建設業停止期間終了

株式会社西奈美組

新潟県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
新潟県
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止
措置日
2024年3月12日
効力期間
2024年3月27日〜2025年3月26日
対象範囲
一部

1 停止を命ずる営業の範囲 土木工事業に関する営業(但し、公共工事に係るものに限る) (注1)「土木工事業に関する営業」とは、注文者から土木一式工事を請け負う営業をいう。 (注2)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。 2 停止を命ずる期間 令和6年3月27日から令和7年3月26日までの1年間

根拠法令
建設業法
状態基準日
2024年3月12日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 2110001013277

対象となった許認可・登録

construction_business

許可・登録番号
新潟県知事許可(般・特-2)554号
所管・区域
新潟県
対象範囲
1 停止を命ずる営業の範囲 土木工事業に関する営業(但し、公共工事に係るものに限る) (注1)「土木工事業に関する営業」とは、注文者から土木一式工事を請け負う営業をいう。 (注2)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。 2 停止を命ずる期間 令和6年3月27日から令和7年3月26日までの1年間

公表内容

株式会社西奈美組の前代表取締役が、新発田地域振興局農村整備部発注の、「平木田柳原地区取水工第1次工事」において、当該工事の予定価格の教示を受け、同工事を落札し、もって偽計を用いて公の入札の公正を害すべき行為をしたことにより、令和5年10月11日に公契約関係競売等妨害の容疑で逮捕された。その後、同年11月1日に罰金刑に処され、同月16日にその刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

主な理由
株式会社西奈美組の前代表取締役が、新発田地域振興局農村整備部発注の、「平木田柳原地区取水工第1次工事」において、当該工事の予定価格の教示を受け、同工事を落札し、もって偽計を用いて公の入札の公正を害すべき行為をしたことにより、令和5年10月11日に公契約関係競売等妨害の容疑で逮捕された。その後、同年11月1日に罰金刑に処され、同月16日にその刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。