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- 許可・登録番号
- 新潟県知事許可(般-1)45890号
- 所管・区域
- 新潟県
- 対象範囲
- 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し (とび・土工工事業に係る一般建設業の許可)
新潟県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し (とび・土工工事業に係る一般建設業の許可)
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佐藤建設工業は、代表者が刑法第204条違反により、新潟簡易裁判所から罰金50万円の判決を受け、平成31年1月29日に刑が確定し、建設業法第8条第8号に規定する欠格要件に該当していたにもかかわらず、令和2年2月6日付けの建設業許可申請書に、欠格要件には該当しない旨を記載した誓約書及び賞罰がない旨を記載した略歴書を添付し、不正の手段により同年2月26日に建設業の新規許可を受けた。 このことが、建設業法第29条第1項第7号に該当すると認められる。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。