期間終了指名停止
マルト建設(株)
文部科学省による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 文部科学省
- 公表データソース
- 文部科学省 指名停止措置(historical_detail_sequence)
- 措置日
- 2013年1月10日
- 措置期間
- 2013年1月10日から2013年4月9日まで
- 理由分類
- 許認可法令違反
- 措置理由(原文)
- マルト建設(株)は、2件の監理技術者の配置を求められる工事において、資格要件を満たさない者を監理技術者として配置していた。このことが、建設業法第26条第2項に違反し、同法第28条第1項第2号に該当するとして、平成24年12月6日に福島県知事から23日間の営業停止処分を受けた。 また、専任を求められる工事の監理技術者又は主任技術者となっていた者(2名)を、当該工事の工事期間中、別の工事の主任技術者として配置していた。このことが、建設業法第26条第3項に違反し、同法第28条第1項本文に該当するとして、同日、福島県知事から指示処分を受けた。
- 対象法人所在地
- 未収録
- 法人番号
- 7380001018402
公表された事案の概要
マルト建設(株)は、2件の監理技術者の配置を求められる工事において、資格要件を満たさない者を監理技術者として配置していた。このことが、建設業法第26条第2項に違反し、同法第28条第1項第2号に該当するとして、平成24年12月6日に福島県知事から23日間の営業停止処分を受けた。 また、専任を求められる工事の監理技術者又は主任技術者となっていた者(2名)を、当該工事の工事期間中、別の工事の主任技術者として配置していた。このことが、建設業法第26条第3項に違反し、同法第28条第1項本文に該当するとして、同日、福島県知事から指示処分を受けた。
公表資料・保存記録
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