対象番号 01503154411
産業廃棄物処理業許可の取消し
Public license actions
公的機関が公表した許認可・登録の取消、停止等を横断検索できます。 対象となった許可番号、処分範囲、効力期間、公式資料を一つの形式で確認できます。
Records
31件
法人名、許認可の分野、発表機関、措置年を組み合わせて検索できます。発表機関は法人の所在地とは異なります。過去の取消・停止記録は、現在の営業状況とは分けてご確認ください。
対象番号 01503154411
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 01508219633
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 01501216670
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 01508022306
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 01509027683
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 01508193170
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 01501201500
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 01501012845
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 01504143406
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 01508237179
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 01501187316
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 01507202642
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 新潟県知事許可(特-6)第45190号
株式会社岩村組の元取締役と元顧問が、新発田地域振興局農村整備部発注の「松浦地区区画整理第33次工事」、及び「平木田柳原地区取水工第1次工事」に係る官製談合事件において、当該工事の予定価格の教示を受け、偽計を用いて公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をしたことにより、令和5年9月20日に公契約関係競売等妨害の容疑で逮捕された。 その後、元取締役は同年10月11日に罰金刑の略式命令に処され、同月26日にその刑が確定している。また、元顧問は令和6年1月29日に懲役1年6カ月(執行猶予3年)の刑に処され、同年2月14日にその刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
対象番号 新潟県知事許可(般・特-3)42501号
延本建設株式会社の元専務取締役は、新発田地域振興局農村整備部発注の「平木田柳原地区取水工第1次工事」に関し、株式会社岩村組の元顧問、株式会社小野組の元役員と共謀の上、当該工事の予定価格の教示を受け、偽計を用いて公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をしたことにより、令和5年10月11日に公契約関係競売等妨害の容疑で逮捕された。その後、同年11月1日に起訴され、令和6年2月14日に懲役1年(執行猶予3年)の刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
対象番号 新潟県知事許可(般・特-2)554号
株式会社西奈美組の前代表取締役が、新発田地域振興局農村整備部発注の、「平木田柳原地区取水工第1次工事」において、当該工事の予定価格の教示を受け、同工事を落札し、もって偽計を用いて公の入札の公正を害すべき行為をしたことにより、令和5年10月11日に公契約関係競売等妨害の容疑で逮捕された。その後、同年11月1日に罰金刑に処され、同月16日にその刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
対象番号 01506204262
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 01504182685 / 01554182685
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 01501214715
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 新潟県知事許可(般-3)385号
大滝建設株式会社は、新潟港(西港地区)第二西防波堤嵩上工事における二次下請負人である。同工事の施工管理及び安全管理を統括していた現場代理人は、同工事の業務に関し、法定の除外理由がないのに、令和3年6月24日、同工事現場において、嵩上コンクリート上面部に支持材を乗せ、その支持材に足場板を吊り下げて、海側側面に設置したつり足場上で、型枠に部材を取り付ける作業を労働者に行わせるにあたり、前記つり足場が海中に転落する危険があり、前記つり足場を固定する措置を講じる等、労働者の労働災害を防止すべき業務上の注意義務があったにも関わらずこれを怠り、必要な措置を講じなかった。このことから、前記つり足場の荷重が海側にかかったことにより、前記つり足場上で作業していた同社従業員2名が、つり足場もろとも海中に転落し、1名が死亡、1名が障害を負った。 このことから、業務上過失致死傷及び労働安全衛生法違反により、同社及び同社現場代理人が罰金刑に処され、令和5年9月12日にその刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
対象番号 新潟県知事許可(般-1)45890号
佐藤建設工業は、代表者が刑法第204条違反により、新潟簡易裁判所から罰金50万円の判決を受け、平成31年1月29日に刑が確定し、建設業法第8条第8号に規定する欠格要件に該当していたにもかかわらず、令和2年2月6日付けの建設業許可申請書に、欠格要件には該当しない旨を記載した誓約書及び賞罰がない旨を記載した略歴書を添付し、不正の手段により同年2月26日に建設業の新規許可を受けた。 このことが、建設業法第29条第1項第7号に該当すると認められる。