期間終了指名停止

(株)繁山興業

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2012年12月20日
措置期間
2012年12月20日から2013年1月19日まで
理由分類
談合・入札妨害
措置理由(原文)
国立大学法人広島大学発注の「広島大学(東広島)東福利会館外壁改修その他工事」の入札において、同大学が事前に義務付けていた工事内訳書を確認したところ、株式会社橘高組と株式会社ビルテック及び株式会社ビルテックと株式会社繁山興業は互いに当該入札に参加する意思があることを確認し、株式会社橘高組が作成した当該入札に係る内訳書の様式を互いにやりとりし、使用していたことが判明した。この行為は「競争加入者心得」第32第12号に該当し、併せて、この事実により談合の疑義が生じ、全入札者に事情聴取を行うなど、入札手続きに遅延を及ぼすこととなった。
対象法人所在地
未収録
法人番号
2240001030870

公表された事案の概要

国立大学法人広島大学発注の「広島大学(東広島)東福利会館外壁改修その他工事」の入札において、同大学が事前に義務付けていた工事内訳書を確認したところ、株式会社橘高組と株式会社ビルテック及び株式会社ビルテックと株式会社繁山興業は互いに当該入札に参加する意思があることを確認し、株式会社橘高組が作成した当該入札に係る内訳書の様式を互いにやりとりし、使用していたことが判明した。この行為は「競争加入者心得」第32第12号に該当し、併せて、この事実により談合の疑義が生じ、全入札者に事情聴取を行うなど、入札手続きに遅延を及ぼすこととなった。

公式資料

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