期間終了指名停止
二豊土建(株)
文部科学省による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 文部科学省
- 公表データソース
- 文部科学省 指名停止措置(historical_detail_sequence)
- 措置日
- 2013年1月10日
- 措置期間
- 2013年1月10日から2013年4月9日まで
- 理由分類
- 許認可法令違反
- 措置理由(原文)
- 二豊土建株式会社が、平成21年2月28日、平成22年2月28日及び平成23年2月28日を審査基準日とする経営事項審査において、真正でない財務諸表に基づいて経営状況分析を受け、これをもとに得た総合評定値通知書をもって、公共工事の発注者に対し入札参加資格申請を行ったことが、建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、平成24年11月6日に大分県知事より営業停止処分(30日間)を受けたものである。この結果を受け、文部科学省でも調査したところ、平成22年2月28日を審査基準日とする総合評定値通知書をもって、平成23・24年度有効である競争参加資格申請が行われていた。
- 対象法人所在地
- 未収録
- 法人番号
- 1320001010907
公表された事案の概要
二豊土建株式会社が、平成21年2月28日、平成22年2月28日及び平成23年2月28日を審査基準日とする経営事項審査において、真正でない財務諸表に基づいて経営状況分析を受け、これをもとに得た総合評定値通知書をもって、公共工事の発注者に対し入札参加資格申請を行ったことが、建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、平成24年11月6日に大分県知事より営業停止処分(30日間)を受けたものである。この結果を受け、文部科学省でも調査したところ、平成22年2月28日を審査基準日とする総合評定値通知書をもって、平成23・24年度有効である競争参加資格申請が行われていた。
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