず等を不法に穴に埋め立てるなどして廃棄した。この行為について,平成24年11月21日,高知地方裁判所から,廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により,同社については罰金400万円,従業員2名はいずれも懲役1年6月(執行猶予3年)の判決を受けたもの。
公式資料
重要な判断の前に原文をご確認ください。公表機関側の検索番号更新により掲載ページの内容が変わることがあるため、保存原文がある場合はそちらを優先して表示します。